不動産取引ガイド

床面積に隠された陰謀? 課税は多めに、減税は少なめに

不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。

住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50m2以上であること」という項目があります。

以前の記事で、不動産の床面積の表記には、「壁芯」と「登記簿床面積」の2種類があるとご紹介しました。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=2736

登記簿に記載された床面積が50m2以上ないと住宅ローン控除の恩恵が受けられないのです。

一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどうなっているのでしょうか。

実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されているのです。

課税する際には、所有している住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。

例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28m2」となっているマンションを購入したとします。

ところが、登記簿を確認すると、登記簿面積は「49.10m2」となっていました。

「登記簿床面積50m2以上」という条件がクリアできないため、住宅ローン控除は使えません。

ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知を見てみると課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。

 

実際のところはわかりませんが、うがった見方をしてしまいたくなりますね。

それぞれ根拠となる法律が異なるとはいえ、ある程度、統一して欲しいものです。

不動産にまつわる手続きは、一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。

ご不安をかかえたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、安心してお住まい購入をお進めください。

建物状況調査のよくある問い合わせ前のページ

戸建てを購入する時の注意点。次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  3. 危険な場所は 地形図で見分ける
  4. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    戸建ての修繕計画と修繕積立金について考える

    今回は、戸建住宅の長期修繕にかかる費用についての話です。マンシ…

  2. 不動産取引ガイド

    売主が海外に居住している場合の注意点2

    売主が海外に居住している場合に必要な書類などを前回ご紹介しましたが、そ…

  3. 不動産取引ガイド

    ペットにやさしい床材

    ペットとのより快適な暮らしのために近年はペットの飼育が可能なマンシ…

  4. 不動産取引ガイド

    注文住宅の建築中は「無保険」!?建築中に死亡したらつなぎ融資はどうなる?

    土地を先に購入して、注文住宅を建てることがあります。自己資金で足り…

  5. 不動産取引ガイド

    あなたのバッテリーは大丈夫ですか?

    スマートフォンなどを外出先でも充電できるモバイルバッテリー。これらの製…

  6. 不動産取引ガイド

    間取りを変更できる家

    マイホームを探したり、リフォームする場合の家の間取りはどこを基準に考え…

  1. 不動産取引ガイド

    人口が減った自治体ランキング
  2. 不動産取引ガイド

    壊れるまで使うではなく故障する前に交換する
  3. 不動産取引ガイド

    お隣さんと住所が一緒、を解決する方法
  4. 不動産取引ガイド

    【住宅ローン減税7】築後年数要件戸建て編~木造・新耐震~
  5. 不動産取引ガイド

    人口が減少し、加速する空き家について
PAGE TOP