不動産取引ガイド

床面積に隠された陰謀? 課税は多めに、減税は少なめに

不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。

住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50m2以上であること」という項目があります。

以前の記事で、不動産の床面積の表記には、「壁芯」と「登記簿床面積」の2種類があるとご紹介しました。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=2736

登記簿に記載された床面積が50m2以上ないと住宅ローン控除の恩恵が受けられないのです。

一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどうなっているのでしょうか。

実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されているのです。

課税する際には、所有している住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。

例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28m2」となっているマンションを購入したとします。

ところが、登記簿を確認すると、登記簿面積は「49.10m2」となっていました。

「登記簿床面積50m2以上」という条件がクリアできないため、住宅ローン控除は使えません。

ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知を見てみると課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。

 

実際のところはわかりませんが、うがった見方をしてしまいたくなりますね。

それぞれ根拠となる法律が異なるとはいえ、ある程度、統一して欲しいものです。

不動産にまつわる手続きは、一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。

ご不安をかかえたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、安心してお住まい購入をお進めください。

建物状況調査のよくある問い合わせ前のページ

戸建てを購入する時の注意点。次のページ

ピックアップ記事

  1. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  2. 危険な場所は 地形図で見分ける
  3. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. 住宅購入と 生涯の資金計画

関連記事

  1. マンション

    マンションだって過度な重さは耐えられない!

    最近、アメリカのフロリダ州のマンションの一部が崩壊した事故がありました…

  2. 不動産取引ガイド

    【動画】インスペクション直後の現場レポート

    先日とある戸建てを内見し、購入を具体的に検討していきたいといった段階で…

  3. 不動産取引ガイド

    断熱性に優れている家

    毎日暑い日がつづいていおりますが古い住宅には断熱材が入っていないため夏…

  4. 不動産取引ガイド

    建設工事の式典(地鎮祭)

    家を建てる施工として着工→上棟→竣工の順に行われます。その間に…

  5. 不動産取引ガイド

    【厳しい冬に不慣れな方へ】今シーズンは給湯器の故障に要注意です!

    いよいよ冬真っ盛りです。冬に気を付けたいのが給湯器の故障です。…

  6. 不動産取引ガイド

    マイホームを売却して損失が出た場合の特例について

    【特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例】マイホーム…

  1. 不動産取引ガイド

    「住宅ローン減税/築後年数要件」認知度調査 ~築後年数要件を知らない約4割~
  2. 不動産取引ガイド

    物件選びのポイントは?靴箱の大きさも重要です!
  3. 不動産取引ガイド

    中古物件購入時のリフォーム会社の選び方 3つのポイント
  4. 不動産取引ガイド

    戸建て住宅の外壁塗装の時期は外壁材によって、〇~〇年が目安です。
  5. お金・ローン・税金

    2023年11月 フラット35金利のご案内
PAGE TOP