契約関係

「家庭裁判所の許可」が必要な不動産取引

今回、販売チラシに「家庭裁判所の許可が必要」という記載がありました。

不動産取引で家庭裁判所の許可が必要なケースとは、どういった場合でしょうか。

不動産の取引で家庭裁判所の許可が必要となるケースは、たいてい本来の所有者が取引を行えず、代理人が取引を行う場合です。

想定されるケースの一つは、ご本人が認知症などにより契約などの判断ができないという状態です。

この場合には、「成年後見人(又は保佐人や補助人)」という代理人と契約を行うことになります。

次に、ご本人が亡くなってしまったが相続人がいない、というケースもあります。

子供も配偶者も、親も兄弟もいない、といった方が亡くなってしまった場合には、その不動産は「相続財産」というものに組み込まれます。

そして、これを取引する場合には、「相続財産管理人」を相手として取引を行うことになります。

そしてもう一つは、ご本人が失踪してしまい、不動産を管理する人がいなくなってしまった場合です。

この場合には、「不在者財産管理人」という代理人が契約行為を行うことになります。

どのケースでも、代理人が不適切な金額で不動産を処分してしまわないよう、契約内容について家庭裁判所のチェックが入ります。

そのため、無事に契約となるためには、「家庭裁判所の許可」が必要となるのです。

家庭裁判所の判断基準は、所有者にとって不利益を与えないか、ということになります。

そのため、家庭裁判所の許可が必要となっている物件については、あまりに大幅な値段交渉は難しいと考えられます。

また、考えられるリスクとしては、所有者本人への確認ができないため、細かい物件状況や資料などがわからない、といったことです。

所有者が購入した際の経緯や資料、隣地所有者との関係や、室内設備の不具合など、買主としては聞いておきたいことが、代理人は何も知らないので確認できない、といった場合もあります。

この場合には、現況や残存資料から判断するしかありません。

隣地との境界トラブルがないかの聞き込み、建築確認資料や契約関係書類の確認、現地での設備や建物の劣化調査などを、念入りに行う必要があるかと思います。

もちろん、場合によっては資料もしっかり残されており、トラブル要素もないシンプルな物件もあると思います。

ただ、それぞれケース・バイ・ケースとなりますので、検討される場合にはエージェントと二人三脚での確認をおすすめいたします。

相場より割安な物件については、割安なだけの何らかの理由があるものです。

思わぬ落とし穴にはまりませんよう、お住まい探しはぜひ信頼できるエージェントにご相談ください。

家を買うなら考慮したい省エネなどの住宅性能をご存知ですか?!前のページ

マイホームの資金計画次のページ

ピックアップ記事

  1. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  2. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  3. 住宅購入は不安でいっぱい
  4. 土地価格の相場を知る方法
  5. 住宅購入と 生涯の資金計画

関連記事

  1. 契約関係

    不動産用語解説。「セットバック」とは?

    戸建てや土地の販売チラシに「セットバック」という記載があった場合、気を…

  2. 不動産取引ガイド

    震度6強で倒壊の危険(東京都)

    先日,震度6強で倒壊の危険のビル名を東京都が公表しました。危険性が…

  3. 不動産取引ガイド

    空地・空き家所有者の探し方

    全国で空地・空き家の問題が顕在化していますが、実際のトラブルには色々な…

  4. 不動産取引ガイド

    東日本大震災から4年身の回りの対策は考えてますか?

    リニュアル仲介の渡辺です。3.11から4年の月日が立ちますが今…

  5. 不動産取引ガイド

    敷地境界に(ブロック)塀がある場合の注意点(その②)

    土地の境界線上に塀が設置されているが、老朽化して修繕が必要となっている…

  6. 欠陥・トラブル

    大切な資源「山林」を守る

    全国で問題となっている空き家・空地問題ですが、なかでも大きな問題になっ…

  1. 不動産取引ガイド

    戸建てでも修繕積立金を
  2. 不動産取引ガイド

    宇都宮駅前でLRT事業がスタート、沿線の不動産購入は買いなのか?!
  3. 不動産取引ガイド

    逃れられない税金と責任。売れない不動産の行く末とは?
  4. 不動産取引ガイド

    住宅を購入する際に、住宅ローンを組まれる方がほとんどだと思います。
  5. お金・ローン・税金

    【フラット35】2018年は7月8月が一番金利が低かった
PAGE TOP