マイナンバー法が施行され、個人にはそれぞれマイナンバーが付番されています。
出生届を市区町村に提出すると、マイナンバー通知が発行されますね。
同じように、不動産にも個人の「マイナンバー」のようなものが付番されているのです。
ご存じでしたか?
不動産の場合には「不動産番号」といい、13桁の番号が付番されています。
不動産番号の前4桁は、管轄する法務局の番号になっています。
後に続く9桁がその不動産の固有番号となります。
法務局で謄本を取得する際に「住所」を記載してしまうと、「地番を書いてください」と指摘されることがありますが、不動産番号で特定すれば細かい所在や地番などの記載が不要になります。
便利といえば便利なのですが、そもそも不動産番号を覚えていられませんね。
個人のマイナンバーについても思ったほど普及していないようですが、不動産番号についても普及しているように感じません。
行政側の情報管理としては楽になっているのかもしれませんが、利用する民間のサイドでももう少しメリットのある制度となっていけばと願っています。
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