不動産取引ガイド

火災保険、見直ししていますか?

住宅を購入した際に加入する火災保険ですが、更新時期などでちゃんと見直しはされていますか?
契約プランなどは加入時からそこまで変更もないと思うので、細かいところの変更となってくるかと思います。いざという時に必要な保険ですが、更新時には不要なものを外す為、必要なものを増やす為にも見直しする事をおすすめします。
今回は見直しの時のポイントをお伝えします。

●風災・ひょう災・雪災の変更

自己負担額がないものと損害額20万円以上となった場合に自己負担額なしで保険金が支払われるものがあります。

●不測かつ突発的な事故の変更

こちらも自己負担額5万円のものと、自己負担額建物10万円・家財1万円の2パターンで選択が可能となります。

●事故時諸費用

損害保険金の10%支払限度額100万円のものと、損害保険金30%支払限度額100万円もしくは300万円の内容で変更が可能です。

●地震火災費用保険金

地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因の火災で保険の対象が損害を受けた場合に保険金が支払われる保証となります。

上記の内容のように、住んでみて改めて変更しても良いと思う補償内容もあると思います。
勿論、補償内容を減らすだけでなく手厚くする場合もあります。
どちらにしてもいざとなった時の保険は保険内容も把握して困ったときに使うことが出来るものでなければなりません。
保証内容について知っておかないと損をしてしまう事もあると思います。
その他の補償も少し説明をしておきたいと思います。

◆ドアロック交換費用保証特約

■保険金をお支払いする場合
保険証券記載の建物のドアのかぎが日本国内で盗難された場合において、 被保険者がドアロックの交換に必要な費用を負担した場合

◆防犯装置設置費用補償特約

■保険金をお支払いする場合
保険証券記載の建物において、保険期間中に犯罪行為(注)が発生し、かつ、被保険者が その犯罪行為と同種の犯罪行為を防止するために建物の改造費用を負担した場合
(注)不法侵入を伴った形跡があきらかなもので、ご契約者または被保険者がその犯罪行為に   ついて警察官に届け出たものに限ります。

◆専用使用権付共用部分修理費用補償特約

■保険金をお支払いする場合
保険証券記載の建物の専用使用権付共用部分(バルコニーなど)について損害が生じ、共同住宅の居住者で構成される管理 組合の規約に基づき自己の費用で修理した場合

一部をご紹介しましたが、その他にも分かりづらい補償がたくさんあると思います。
必ず確認してご理解しておく事をおすすめします。
ご不明な点については、保険の募集人に確認するようにしましょう。

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