不動産取引ガイド

固定資産評価額の上昇に注意!

不動産を保有している場合、「固定資産税」という税金が発生します。

固定資産税は、その不動産の価格に対し「1.4%」という税率で課税される財産税です。

そして、この不動産の価格「固定資産評価額」は、3年ごとに見直されます。

今年は、評価替えの年にあたるため、固定資産評価額が見直されることになります。

固定資産税は据え置きに

近年の地価上昇に比例して、土地の固定資産評価額も上昇することが見込まれていますが、ウィズ・コロナの時代における経済再生を停滞させないため、固定資産税については据え置かれることが、令和3年度の税制大綱では発表されています。

固定資産評価額が上昇しても、実際の税額については据え置きとして、不動産所有者の負担を軽減しよう、という政策です。

固定資産税以外の税金については要注意

固定資産税が据え置きになったとしても、固定資産評価と連動して上昇する税金もあります。

その1つが、不動産購入時にかかる「登録免許税」という税金です。

登録免許税は、登記を申請する際に法務局へ支払う手数料のようなものです。

こちらに関しては、特に税額上昇に対する救済措置は図られていません。

その他にも、固定資産評価額を基準としたものに「不動産取得税」もあります。

こちらも登録免許税同様に軽減措置は設けられていません。

住宅を新たに購入する資金力のある方に対しての補助は不要、という判断になるのでしょうか。

相続税についても注意が必要

固定資産評価額と同じように、「路線価」についても上昇が見込まれます。

この路線価格は、土地取引の金額の他に、「相続税」の計算の元となる数字です。

路線価格が上がれば、相続が発生した際の相続税の金額も上昇することになります。

不動産にまつわる税金はいくつかの種類がありますが、当然その金額が上昇すれば、関連する費用に反映されることになります。

不動産の購入は大きな金額が動く取引になりますので、売買価格と併せて、諸経費も含めた綿密な資金計画が大切です。

物件購入を検討される場合には、まずはお気軽にご相談ください。

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