従来は死亡保険金の受取は「戸籍上の配偶者または、2親等以内の血族」となっており、異性の事実婚のパートナーの場合は、一定条件のもと保険金の受取人に指定することが可能でした。
ですが、今回同居期間などの条件のをクリアした場合、同性のパートナーを受け取りに指定できるようになりました。
法廷相続人以外の方が受け取るには一定の条件があるようですが、受け取りが可能となったのは、時代の流れや変化に対して、保険業界だけに限らずその対応が求められ始めているのだと思います。
ただし、同性パートナーが受け取りの場合は相続税なども発生してしますので、そこらへんも確認が必要となります。
世の中の動きに後れを取らぬよう、不動産業界も日々変化をしていきたいものです。
リニュアル仲介、前田でした!!
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