不動産取引ガイド

床面積に隠された陰謀? 課税は多めに、減税は少なめに

不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。

住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50m2以上であること」という項目があります。

以前の記事で、不動産の床面積の表記には、「壁芯」と「登記簿床面積」の2種類があるとご紹介しました。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=2736

登記簿に記載された床面積が50m2以上ないと住宅ローン控除の恩恵が受けられないのです。

一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどうなっているのでしょうか。

実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されているのです。

課税する際には、所有している住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。

例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28m2」となっているマンションを購入したとします。

ところが、登記簿を確認すると、登記簿面積は「49.10m2」となっていました。

「登記簿床面積50m2以上」という条件がクリアできないため、住宅ローン控除は使えません。

ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知を見てみると課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。

 

実際のところはわかりませんが、うがった見方をしてしまいたくなりますね。

それぞれ根拠となる法律が異なるとはいえ、ある程度、統一して欲しいものです。

不動産にまつわる手続きは、一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。

ご不安をかかえたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、安心してお住まい購入をお進めください。

建物状況調査のよくある問い合わせ前のページ

戸建てを購入する時の注意点。次のページ

ピックアップ記事

  1. 住宅購入と 生涯の資金計画
  2. 危険な場所は 地形図で見分ける
  3. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  4. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  5. 立地適正化計画をご存知ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    不動産購入時に知っておきたい不動産価格とは?!

    不動産を購入する場合に必ず検討課題となるのが「価格」だと思います。不動…

  2. 不動産取引ガイド

    不動産購入前の『内見』のコツについて

    インターネットで気に入った物件を見つけたら、実際に足を運んで確認しまし…

  3. マンション

    何だか臭う...築浅マンション。臭いの正体は!?

    何だか臭うなぁ…築浅のマンションなのに…空き家で売主の…

  4. 不動産取引ガイド

    2019 年7月度の不動産相場

    公益財団法人東日本不動産流通機構(通称:東日本レインズ)から、2019…

  5. お金

    住宅のメンテナンスに適切な時期や修繕費用の目安は?

    住宅のメンテナンス、ちゃんと考えていますか?メンテナンス次第では家…

  6. 不動産取引ガイド

    空き巣に狙われない為にも防犯対策は必須です。

    警察庁のデータによると、全国での空き巣などを手口とした侵入窃盗は200…

  1. 不動産取引ガイド

    「築30年以上」の中古マンションを検討する際の注意点!
  2. 不動産取引ガイド

    中古を買う際のリフォーム費用について
  3. 不動産取引ガイド

    通勤・通学で毎日乗るので、電車選びも重要です。
  4. 不動産取引ガイド

    海外赴任者 帰任に備えた日本の家探し 17 【ローン正式審査~決済編 6/6】
  5. お金・ローン・税金

    「借入可能額はご自身でも計算が簡単にできます!!」
PAGE TOP