住宅購入の際に確認が必要なハザードマップですが、皆さんはしっかりと確認してエリアなども選定してますでしょうか。
今回は土地を購入する場合の規制についてお話したいと思います。
市区町村でハザードマップは確認出来ますので、崖地等、災害が発生するおそれのある土地に住宅を企画する場合には、災害防止の観点から十分な安全性を確保できるよう、対策が必要となります。
各種法令には宅地造成に関する規制があるので、まず対象地が、災害危険区域・宅地造成工事規制区域・造成宅地防災区域・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害特別警戒区域のような規制がかかる区域に該当するかを確認し、該当する場合には、その規制内容を調査しなければなりません。
たとえば、宅地造成工事規制区域内で、切土で高さ2mを超える崖を生ずる工事や、盛土で高さが1mを超える崖を生ずる工事を行う場合には、知事等の許可が必要となります。
また、造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域外の土地で、すでに造成された一団の宅地のうち、災害が発生するおそれが大きい区域について指定されますが、この区域内の造成宅地の所有者等には、災害防止のため擁壁等を設置する等の義務が生じることになります。
地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域内の土地については、切土や工作物の設置等を行う場合等には、知事の許可が必要となります。
また、土砂災害特別警戒区域内で住宅宅地分譲等の開発行為を行う場合にも、知事の許可が必要となります。
その他、災害危険区域、砂防指定地、河川保全区域、保安林及び保安施設地区に該当する場合にも、行為の制限や知事の許可が必要となる場合があるので、内容を確認するべきです。
大規模盛土造成地とは、谷等を埋めて平坦を確保した3,000㎡以上造成地や急傾斜地で盛高さが5m以上となる造成地をいいます。
阪神・淡路大震災や新潟県中越地震などでは、大規模盛土造成地で地盤が滑動崩落する現象が起き、甚大な被害が生じたため、こうした土地で住宅を建築する際には注意が必要となります。
大規模盛土造成地に該当するかどうかについては、大規模盛土造成地マップを公表している自治体もありますので、ご参照ください。
重要事項説明でこういった情報も知る事になるかとは思いますが、内見の時にはご希望エリアがどういった規制があるかは事前に調べておいた方が良いかと思います。
購入した土地には何年も住み続ける事になるので、災害から身を守るにはしっかりとした土地選びが必要になります。もちろんその情報をしっかりと調べてくれるエージェントに依頼する事が一番のリスク回避となるので、そういった観点での不動産購入をお勧めします。