不動産取引ガイド

床面積に隠された陰謀? 課税は多めに、減税は少なめに

不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。

住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50m2以上であること」という項目があります。

以前の記事で、不動産の床面積の表記には、「壁芯」と「登記簿床面積」の2種類があるとご紹介しました。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=2736

登記簿に記載された床面積が50m2以上ないと住宅ローン控除の恩恵が受けられないのです。

一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどうなっているのでしょうか。

実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されているのです。

課税する際には、所有している住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。

例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28m2」となっているマンションを購入したとします。

ところが、登記簿を確認すると、登記簿面積は「49.10m2」となっていました。

「登記簿床面積50m2以上」という条件がクリアできないため、住宅ローン控除は使えません。

ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知を見てみると課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。

 

実際のところはわかりませんが、うがった見方をしてしまいたくなりますね。

それぞれ根拠となる法律が異なるとはいえ、ある程度、統一して欲しいものです。

不動産にまつわる手続きは、一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。

ご不安をかかえたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、安心してお住まい購入をお進めください。

建物状況調査のよくある問い合わせ前のページ

戸建てを購入する時の注意点。次のページ

ピックアップ記事

  1. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  2. 住宅購入は不安でいっぱい
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. 危険な場所は 地形図で見分ける
  5. 立地適正化計画をご存知ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    他人ごとではないですよ!「被災するということ」とは

    皆様の記憶にも新しい東日本大震災。多くの被災者が今も苦労されています。…

  2. 不動産取引ガイド

    「相続」案件が「争族」となり、過料が発生するケースもある?!

    ■人が亡くなり、「相続」が「争族」とならないよう!人が亡くなると避…

  3. 不動産取引ガイド

    離婚時の不動産売却で知っておくべき重要なポイント!

    離婚は人生における大きな転機であり、夫婦が共に築いてきた財産をどのよう…

  4. 不動産取引ガイド

    中古物件購入時のリフォーム会社の選び方 3つのポイント

    中古住宅の購入でリフォームは不可欠です。「中古」物件なので何かしら…

  5. 不動産取引ガイド

    将来の家の価値に影響を与える「重要情報」を「一挙に収集」する方法

    家の価格は何で決まるか?端的に言えば、需要と供給です。立地や家のサ…

  6. 不動産取引ガイド

    他の借入を隠そうとすると、かえって信頼を失う!?

    「住宅ローン、申し込むけど、あの消費者金融の件は内緒にしておこう…」そ…

  1. 不動産取引ガイド

    震度6強で倒壊の危険(東京都)
  2. 不動産取引ガイド

    あなたの家の防犯は大丈夫ですか??
  3. 不動産取引ガイド

    中古住宅の性能評価が大きく変わる!住宅性能を測る「ものさし」とは?
  4. 不動産取引ガイド

    後悔しない内装にするためには⁉
  5. お金・ローン・税金

    2022年5月 フラット35金利のご案内
PAGE TOP