住宅購入は決して安い買い物ではありません。食品を買うときには品質を確認して買うのに住宅の品質はなにをみればよいのでしょうか。
住宅には住宅性能表示制度が平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)」に基づく制度です。
住宅品質確保促進法は、住宅性能表示制度や新築住宅の10年保証などについて定めた法律があります。
住宅品質確保促進法は、主に次の3つの制度について定めています。
1.住宅性能表示制度(住宅性能評価)
第三者の専門機関が住宅の性能を評価し、購入者に分かりやすく表示する制度。評価・表示方法は全国共通基準が定められている。なお、住宅性能評価を利用するかどうかは、売主または買主が決める(任意の制度)。
2.住宅専門の紛争処理体制
住宅性能評価を受けた住宅について、引き渡し後に不具合や欠陥が見つかり売主等とトラブルになった場合、「指定住宅紛争処理機関」に紛争処理を依頼できる(手数料1万円)。
3.新築住宅における瑕疵担保期間10年の義務化
「住宅の柱や壁など構造耐力上主要な部分」、「屋根など雨漏りを防ぐ部分」に、瑕疵(工事不備、欠陥など)が見つかった場合について、「引き渡し後10年以内に見つかった場合は、売主(または施工会社など)が無償補修などをしなくてはならない」と定めている。
住宅性能表示のイメージ(新築の場合10分野・中古住宅の場合9分野)
・構造の安定
・火災時の安全
・劣化の軽減
・維持管理更新への配慮
・温熱環境
・空気環境
・光・視環境
・音環境に関すること
・高齢者等への配達
・防犯に関すること
中古住宅では「音環境に関すること」が評価が困難といった理由で、現時点では採用されていないようです。
詳しくは下記を参照ください。
いかがでしょうか。文字だけの説明だけだとわかりにくい点もありますが国土交通省や
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページも参考にしてください。
お住まい探しの際に新築・中古住宅の購入の目安になれば幸いです。
リニュアル仲介、渡辺でした。