不動産取引ガイド

床面積に隠された陰謀? 課税は多めに、減税は少なめに

不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。

住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50m2以上であること」という項目があります。

以前の記事で、不動産の床面積の表記には、「壁芯」と「登記簿床面積」の2種類があるとご紹介しました。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=2736

登記簿に記載された床面積が50m2以上ないと住宅ローン控除の恩恵が受けられないのです。

一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどうなっているのでしょうか。

実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されているのです。

課税する際には、所有している住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。

例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28m2」となっているマンションを購入したとします。

ところが、登記簿を確認すると、登記簿面積は「49.10m2」となっていました。

「登記簿床面積50m2以上」という条件がクリアできないため、住宅ローン控除は使えません。

ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知を見てみると課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。

 

実際のところはわかりませんが、うがった見方をしてしまいたくなりますね。

それぞれ根拠となる法律が異なるとはいえ、ある程度、統一して欲しいものです。

不動産にまつわる手続きは、一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。

ご不安をかかえたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、安心してお住まい購入をお進めください。

建物状況調査のよくある問い合わせ前のページ

戸建てを購入する時の注意点。次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  3. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. 危険な場所は 地形図で見分ける

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    他の借入を隠そうとするとかえって信頼を失う!?

    カードなどの他の借入は筒抜けカードローンなど、他に借入があると…

  2. 不動産取引ガイド

    売却の流れ

    今回は、売却の流れについてお伝えしようと思います。住宅の売却は…

  3. 不動産取引ガイド

    認知症と不動産管理:家族が知るべき法的・実践的対応策

    特別養護老人ホームの入居者待ちや老々介護の問題など、高齢化に関連する様…

  4. 不動産取引ガイド

    ピアノの重さをご存知ですか。

    アップライトピアノの重さをご存知ですか。194kg~278kg体重…

  5. 不動産取引ガイド

    ハザードマップ、いくつ知っていますか?

    ハザードマップとは、「自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的…

  6. 不動産取引ガイド

    中古戸建てのリスクを確認する「建物インスペクション」とはそもそも何なのか?

    最近広がりを見せる「建物インスペクション」とはそもそもどのようなものか…

  1. 不動産取引ガイド

    売る時に価格が下がりやすい物件とは?(駅から遠いマンション)
  2. 不動産取引ガイド

    不動産購入後の「カーテン」の選び方!「視覚効果」を活用する!
  3. 不動産取引ガイド

    【1月会場は満席。ご予約はお早めに!】家探しが“上手く進まない”方への処方箋。リ…
  4. お金・ローン・税金

    2024年10月 フラット35金利のご案内
  5. 不動産取引ガイド

    土地価格の相場を知る方法
PAGE TOP