お金・ローン・税金

夫婦共有で不動産購入する場合の「持分」はどうやって決めるのか?

不動産を購入するためには多額の資金を用意しなければなりません。不足する資金は借入れに頼ることになります。一人で購入することが困難な場合や、夫婦共働きで住宅ローン控除をそれぞれ受けたい場合には、夫婦など共同で購入する場合も昨今は数多く見受けられます。

「持分」とは、その不動産の名義を誰が、どのくらいの割合を所有しているかを示すものです。この所有権の持分登記のときには、慎重に資金の出所と持分の関係を精査する必要があります。

資金を出した者と所有者が違うとか、借入金の当事者と所有者が違うとか、資金の出所を無視し単純に夫婦2分の1ずつにするなど間違った登記をしてはいけません。間違った部分は、実際に資金を出した人から、資金を出さないのに不動産を所有することになった人への贈与とされ、贈与された人は贈与税が課税されますので注意が必要です。

では、「持分」の割合はどのように決めればよいのでしょうか。

■不動産持分の決め方(登記の割合)

「持分」は、購入資金を現実に誰がいくら用意したかによって決めることが大原則です。

つまり、その「出資割合」に応じて、持分を決めるということです。

出資割合と異なった持分にした場合、夫婦間といえども「贈与」とみなされ、贈与税が課せられることがあります。

その人の出資の割合= その人の出した資金(借入金を含む)÷その不動産の購入代金

■不動産購入時の資金

不動産の持分を決める際の「不動産購入代金=取得費」に含められるもの

(代表的なものは以下のものです。)

※引っ越し代金や、火災保険料などはは不動産購入代金にあたりませんので注意ください。

■ケーススタディ

単純に購入代金+諸費用をそれぞれいくら出すかでほぼ決まります。

(例)

物件価格(4,680万)+ 諸経費(約.320万)=概算5,000万

それを仮に下記のようにそれぞれ負担した場合、

・夫 ローン3,000万 現金300万 =合計3,300万・・① 負担

・妻 ローン1,500万 現金200万 =合計1,700万・・② 負担

それぞれの出費割合は、

・夫 ①÷5,000万 =約66%

・妻 ②÷5,000万 =約34%

→持ち分としては、

・夫 3分の2 妻3分の1

・夫 50分の33 妻50分の17 ・・等

※持分の言い方としては、

(例)半分の場合⇒「2分の1」でも、「4分の2」でも、「100分の50」でもかまいません。

数万~数十万円の誤差については

贈与税の基礎控除110万分がございますので、その範囲内であれば、多少ずれても問題はございません。

※より詳細な内容を確認したい場合は、税理士または管轄の税務署にお尋ねください。

以上、中田でした・・・。

***************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)

**************************************************

軒と庇の違いをご存知でしょうか?前のページ

不動産取得時に払うお金は物件代金だけではない??次のページ

ピックアップ記事

  1. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  2. 立地適正化計画をご存知ですか?
  3. 住宅購入は不安でいっぱい
  4. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  5. 住宅購入と 生涯の資金計画

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    首都圏の中古マンション 43か月連続で前年同月比上回る!

    2016年7月度の首都圏の不動産流通市場の動向について、公益財団法人東…

  2. 不動産取引ガイド

    災害時の家庭備蓄

    皆さんはご自宅に備蓄などされてますか?大きな地震、台風や豪雨などの…

  3. お金・ローン・税金

    2022年8月 フラット35金利のご案内

    2022年8月のフラット35金利は、20年以下が1.20%、21年以上…

  4. 不動産取引ガイド

    ペットと住む家

    ペットを飼われているご家庭多いと思います。最近ではマンションでもペ…

  5. 不動産取引ガイド

    全国で最も上昇率が高かった地価公示 北陸新幹線の開業で再開発が進む金沢

    お世話になっております。法人営業部の犬木です。昨日、国土交通省より平成…

  1. 不動産取引ガイド

    住宅ローンを組んだ後にやってはいけない3つのこと
  2. 不動産取引ガイド

    区画整理事業で生み出される「保留地」とは
  3. 不動産取引ガイド

    廊下のない家
  4. 不動産取引ガイド

    災害の備えとしての「思い出の保存」について
  5. 不動産取引ガイド

    住まいの「広さ」と「理想の家具・荷物の量」
PAGE TOP