不動産取引ガイド

床面積に隠された陰謀? 課税は多めに、減税は少なめに

不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。

住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50m2以上であること」という項目があります。

以前の記事で、不動産の床面積の表記には、「壁芯」と「登記簿床面積」の2種類があるとご紹介しました。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=2736

登記簿に記載された床面積が50m2以上ないと住宅ローン控除の恩恵が受けられないのです。

一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどうなっているのでしょうか。

実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されているのです。

課税する際には、所有している住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。

例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28m2」となっているマンションを購入したとします。

ところが、登記簿を確認すると、登記簿面積は「49.10m2」となっていました。

「登記簿床面積50m2以上」という条件がクリアできないため、住宅ローン控除は使えません。

ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知を見てみると課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。

 

実際のところはわかりませんが、うがった見方をしてしまいたくなりますね。

それぞれ根拠となる法律が異なるとはいえ、ある程度、統一して欲しいものです。

不動産にまつわる手続きは、一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。

ご不安をかかえたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、安心してお住まい購入をお進めください。

建物状況調査のよくある問い合わせ前のページ

戸建てを購入する時の注意点。次のページ

ピックアップ記事

  1. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  2. 住宅購入は不安でいっぱい
  3. 立地適正化計画をご存知ですか?
  4. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    日本経済の成長率が与える不動産市況について!

    日本銀行が15日の金融政策決定会合で、2015年度の実質経済成長率の見…

  2. 不動産取引ガイド

    中古マンションの選択方法「狙い目」について

    マンション価格の上昇が続いています。新築が高騰する中、中古マンションを…

  3. マンション

    ヴィンテージマンションの価値とは?

    ■ヴィンテージマンションの意味ヴィンテージマンションという広告キャ…

  4. 不動産取引ガイド

    マンションを長寿命化するための施策とは?

    旧耐震基準で建築されたマンションや、そうでなくても築年数の経過したマン…

  5. 不動産取引ガイド

    電力自由化で別の問題がおきています。

    最近、CMなどで電力自由化を耳にします。2016年4月に、法律…

  6. 不動産取引ガイド

    空き家対策待ったなし!

    日本の人口が減り続け、次第に顕在化する空き屋問題。日本の空き家って…

  1. お金・ローン・税金

    『金利』が違うとこんなに総支払額が変わる!
  2. 不動産取引ガイド

    耐震基準適合証明書と住宅ローン減税 【2×4の場合】
  3. 不動産取引ガイド

    中古木造戸建てを購入する時はインスペクションが欠かせません
  4. 不動産取引ガイド

    トイレは10年で大きく進化する!2025年最新トイレ事情とスマート化の波!
  5. お金・ローン・税金

    引越し後に、数十万円の『税金の請求』が・・!?
PAGE TOP