不動産取引ガイド

床面積に隠された陰謀? 課税は多めに、減税は少なめに

不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。

住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50m2以上であること」という項目があります。

以前の記事で、不動産の床面積の表記には、「壁芯」と「登記簿床面積」の2種類があるとご紹介しました。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=2736

登記簿に記載された床面積が50m2以上ないと住宅ローン控除の恩恵が受けられないのです。

一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどうなっているのでしょうか。

実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されているのです。

課税する際には、所有している住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。

例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28m2」となっているマンションを購入したとします。

ところが、登記簿を確認すると、登記簿面積は「49.10m2」となっていました。

「登記簿床面積50m2以上」という条件がクリアできないため、住宅ローン控除は使えません。

ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知を見てみると課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。

 

実際のところはわかりませんが、うがった見方をしてしまいたくなりますね。

それぞれ根拠となる法律が異なるとはいえ、ある程度、統一して欲しいものです。

不動産にまつわる手続きは、一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。

ご不安をかかえたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、安心してお住まい購入をお進めください。

建物状況調査のよくある問い合わせ前のページ

戸建てを購入する時の注意点。次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 住宅購入は不安でいっぱい
  3. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    日銀の金利引き上げで、住宅ローンの金利はどうなっていく?

    日銀は2022年12月20日の金融政策決定会合で金融政策を一部修正し、…

  2. 不動産取引ガイド

    耐震性能を台無しにするエアコン設置

    弊社代表が執筆した記事がホームズプレスに掲載されました。今回は「耐…

  3. 不動産取引ガイド

    不動産購入前に知っておきたい、子育てに必要な教育費等について

    今春以降、子育てに関わる税制や手当が相次ぎ変更される予定です。4月には…

  4. 不動産取引ガイド

    今日で阪神・淡路大震災から24年経ちました。

    阪神・淡路大震災とは1995年(平成7年)1月17日に発生した兵庫…

  5. 不動産取引ガイド

    家を購入する前に最低限準備しておくこと

    リニュアル仲介本部エージェントの中田です。2021年になり、不動産…

  6. 不動産取引ガイド

    命を守るカードゲーム

    国土交通省は、防災教育の一環として、津波や大雨など水害対策を遊びながら…

  1. お金

    住宅ローンを契約する前に知っておきたい審査について
  2. 不動産取引ガイド

    家を買うなら知っておきたい「品確法」のポイント!
  3. 不動産取引ガイド

    老朽マンションの玉突き建て替えとは?!
  4. 不動産取引ガイド

    家を買おうと思ったら、まず最初にやるべきポイントと5つの行動手順
  5. お金・ローン・税金

    2022年7月 フラット35金利のご案内
PAGE TOP