不動産取引ガイド

床面積に隠された陰謀? 課税は多めに、減税は少なめに

不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。

住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50m2以上であること」という項目があります。

以前の記事で、不動産の床面積の表記には、「壁芯」と「登記簿床面積」の2種類があるとご紹介しました。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=2736

登記簿に記載された床面積が50m2以上ないと住宅ローン控除の恩恵が受けられないのです。

一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどうなっているのでしょうか。

実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されているのです。

課税する際には、所有している住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。

例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28m2」となっているマンションを購入したとします。

ところが、登記簿を確認すると、登記簿面積は「49.10m2」となっていました。

「登記簿床面積50m2以上」という条件がクリアできないため、住宅ローン控除は使えません。

ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知を見てみると課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。

 

実際のところはわかりませんが、うがった見方をしてしまいたくなりますね。

それぞれ根拠となる法律が異なるとはいえ、ある程度、統一して欲しいものです。

不動産にまつわる手続きは、一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。

ご不安をかかえたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、安心してお住まい購入をお進めください。

建物状況調査のよくある問い合わせ前のページ

戸建てを購入する時の注意点。次のページ

ピックアップ記事

  1. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  2. 土地価格の相場を知る方法
  3. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. 立地適正化計画をご存知ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    建物状況調査に関する少し深い情報 その3

    建物状況調査シリーズです。改正宅建業法が施行され、にわかに不動…

  2. 不動産取引ガイド

    耐震改修の補助制度を利用する場合の注意点

    中古戸建住宅の購入を検討する場合、耐震診断などのインスペクションやそれ…

  3. お金・ローン・税金

    親の土地に家建てる時は税金がかかるの?

    家を建てるとき、自分の親または配偶者の親が所有している土地を使うことが…

  4. 不動産取引ガイド

    違法広告「ステカン」を調べてみました

    「ステカン」または「マキカン」という言葉をご存じでしょうか?不動産…

  5. 不動産取引ガイド

    2017 年11月度の不動産相場

    公益財団法人東日本不動産流通機構(通称:東日本レインズ)から、2017…

  1. 不動産取引ガイド

    マンションに豪華な共用施設は必要なのか?
  2. リノベーション

    創るを楽しむ家
  3. 不動産取引ガイド

    スマートシティ実例の紹介
  4. 不動産取引ガイド

    9月は火災災害について考えませんか?
  5. お金・ローン・税金

    今年住宅を購入した方!年末調整時の住宅ローン控除手続き(ビギナー編)
PAGE TOP