不動産取引ガイド

床面積に隠された陰謀? 課税は多めに、減税は少なめに

不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。

住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50m2以上であること」という項目があります。

以前の記事で、不動産の床面積の表記には、「壁芯」と「登記簿床面積」の2種類があるとご紹介しました。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=2736

登記簿に記載された床面積が50m2以上ないと住宅ローン控除の恩恵が受けられないのです。

一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどうなっているのでしょうか。

実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されているのです。

課税する際には、所有している住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。

例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28m2」となっているマンションを購入したとします。

ところが、登記簿を確認すると、登記簿面積は「49.10m2」となっていました。

「登記簿床面積50m2以上」という条件がクリアできないため、住宅ローン控除は使えません。

ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知を見てみると課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。

 

実際のところはわかりませんが、うがった見方をしてしまいたくなりますね。

それぞれ根拠となる法律が異なるとはいえ、ある程度、統一して欲しいものです。

不動産にまつわる手続きは、一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。

ご不安をかかえたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、安心してお住まい購入をお進めください。

建物状況調査のよくある問い合わせ前のページ

戸建てを購入する時の注意点。次のページ

ピックアップ記事

  1. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  2. 住宅購入と 生涯の資金計画
  3. 危険な場所は 地形図で見分ける
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    マンションの共有部分のチェックもお忘れなく

    マンション購入を検討されている方は専有部分(居住部分)を内見などの時に…

  2. 不動産取引ガイド

    2023年の不動産購入時の参考に!首都圏の「新横浜線」に注目が集まる?!

    ■2023年の不動産購入時に考えたい首都圏の「新路線」について20…

  3. お金・ローン・税金

    住宅ローン減税特例適用「Yes・Noチャート」(戸建版)

    日頃、この『戸建てリノベINFO』をご覧になられている方にはお馴染みの…

  4. お金・ローン・税金

    【必見】10月1日からフラット35Sの金利引き下げ幅が変更となりました…

    フラット35Sは、質の高い住宅を取得したことにより、金利を10年間もし…

  5. 不動産取引ガイド

    家を買ったら目の前に大きな道路ができてしまった...

    静かな周辺環境が気に入って買った“憧れの戸建て住宅”。ところが…

  6. 不動産取引ガイド

    4人家族にちょうどいい住まいの広さ ~理想の広さと最低限必要な広さ~

    お住い探しをする場合には、予算、エリア、築年数など様々な希望条件がある…

  1. 不動産取引ガイド

    関東大震災から100年
  2. お金・ローン・税金

    2023年10月 フラット35金利のご案内
  3. 不動産取引ガイド

    マンションの資産価値をWEBで簡単に確認できます
  4. 不動産取引ガイド

    3年に1度の「評価替え」とは?
  5. マンション

    自分の住む不動産は『資産』のはずなのに・・・。皆様は修繕積立金の目安はいくらかを…
PAGE TOP