不動産取引ガイド

床面積に隠された陰謀? 課税は多めに、減税は少なめに

不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。

住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50m2以上であること」という項目があります。

以前の記事で、不動産の床面積の表記には、「壁芯」と「登記簿床面積」の2種類があるとご紹介しました。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=2736

登記簿に記載された床面積が50m2以上ないと住宅ローン控除の恩恵が受けられないのです。

一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどうなっているのでしょうか。

実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されているのです。

課税する際には、所有している住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。

例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28m2」となっているマンションを購入したとします。

ところが、登記簿を確認すると、登記簿面積は「49.10m2」となっていました。

「登記簿床面積50m2以上」という条件がクリアできないため、住宅ローン控除は使えません。

ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知を見てみると課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。

 

実際のところはわかりませんが、うがった見方をしてしまいたくなりますね。

それぞれ根拠となる法律が異なるとはいえ、ある程度、統一して欲しいものです。

不動産にまつわる手続きは、一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。

ご不安をかかえたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、安心してお住まい購入をお進めください。

建物状況調査のよくある問い合わせ前のページ

戸建てを購入する時の注意点。次のページ

ピックアップ記事

  1. 土地価格の相場を知る方法
  2. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  3. 危険な場所は 地形図で見分ける
  4. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  5. 住宅購入は不安でいっぱい

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    住宅購入の見えないお金

    日銀総裁が昨年12月20日に突如発表した金融緩和策の修正をうけて、長期…

  2. 不動産取引ガイド

    買っても大丈夫?任意売却とは。

    たまに販売チラシの隅っこに「任意売却物件のため、債権者の同意が必要です…

  3. 不動産取引ガイド

    東京都内23区で不動産購入をする事のリスク?!

    今年の9月1日は関東大震災の発生から100年を迎える節目のタイミングで…

  4. 不動産取引ガイド

    内見時にチェックするところ!

    戸建ての内見の際、どこを見ますか?一般的には販売図面を見ながら間取…

  5. 不動産取引ガイド

    これなんだ!? 地図に現れた四角い土地

    突然ですが、添付の地図上にある「四角い土地(赤丸で囲んだ部分)」はいっ…

  6. 不動産取引ガイド

    戸建てでも修繕積立金を

    一戸建てのセールストークで「戸建てはマンションと違って管理費・修繕積立…

  1. 不動産取引ガイド

    担保評価が下がるマンションや建物
  2. 不動産取引ガイド

    内見のコツ
  3. 不動産取引ガイド

    確定申告(譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
  4. 不動産取引ガイド

    幹線道路沿いは避けてたはずなのに...
  5. 不動産取引ガイド

    中古住宅購入時にはドローンを活用したインスペクションを実施すべき?!
PAGE TOP