おはようございます。リニュアル仲介の犬木です。昨日の日本経済新聞に「すまい給付金」についての記事が出ていましたので、本日は本件について投稿させていただきます。
そもそも中古住宅の取引は個人間売買が基本のため(売主、買主双方が個人の取引)、消費税が掛からないのが一般的です。
その為、個人間売買では「すまい給付金」が適用外ということを把握しておいて下さい。
しかし住宅購入をされる方で「すまい給付金」の対象となられる方もいますので、ご確認下さい(課税事業者から住宅購入をされる場合)。
そもそも「すまい給付金」は消費税率が8%になり、多くの消費者税を支払った消費者に還元される目的で創設されました。
http://sumai-kyufu.jp/(すまい給付金のホームページについて)
「すまい給付金」は消費税率10%の引き上げが17年4月に延長された事で、政府は住宅を購入する中低所得者向けに現金を配る「すまい給付金」の期限を2017年末から1年半延長し、19年6月末とする方針を固めたようです。
給付金は年収510万円以下で、ローンを組んで住宅を購入する場合に10万~30万円を現金で支給する。支払う所得税や住民税が少なく、住宅ローン減税の恩恵を受けにくい中低所得者向けの措置として本年4月より始まりました。
住宅購入時には色々な知識を把握しておくことが望ましいのですが、適切なアドバイスをくれる不動産事業者を選定しておくことをおすすめします。
ぜひ、お困りな点等ございましたら、お気軽に弊社までご連絡下さい。
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