不動産取引ガイド

床面積に隠された陰謀? 課税は多めに、減税は少なめに

不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。

住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50m2以上であること」という項目があります。

以前の記事で、不動産の床面積の表記には、「壁芯」と「登記簿床面積」の2種類があるとご紹介しました。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=2736

登記簿に記載された床面積が50m2以上ないと住宅ローン控除の恩恵が受けられないのです。

一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどうなっているのでしょうか。

実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されているのです。

課税する際には、所有している住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。

例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28m2」となっているマンションを購入したとします。

ところが、登記簿を確認すると、登記簿面積は「49.10m2」となっていました。

「登記簿床面積50m2以上」という条件がクリアできないため、住宅ローン控除は使えません。

ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知を見てみると課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。

 

実際のところはわかりませんが、うがった見方をしてしまいたくなりますね。

それぞれ根拠となる法律が異なるとはいえ、ある程度、統一して欲しいものです。

不動産にまつわる手続きは、一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。

ご不安をかかえたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、安心してお住まい購入をお進めください。

建物状況調査のよくある問い合わせ前のページ

戸建てを購入する時の注意点。次のページ

ピックアップ記事

  1. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  2. 住宅購入と 生涯の資金計画
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. 危険な場所は 地形図で見分ける
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    どうなる家の価値!?交通の要が無くなってしまったら…

    先日、こんなタイトルのニュースが出てきました。「国交省、赤字バ…

  2. 不動産取引ガイド

    土地の数え方は「筆」である!

    土地を数える単位は、1筆、2筆というふうに「筆」になります。読み方…

  3. 不動産取引ガイド

    大田区で民泊条例可決!民泊解禁と自宅の資産価値。

    2015年12月7日、東京都大田区で「民泊条例」が可決され、2016年…

  4. 不動産取引ガイド

    住宅ローン減税の要件と注意点

    今日は住宅購入を検討している皆さんにとって、とても重要な「住宅ローン減…

  5. 不動産取引ガイド

    空き家問題…

    空き家問題は最近ではニュースで目にする事も増えているかと思います。…

  6. 不動産取引ガイド

    国内の土地の価格には、4種類あるのをご存知ですか?

    不動産を売買する際に気になるのが売買価格です。 国内の土地の価格には、…

  1. 欠陥・トラブル

    気を付けたい「相続による不動産の共有」
  2. 不動産取引ガイド

    日本列島は傷だらけ?!あまりの活断層の多さにビックリ。それを踏まえて「防災の日」…
  3. お金・ローン・税金

    火災保険の家財の保険金額の設定方法はどう決定すれば良いのか…
  4. お金・ローン・税金

    2022年11月 フラット35金利のご案内
  5. 不動産取引ガイド

    修繕積立金の金額
PAGE TOP