不動産取引ガイド

床面積に隠された陰謀? 課税は多めに、減税は少なめに

不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。

住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50m2以上であること」という項目があります。

以前の記事で、不動産の床面積の表記には、「壁芯」と「登記簿床面積」の2種類があるとご紹介しました。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=2736

登記簿に記載された床面積が50m2以上ないと住宅ローン控除の恩恵が受けられないのです。

一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどうなっているのでしょうか。

実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されているのです。

課税する際には、所有している住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。

例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28m2」となっているマンションを購入したとします。

ところが、登記簿を確認すると、登記簿面積は「49.10m2」となっていました。

「登記簿床面積50m2以上」という条件がクリアできないため、住宅ローン控除は使えません。

ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知を見てみると課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。

 

実際のところはわかりませんが、うがった見方をしてしまいたくなりますね。

それぞれ根拠となる法律が異なるとはいえ、ある程度、統一して欲しいものです。

不動産にまつわる手続きは、一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。

ご不安をかかえたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、安心してお住まい購入をお進めください。

建物状況調査のよくある問い合わせ前のページ

戸建てを購入する時の注意点。次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 土地価格の相場を知る方法
  3. 住宅購入は不安でいっぱい
  4. 危険な場所は 地形図で見分ける
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. お金・ローン・税金

    2018年には「マンション節税」は防止される?!相続税の評価額に規制が・・・?!

    総務省と国税庁は2018年にも、価格の割に相続税が安くて済む高層マンシ…

  2. お金・ローン・税金

    お金との上手な付き合い方?!住宅ローンの繰り上げ返済は相続の視点からは考え物?!

    「住宅ローンは手元にお金があるなら早く繰り上げ返済したほうがいい」とよ…

  3. 不動産取引ガイド

    【住宅ローン減税5】築後年数要件戸建て編~導入~

    今回から数回にわたって戸建てについて説明します。戸建ては改修工事が絡…

  4. 不動産取引ガイド

    私道にまつわるトラブルとは?

    一般的に不動産購入において、「私道」には気を付けよう、と言われています…

  5. 不動産取引ガイド

    令和5年の税制改正は「生前贈与は7年」が相続税の対象となる?!

    今回は表題の税制改正について解説をさせていただきたいと思います。令和4…

  6. 不動産取引ガイド

    土地の権利

    土地には目に見えませんがいろいろな権利が付けられていることがあります。…

  1. お金・ローン・税金

    2021年2月 フラット35金利のご案内
  2. 不動産取引ガイド

    住宅ローンの融資残高が膨張を続ける日本!これからどうなる?!
  3. 不動産取引ガイド

    令和時代の住宅購入 子供が独立したタイミングでの住み替えを実現するためには
  4. 不動産取引ガイド

    不動産の4つの価格 その3「路線価」
  5. 不動産取引ガイド

    割安な物件をどうやって見つけられるか?〜不動産エージェントが教える賢い選び方〜
PAGE TOP