不動産取引ガイド

「ニュータウンの将来やばい説」その街は生き残るのか?

最近こんな話題ばっかり拾っているような気がします。それだけ問題が顕在化しているということでしょうか。これから家を買う方にとっては大切なニュースなので、ぜひ参考にしてください。

※参考
「夢のニュータウン」は新たな夢を見るか

記事は各地に点在するニュータウンが今後危ういのではないか?というものです。

そもそもニュータウンとは何でしょうか?ウィキペディアによるとニュータウンの定義は下記になるようです。

※参考

wikipedia 日本のニュータウン

日本におけるニュータウンの定義について、国土交通省は「1955年度(昭和30年度)以降に着手された事業」「計画戸数1,000戸以上又は計画人口3,000人以上の増加を計画した事業で、地区面積16ha以上のもの」「郊外での開発事業(事業開始時に人口集中地区(DID)外であった事業)」の条件を満たす住宅地として開発された地域をニュータウンと定義している

高度成長期、人口増加に伴う住宅不足を解消するために、郊外に新設された住宅団地。ベッドタウンとも呼ばれます。

しかし、これからの人口減・家余り時代では、人々はより都市中心部に住居を求め、あえて郊外の住宅団地を選択する能動的な理由がありません。(いわゆる田舎暮らしは別テーマとします)

初めの記事にもありますが、多くの住宅団地は最寄駅からバス便であることが多いです。坂のある街なんかだとバスの存在は死活問題だったりします。

しかし、同じ時期に供給された家が集まる住宅団地に家を持つ人も、同じようなタイミングで高齢化が進んでおり、住宅団地の空き家問題が顕在化しています。(長期にわたって供給された住宅団地もあるので、ニュータウン=空き家ではありません)

人が減り、高齢化が進んだ街からやがてバスも撤退してしまいます。こうして陸の孤島が各地に生まれるのではないかというのが「ニュータウンの将来やばい説」です。

車があるから大丈夫、ではなく、車がなくても困らない街選びが大切です。ニュータウン問題は先人による負の遺産です。行政としては解決しなければならない重要な課題ですが、これから家を買う消費者がその問題にあえて巻き込まれる必要はありません。

これまで以上に家選びではなく、土地選びが重要となる時代です。上物の善し悪しに惑わされずに、将来に渡って人が集まる街を冷静に選択したいと思います。

リニュアル仲介の稲瀬でした。

***************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/
(ご利用は無料です)

**************************************************

マンションの修繕積立金、75%が足りず 高齢化により増額が難しい?!前のページ

実質定年から逆算する ローンの安全な借入れ時期次のページ

ピックアップ記事

  1. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  2. 住宅購入は不安でいっぱい
  3. 土地価格の相場を知る方法
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    逃れられない税金と責任。売れない不動産の行く末とは?

    ここのところ、地方の山林や原野、別荘地のご売却のご相談をいただくことが…

  2. 不動産取引ガイド

    羽ばたくお金!!

    4月1日には平成に代わる新しい元号を「令和」と決定されましたが、本日は…

  3. 不動産取引ガイド

    販売図面に記載の用途地域や都市計画法とは何かご存知ですか?

    販売図面に記載されている用途地域や都市計画の文言について用途地域と…

  4. 不動産取引ガイド

    太陽光発電コスト安価に!

    毎日暑い日が続きますがこの太陽光を使ってエネルギーに変える取り組みはす…

  5. 不動産取引ガイド

    違いをご存じでしょうか?~謄本、抄本~

    確定申告の手続きは無事にお済みでしょうか。今年の申告期限もいよ…

  6. 不動産取引ガイド

    マンションの敷地の権利~定期借地の場合~

    マンション購入の場合に注意すべきポイントにはいくつかありますが、そのう…

  1. 不動産取引ガイド

    「住宅ローン減税/築後年数要件」認知度調査 ~築後年数要件を知らない約4割~
  2. デザイン

    間取りの再構築で快適空間を
  3. 不動産取引ガイド

    畳にもサイズ違いがあるのはご存知ですか?
  4. お金・ローン・税金

    2023年3月 フラット35金利のご案内
  5. 不動産取引ガイド

    「仮登記」とは?
PAGE TOP