不動産取引ガイド

床面積に隠された陰謀? 課税は多めに、減税は少なめに

不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。

住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50m2以上であること」という項目があります。

以前の記事で、不動産の床面積の表記には、「壁芯」と「登記簿床面積」の2種類があるとご紹介しました。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=2736

登記簿に記載された床面積が50m2以上ないと住宅ローン控除の恩恵が受けられないのです。

一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどうなっているのでしょうか。

実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されているのです。

課税する際には、所有している住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。

例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28m2」となっているマンションを購入したとします。

ところが、登記簿を確認すると、登記簿面積は「49.10m2」となっていました。

「登記簿床面積50m2以上」という条件がクリアできないため、住宅ローン控除は使えません。

ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知を見てみると課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。

 

実際のところはわかりませんが、うがった見方をしてしまいたくなりますね。

それぞれ根拠となる法律が異なるとはいえ、ある程度、統一して欲しいものです。

不動産にまつわる手続きは、一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。

ご不安をかかえたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、安心してお住まい購入をお進めください。

建物状況調査のよくある問い合わせ前のページ

戸建てを購入する時の注意点。次のページ

ピックアップ記事

  1. 土地価格の相場を知る方法
  2. 住宅購入と 生涯の資金計画
  3. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  4. 立地適正化計画をご存知ですか?
  5. 住宅購入は不安でいっぱい

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    東京圏、転入超過11万人=続く一極集中!

    おはようございます。リニュアル仲介の犬木です。 先日、「東京圏、転入超…

  2. 不動産取引ガイド

    ペットにやさしい床材とは

    現在、4世帯に1世帯の割合でペットを飼っていると言われています。我…

  3. 不動産取引ガイド

    インスペクションに関するボタンの掛け違い その2

    インスペクションに関する勘違いシリーズです。今回は「任意」という点…

  4. 不動産取引ガイド

    不動産購入後に近隣トラブルを避けるための注意事項!

    住宅を所有する際、多くの人が見落としがちなのが「相隣関係」の問題です。…

  5. 不動産取引ガイド

    できるだけ外壁をメンテナンスフリーに近づける方法

    外壁は約10年に1度の割合でメンテナンスが必要になります。サイディ…

  1. 不動産取引ガイド

    中古住宅の取引は「仲介会社選び」が最も重要です
  2. 不動産取引ガイド

    2018年住まいのトレンドは育住近接!?
  3. 不動産取引ガイド

    ウィズコロナの時代に考える不動産購入
  4. お金

    “勘定合って銭足らず”調整不足で建築中に資金ショートの事態も!
  5. 不動産取引ガイド

    土地価格の決定要素とは?
PAGE TOP