不動産取引ガイド

床面積に隠された陰謀? 課税は多めに、減税は少なめに

不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。

住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50m2以上であること」という項目があります。

以前の記事で、不動産の床面積の表記には、「壁芯」と「登記簿床面積」の2種類があるとご紹介しました。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=2736

登記簿に記載された床面積が50m2以上ないと住宅ローン控除の恩恵が受けられないのです。

一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどうなっているのでしょうか。

実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されているのです。

課税する際には、所有している住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。

例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28m2」となっているマンションを購入したとします。

ところが、登記簿を確認すると、登記簿面積は「49.10m2」となっていました。

「登記簿床面積50m2以上」という条件がクリアできないため、住宅ローン控除は使えません。

ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知を見てみると課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。

 

実際のところはわかりませんが、うがった見方をしてしまいたくなりますね。

それぞれ根拠となる法律が異なるとはいえ、ある程度、統一して欲しいものです。

不動産にまつわる手続きは、一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。

ご不安をかかえたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、安心してお住まい購入をお進めください。

建物状況調査のよくある問い合わせ前のページ

戸建てを購入する時の注意点。次のページ

ピックアップ記事

  1. 危険な場所は 地形図で見分ける
  2. 住宅購入は不安でいっぱい
  3. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. 立地適正化計画をご存知ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    築10年で実際に壊れたもの

    突然ですが我が家は築10年の木造戸建です。モノには耐用年数とい…

  2. 不動産取引ガイド

    中古木造戸建てを購入する時はインスペクションが欠かせません

    住宅購入=新築が当たり前だったのは過去の話で、人口減少から家が余る時代…

  3. 不動産取引ガイド

    お隣さんと土地を出し合い小道整備 地役権を活用しての街づくりとは?!

    先日、興味深い記事が日本経済新聞に出ていましたので、ご紹介したいと思い…

  4. 不動産取引ガイド

    「家に地下室を作るメリットとデメリット」

    家を買うのではなく、家を建てたいと思っている方東京都心部周辺では、…

  5. 不動産取引ガイド

    首都圏の中古マンション 43か月連続で前年同月比上回る!

    2016年7月度の首都圏の不動産流通市場の動向について、公益財団法人東…

  6. 不動産取引ガイド

    「マンション管理計画認定制度」をご存知ですか?認定第1号は「高島平ハイツ」

    ■マンションの管理に自治体がお墨付きを与える「マンション管理計画認定制…

  1. 不動産取引ガイド

    修繕積立金の金額はどのように決まっているのか??
  2. 不動産取引ガイド

    中古マンション価格は、株価、金利、需給バランスの動きをチェックする?!
  3. 住宅の資産性

    冬場の電力供給不足から考える不動産取引への影響
  4. 不動産取引ガイド

    【住宅ローン減税9】築後年数要件戸建て編~その他工法~
  5. 不動産取引ガイド

    耐震改修工事の補助金が使えない時期がある?!
PAGE TOP