不動産取引ガイド

床面積に隠された陰謀? 課税は多めに、減税は少なめに

不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。

住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50m2以上であること」という項目があります。

以前の記事で、不動産の床面積の表記には、「壁芯」と「登記簿床面積」の2種類があるとご紹介しました。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=2736

登記簿に記載された床面積が50m2以上ないと住宅ローン控除の恩恵が受けられないのです。

一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどうなっているのでしょうか。

実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されているのです。

課税する際には、所有している住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。

例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28m2」となっているマンションを購入したとします。

ところが、登記簿を確認すると、登記簿面積は「49.10m2」となっていました。

「登記簿床面積50m2以上」という条件がクリアできないため、住宅ローン控除は使えません。

ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知を見てみると課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。

 

実際のところはわかりませんが、うがった見方をしてしまいたくなりますね。

それぞれ根拠となる法律が異なるとはいえ、ある程度、統一して欲しいものです。

不動産にまつわる手続きは、一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。

ご不安をかかえたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、安心してお住まい購入をお進めください。

建物状況調査のよくある問い合わせ前のページ

戸建てを購入する時の注意点。次のページ

ピックアップ記事

  1. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  2. 危険な場所は 地形図で見分ける
  3. 土地価格の相場を知る方法
  4. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  5. 立地適正化計画をご存知ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    優先順位は決まっていますか?

    住宅購入を検討しようと思った時、何から始めたら良いかが分からない方がほ…

  2. 不動産取引ガイド

    風を使って過ごしやすい住まい!

    暑い夏、涼しいからとエアコンの部屋にいつまでもいると体調不良の原因にも…

  3. 不動産取引ガイド

    捨てることができない不動産の捨て方

    以前、不動産を捨てる制度は現在の日本にはないとご説明しました。…

  4. 不動産取引ガイド

    2世帯住宅への憧れ(ただし親世代限定)

    時代を象徴する庶民の憧れのアイテムがあります。古くは3種の神器(テ…

  5. お金

    賃貸併用住宅の落とし穴?!収支に注意を!

    家主の自宅と賃貸案件を兼ねた賃貸併用住宅が増えているようです。家賃収入…

  6. お金・ローン・税金

    知識の有無で数十万単位の税額が変わる!税金の特例適用早見表

    今回はかなりマニアックですが、重要な点についてご説明いたします。不動産…

  1. 不動産取引ガイド

    ビルトインガレージとは!
  2. 住宅の資産性

    平成30年地価が発表されました!
  3. リニュアル仲介通信

    平成25年10月号 消費税増税でもちょっと待った!その駆け込みは本当に「お得」で…
  4. マンション

    多様化するマンション 管理で資産価値を向上する?!
  5. 不動産取引ガイド

    中古戸建て住宅は悪いところを直して買う
PAGE TOP