お金・ローン・税金

マイホームを持っているとかかる税金

不動産を所要すると、固定資産税・都市計画税が課税されます。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の土地・建物・償却資産の所有者に対してかかる市町村税です。(東京都23区内は、特例で都が課税)

課税は、課税標準額×税率(固定資産税の標準税率は1.4%、都市計画税の制限税率は0.3%)となっています。

課税標準額は、その土地の利用状況等によって、固定資産税評価核に所定の調整を加えて決められます。上限は、固定資産税評価額の70%となっています。
なお、固定資産税評価額は、購入代金や建築工事費そのものではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額で、3年に一度評価替えを行います。

一般的な100㎡以下ぐらいの住宅ですと、年額が10万~20万程度です。
建物が古ければ、固定資産税も安くなっていきますし、地価の高いエリアに広大な住宅地を購入されますと、固定資産税は高くなりがちです。
数百世帯あるタワーマンションなんかですと、土地の持ち分などがかなり少ないため、土地の固定資産税はさほど高くありません。

固定資産税、都市計画税ともに、軽減存置があります!
【住宅用の土地】
●住宅1戸当たり200㎡以下の小規模住宅用地であれば、
固定資産税の課税標準が1/6に、
都市計画税の課税標準が1/3になります。
●200㎡を超える部分の一般住宅用地についても、
固定資産税の課税標準が1/3に
都市計画税の課税標準が2/3に軽減されます。
※この「軽減措置」は、1月1日現在、その土地に建物が歩かないかで判定されますので、建て替えなどで、一定の要件を満たす場合を除き、建築中の場合には、軽減が受けれませんので注意が必要です。

【住宅用の建物】
●新築住宅の場合には、軽減措置が受けれます。
1戸当たり120㎡までの部分については、
新たに課税される年度から3年
※3階以上の耐火・準耐火建築物、認定長期優良住宅については5年間
※認定長期優良住宅で3階以上の耐火・準耐火建築物については7年間
固定資産税が1/2に軽減されます。

併用住宅の場合には、注意が必要!
店舗付き住宅など、併用住宅などの場合は、要件を満たせば住宅用地としての軽減が受けれます。但し、併用住宅の場合は、居住用部分の床面積の割合や建物階数・構造に応じて住宅用地とみなされる土地の割合が決まっています。
居住用部分の床面積が、総床面積の1/4以上
でなければ住宅用地としての軽減は受けれません。
したがって、ビルの最上階の区分所有住宅で、階下が全て事務所だったりする物件は、軽減が受けれない可能性がありますので、ご注意ください。

以上、エージェント中田でした。

***************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)

**************************************************

ドアor引き戸どちらを選ぶ!?前のページ

不動産の贈与と注意点次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 住宅購入と 生涯の資金計画
  3. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. お金・ローン・税金

    2021年10月 フラット35金利のご案内

    2021年10月度フラット35金利情報を更新しました。2021年1…

  2. 不動産取引ガイド

    土砂災害のリスク

    長雨や台風がもたらす大雨による災害が毎年懸念されており、今年もすでに大…

  3. 不動産取引ガイド

    住空間の快適さは家が実現するわけではありません

    せっかく住宅購入するのだから快適な住空間にしたい!オシャレでスッキ…

  4. リニュアル仲介通信

    平成27年1月 「工法」「構造」によって耐震診断・かし保険ができない場合があります。

    住宅の工法とは、家の躯体(骨組み)をつくる方法のことです。工法によって…

  5. 不動産取引ガイド

    相続税対策と建物の合体の登記

    今回は、すでにお住まいをお持ちの方向けの、相続税対策についての事例紹介…

  6. 不動産取引ガイド

    火災保険がまたまた改定されます!

    2020年10月に火災保険が改定されます。今までも火災保険の改…

  1. 不動産取引ガイド

    災害の備えとしての「思い出の保存」について
  2. 欠陥・トラブル

    お子様が小さいうちこそ、遺言書を書くべき理由
  3. 不動産取引ガイド

    修繕積立金はなぜ値上りするのか?
  4. 不動産取引ガイド

    他人事ではないですよ!空き家問題を積極的に考えてみる
  5. 不動産取引ガイド

    普段あまり目にしない謄本について
PAGE TOP