お金・ローン・税金

業者の身勝手!瑕疵(かし)保険に入れないなんて…

お客様の中でも、毎日このFacebookをご覧下っているとのお話しを聞き、大変うれしく思います。引続きよろしくお願い致します。

 

さて本日は、中古住宅取得時の瑕疵(かし)保険利用について少しお話しをしたいと思います。中古取得の場合には、売主が「個人」なのか、「宅建業者」なのかが大きなポイントになります。後者の場合、保険をかけたいと思ってもかけられない場合があるのです。

 

(※話しを分かり易くする為に、一部表現の仕方を省略して説明します)

 

初めに、検査、検査をする者、瑕疵保険に加入する者の関係についてご説明させて頂きます。瑕疵保険の立付は、検査を行なうものが保険に加入します。どういうことかと言うと、検査をした者が瑕疵保険の技術基準で定める検査内容に適合していたことを住宅取得者に対して保証し、雨漏り等なにか不具合が発生した時には、この検査をした者が補修をする義務を負います。補修に際しては当然費用(時には大掛かりな)がかかりますので、その費用を負担しなくても大丈夫なように保険に加入しておくというふうになっています。また、検査をした者が倒産してしまった場合には、住宅取得者が瑕疵保険法人に直接請求をすることで、不具合が直せるようになっています。これが、売主が個人の場合の瑕疵保険で、検査をした者が保険に加入するというのがポイントです。

 

宅建業者が売主の場合は、少し立付がことなり、瑕疵保険に加入するのは売主である宅建業者で、検査を行なう者は瑕疵保険会社から派遣される検査員となっています。前述のような不具合が発生した場合には、売主に補修の義務があり、その費用について保険金が出るということになります。なので、検査員が保険に加入せずに売主が保険に加入するというのがポイントです。

ここで問題になるのが、売主宅建業者の場合、この宅建業者が保険加入の為の事業者登録(有料)や保険加入手続きをしなければなりません。これについては、事業者登録の費用がかかるということと、手続きの手間がかかること、保証期間が5年間にしなければならないなどといったことがあるので、業者によってはこれを敬遠し、保険付保ができないということがあります。もちろん、お客様が保険付保を希望ということであれば、リニュアル仲介が売主と折衝します。ちなみに、売主が個人の場合には、検査を行なうリニュアル仲介加盟店の建築会社が上記の入手続きを行なうので、保険がかけられないということは通常ありません。

 

■一般社団法人瑕疵担保責任保険協会

中古住宅の売買を対象とした保険のところをご覧ください。

http://www.kashihoken.or.jp/insurance/

 

リニュアル仲介本部パイロット店 石川でした。

 

コンセプトはリセールバリュー前のページ

最近注目を集めている(?!)インテリアアイテム「ウォールステッカー」次のページ

ピックアップ記事

  1. 住宅購入と 生涯の資金計画
  2. 立地適正化計画をご存知ですか?
  3. 土地価格の相場を知る方法
  4. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  5. 住宅購入は不安でいっぱい

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    安心R住宅ってご存知ですか?

    本年夏にもスタートする予定の「安心R住宅制度」。初めて目にした方も多い…

  2. 不動産取引ガイド

    これからの時期、住宅の強風対策

    例年これからの時期、台風の影響などから暴風や竜巻などの突風が発生し、各…

  3. 不動産取引ガイド

    不動産売買取引における重要事項説明とは何をやるのか?

    1. 重要事項説明の法的根拠と位置づけ不動産売買取引における重要事…

  4. お金

    700人に1人の割合?!自治体の間違いで固定資産税を過大に払っている?!

    先日、日本経済新聞に表題の記事が出来ていました。『配管工と…

  5. 不動産取引ガイド

    2018 年6月度の不動産相場

    公益財団法人東日本不動産流通機構(通称:東日本レインズ)から、2018…

  6. 不動産取引ガイド

    マンションの管理状況を確認するためのチェックポイント

    マンションの購入を検討されている方は、室内は勿論ですが共用部分も含めて…

  1. 不動産取引ガイド

    法務局備付けの地図が変わる!?
  2. 不動産取引ガイド

    通信環境の進化
  3. 不動産取引ガイド

    東日本大震災から4年、今後の政府の取り組みに
  4. 不動産取引ガイド

    リノベのモデルルームは“そこかしこ”。本部エージェントの現場レポート≪中古マンシ…
  5. 不動産取引ガイド

    「増築未登記」など、現況と登記の相違に注意
PAGE TOP