不動産取引ガイド

床面積に隠された陰謀? 課税は多めに、減税は少なめに

不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。

住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50m2以上であること」という項目があります。

以前の記事で、不動産の床面積の表記には、「壁芯」と「登記簿床面積」の2種類があるとご紹介しました。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=2736

登記簿に記載された床面積が50m2以上ないと住宅ローン控除の恩恵が受けられないのです。

一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどうなっているのでしょうか。

実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されているのです。

課税する際には、所有している住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。

例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28m2」となっているマンションを購入したとします。

ところが、登記簿を確認すると、登記簿面積は「49.10m2」となっていました。

「登記簿床面積50m2以上」という条件がクリアできないため、住宅ローン控除は使えません。

ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知を見てみると課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。

 

実際のところはわかりませんが、うがった見方をしてしまいたくなりますね。

それぞれ根拠となる法律が異なるとはいえ、ある程度、統一して欲しいものです。

不動産にまつわる手続きは、一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。

ご不安をかかえたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、安心してお住まい購入をお進めください。

建物状況調査のよくある問い合わせ前のページ

戸建てを購入する時の注意点。次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 危険な場所は 地形図で見分ける
  3. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  4. 土地価格の相場を知る方法
  5. 住宅購入は不安でいっぱい

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    Google Home(グーグルホーム)やAmazon Echo(アマゾンエコー)が発売され、AI時…

    少し前にGoogle Home(グーグルホーム)というAI(人工知能)…

  2. 不動産取引ガイド

    1年のスタートは1月か?それとも4月?

    不動産関係で1年という単位を用いる場合、注意したいのが、「年」なのか「…

  3. 不動産取引ガイド

    【予算設定と資金計画】 マイホーム購入に向けて予算を明確にしよう!」

    不動産エージェントの中田です。今回は、マイホーム購入を検討している皆さ…

  4. 不動産取引ガイド

    事前審査の必要書類から銀行は何を見ているか?

    ローンの事前審査を出す際に、サラリーマンであれば、必ず下記3点が必要で…

  5. 不動産取引ガイド

    今後の住宅ローンは⁉

    2025年1月24日に、日本の政策金利(無担保コールレート)を0.50…

  6. 不動産取引ガイド

    「今の家賃で家が買える」に要注意

    「今の家賃で家が買える」を鵜呑みにしてはいけません不動産に関するニ…

  1. お金・ローン・税金

    2024年9月 フラット35金利のご案内
  2. 不動産取引ガイド

    不動産購入決定!賃貸住宅の退去時のトラブルを避ける?!
  3. お金・ローン・税金

    2025年1月 フラット35金利のご案内
  4. マンション

    収入の範囲で買うことができる物件選択ではなく、 資産価値が目減りしにくい物件を理…
  5. リノベーション

    中古住宅だからこそ実現できたこだわりのリフォームと 快適な住空間
PAGE TOP