不動産取引ガイド

登記を放置すべきでない理由(表示登記)

最近、相続登記が義務化される話を頻繁に耳にしますが、一方で表示登記の部分についても、登記の申請についてご注意が必要です。

表示登記の申請義務と罰金

土地や建物の所在や種類、構造、面積などを記録する「表題部」と呼ばれる箇所があります。

例えば、増築して建物面積が増えた場合や、土地を分割して面積が変わった場合、その他土地の用途が雑種地から宅地に変わった、建物が居宅から店舗に変わったなど、この表題部について変更があった場合には、1ヶ月以内に登記を申請することが義務付けられています。

そしてこの期限を過ぎてしまった場合には、罰則として10万円以下の過料という罰金が法律で定められています。

しかし実務上は、あまりこの罰金制度は認知されておらず、また実際に罰金が発生したという事例は少ないようです。

そのため、工務店や不動産会社からの案内もあまりありませんが、法律で定められている事項ですので、なるべく速やかに手続きを行うようにしましょう。

放置してしまった表示登記のデメリット

たまにご相談いただくケースが、相続が発生した際に調べてみたら、そもそも建物の登記がされておらず、「未登記家屋」になってしまっていた、というケースです。

このままでは、相続登記もできませんし、売却することもできません。

ところが、この築年数が経過してしまった未登記建物を登記する際には、一筋縄ではいかないケースも発生してしまいます。

一般的に未登記建物の登記を申請する際には、
・建築確認済証や検査済証
・工務店の引渡し完了証と印鑑証明書
・建築設計図面
といった書類が必要になります。

しかし、こうした書類が手元に残っているケースは多くありません。

そうなると、それ以外の必要書類について登記所と協議しながら集めていくことになります。

2棟の建物をつなげたケース

少し特殊なケースですが、同じ敷地に建っていた2棟の建物を合体して一つの建物にした、というケースもありました。

きちんと屋根壁を作り、外観としては一体になっている、というケースです。

この場合も、本来であれば表題部について、建物面積が増えた旨や、合体した旨の変更登記が必要になります。

しかし、そのまま住む分には登記をしなくても問題ない、というケースでした。

ここでポイントになるのが、将来発生する相続の際の問題です。

細かい説明は税理士や税務署にご確認いただきたいですが、きちんと合体の登記をしていれば、相続税を節約することができるというケースです。

合体の登記をするには、表題部の変更登記にかかる費用などがかかるのですが、その結果相続税が百万円近く節約できる、ということもありました。

このように、明らかなメリットが生じるケースは少ないかもしれませんが、きちんと登記の状態を更新し、権利の状態を明確にしておくことはとても大切です。

不要な罰金を回避するという点もありますが、手続きが必要になった際に困ってしまうといった事態も回避できます。

ぜひ、所有している不動産について、適切な管理をとおして、資産価値が落ちにくい、売却・賃貸などもしやすい資産として維持していただければと思います。

税務署からの「お尋ね」が来たら、どうすれば良いのか?2前のページ

<田舎暮らしを考えている方へ> 「水害避け集団移転」という記事から学ぶべきこと?!次のページ

ピックアップ記事

  1. 住宅購入は不安でいっぱい
  2. 土地価格の相場を知る方法
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. 立地適正化計画をご存知ですか?
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    こだわり実現の家

    こだわり憧れを実現するには家のコストがかかります。人生でもっと…

  2. 不動産取引ガイド

    中古戸建てのリスクを確認する「建物インスペクション」とはそもそも何なのか?

    最近広がりを見せる「建物インスペクション」とはそもそもどのようなものか…

  3. 不動産取引ガイド

    私道として利用される宅地の相続税評価について

    個人が所有している宅地の一部が私道として利用されて…

  4. 不動産取引ガイド

    物件情報を探す時のコツ(物件価格編)

    ネット環境が整った今や不動産情報は、スマホで通勤時間、お昼休憩などのち…

  5. 不動産取引ガイド

    空き家活用、中古住宅流通へ 耐震補強などを要件にして、金利優遇幅が広がる?!

    1月19日(日)の日本経済新聞の朝刊に、『中古住宅流通へ 金利優遇広げ…

  6. 不動産取引ガイド

    ルーフバルコニーのメリット・デメリット

    先日の取引で、戸建のルーフバルコニーについての話が出ました。ル…

  1. 不動産取引ガイド

    税務署からの「お尋ね」が来たら、どうすれば良いのか?3
  2. 不動産取引ガイド

    空き家率ランキング・空き家数ランキングを予測してみて下さい!意外な結果が・・・
  3. 不動産取引ガイド

    見た目の綺麗さに惑わされてはいけない!?築浅リノベ戸建て。本部エージェントの現場…
  4. 不動産取引ガイド

    マンション管理組合の役割と今後増えるであろう『住人経営マンション』とは?!
  5. 不動産取引ガイド

    不動産業界の新常態(ニューノーマル)を探る?!
PAGE TOP