不動産取引ガイド

畑や田んぼに家が建つ ~農地法~

今回は「農地法」による制限です。

通常のお住まいの購入を検討されている方には、関係がないと思う方も多いと思いますが、一部の都市圏ではまれに影響があります。

農地法は「農地が限られた貴重な資源であることから、農地以外のものにすることを制限し、農業生産の増大、食糧の安定供給を確保すること」を目的にしています。

そのため、農地を購入する場合には、農業委員会の許可や届出が必要になるのです。

許可や届出が必要になるかの判断基準が、不動産登記簿の記載です。

実際には家が建っていて、宅地として利用されている土地であっても、不動産登記簿の地目が「田」または「畑」となっている場合には、許可や届出が必要になります。

さらに重要なポイントが、現地が「市街化区域」か「市街化調整区域」かです。

現地が「市街化区域」であれば、届出だけで済むため、あまり支障はありません。

ところが、「市街化調整区域」内であった場合には注意が必要です。

「市街化調整区域」とは、市街化を「抑制すべき」区域のことです。

市街化調整区域内の農地の移転については、原則「許可しない」ことになっています。

例外として、「市街化区域に近い」、「水道・ガス管設備などのインフラが整備されている」、「近隣の宅地率が高い」などの条件が揃っていれば許可されることがあります。

また、銀行融資を受ける場合には、事前に不動産登記簿の記載を「宅地」へ変更することが条件になる場合もあります。

重要事項説明で「農地」と説明があった場合には、

必要な手続きは「許可」か「届出」か?

「市街化区域」内で許可がもらえそうか?

ローンで必要になる手続きは何か?

など、注意するようにしましょう。

次回は「航空法」についてご説明します。

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