不動産取引ガイド

土地の登記された面積についての表示

先日、金融機関の方から質問がありました。

登記簿に記載された土地の面積について、小数点以下の記載がない土地があるのは間違いではないのですか、という問い合わせがありました。

普段はあまり気にならないところかもしれませんが、金融機関が土地の評価を出す際に大きな要素となる可能性があります。

面積の表記

土地の面積の表記には、不動産登記法にその規定があります。

一般的な地目である「宅地」の登記簿には、小数点以下第2位までが表記されます。

一方で、「雑種地」、「公衆用道路」、「田」、「畑」などの地目の土地については、小数点以下は表記されません。

例えば、宅地の面積が100㎡ピッタリだった場合にも「100.00㎡」と記載されます。

これが公衆用道路などの場合には、実測面積が58.84㎡だったとしても、登記記録の表記は「58㎡」という記載になります。

金融機関の土地評価

金融機関で住宅ローンなどの融資を受ける場合には、土地も地目の変更登記を求められる場合があります。

現況は宅地なのに、登記地目が雑種地になっているため、実際の登記面積が少なく評価されてしまうことがあります。

最大0.9㎡程度の誤差ですが、これが2筆になると1.8㎡くらいになります。

50万円/㎡の土地の場合だと、土地評価が100万円近く変わってしまいます。

普段はあまり気にならないポイントかもしれませんが、実はこうした点が大きな違いとなって表れてくる場合もあります。

こうした知識が常に必要となるわけではありませんが、不動産購入の際にはアドバイスをしながらサポートしてもらえるエージェントとの共同作業が必要になるかと思います。

ご不明な点は、お気軽にご相談ください。

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