不動産取引ガイド

老朽化マンション問題

日本初といわれている分譲マンションが建設されたのが1953年で、今から69年間のことです。
マンションが建設され初めてから約70年が経過し、国内では建築後すでに40年、50年と経過した高経年マンションが急増しています。
一般的には建築後年数が経過し、老朽化が進むにしたがって価値はは低下します。
転居の為に売却しようにも高額では売れず、入居者の高齢化も進みそして、入居者が亡くなった後は空き家となり、
分譲マンションにおける空き家問題も発生すると報道番組をみました。

老朽化マンション戸数の把握

現在、日本全国には多くのマンションが建設されていますが、その築年数は実に様々です。
新しいマンションが急ピッチで建設される一方で、古い物件が増えてきていることが現実です。
そのため、管理者の負担も大きくなっているようです。

設備の劣化や不具合の発生

マンションの設備は、年々少しずつ劣化していき、劣化のサインは至るところに現れます。
例えば、古いコンクリートにはひびが入り、ひび割れをそのままにしておくことで、雨漏りの発生リスクが高まります。
また、表に出ていないので意外に気が付きにくいのが、配管の老朽化です。
排水管が古くなると、中身に詰まりが生じてしまい、給排水の機能にも問題が出てきます。
老朽化に気が付いた時には、多額の費用をかけて修理する必要があります。

管理費や修繕費負担の増大

一般的に、どのようなマンションの場合でも、管理費や修繕費は数年おきに上昇していきます。
管理費を上げることで、居住者の負担が増えてしまい、居住者が離れていってしまうというケースも多々あるようです。
一方で、大規模改修を繰り返してきた老朽化したマンションは、今後の修繕計画に問題があったり、
管理費の不足により、区分所有者の負担割合が多くなっている可能性が高いです。
今後、中古マンションへの引っ越しを検討している方は、金額だけではなく、耐震性もぜひ考えて頂きたいと思います。

空室率の増加による廃墟化

人気が高いマンションであれば心配はいりませんが、入居者が少ないマンションは、老朽化を加速させる不安要素を持っています。
一般には、マンション内の空室率が30%を超えると、修繕費や管理費が不足して管理組合が機能しなくなり、
マンションのスラム化や廃墟化が進んでしまうと言われています。
法律では、不動産の所有権を放棄することができないため、税金や管理費、修繕費などを払い続ける必要があります。
したがって廃墟化したときに、マンションの管理・経営をどのように進めるべきなのかを、考える必要があります。
住まい探しの際にはその地域にとって購入金額が妥当なのか、安い場合はどうしてなのか専門の意見を聞きながらお住まい探しすることをお勧めいたします。
リニュアル仲介、渡辺でした。

フラット35が利用しやすくなりました前のページ

水道の引き込み管の口径 チェックポイント次のページ

ピックアップ記事

  1. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  2. 立地適正化計画をご存知ですか?
  3. 住宅購入は不安でいっぱい
  4. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  5. 住宅購入と 生涯の資金計画

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    東日本大震災から4年、今後の政府の取り組みに

    おはようございます。法人営業部の犬木です。東日本大震災から本日で4年と…

  2. 不動産取引ガイド

    セットバックとは何か?(戸建て・土地を購入検討者は必見)

    街を歩いていると、住宅の敷地と道路の境界が凸凹しているのを見かけますよ…

  3. 不動産取引ガイド

    次は東京オリンピック!

    今回のRIOオリンピックではたくさんの感動を頂きました。いよい…

  4. 不動産取引ガイド

    東京の地下鉄は網目模様

    先日テレビで東京の地下鉄を各路線別に透明のチューブで再現して、その…

  5. 不動産取引ガイド

    外壁塗装は何年に一度ぐらいやるのが良いのか?

    中古住宅を購入検討する際に、最も気になるのが構造躯体に問題がないかどう…

  6. 不動産取引ガイド

    相場より安い物件には、必ず理由がある?!

    インターネットでお住まいをお探しになる際、「なぜこの物件はこれほど安価…

  1. 不動産取引ガイド

    捨てることができない不動産の捨て方
  2. 不動産取引ガイド

    家を購入する前にチェックしておきたいハザードマップ
  3. 不動産取引ガイド

    相続税はどうなる?路線価が公表されています。
  4. 不動産取引ガイド

    固定資産税とはどんな税金?軽減措置があるのを知っていますか?
  5. 不動産取引ガイド

    修繕積立金は安ければいいというものではありません
PAGE TOP