不動産取引ガイド

床面積に隠された陰謀? 課税は多めに、減税は少なめに

不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。

住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50m2以上であること」という項目があります。

以前の記事で、不動産の床面積の表記には、「壁芯」と「登記簿床面積」の2種類があるとご紹介しました。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=2736

登記簿に記載された床面積が50m2以上ないと住宅ローン控除の恩恵が受けられないのです。

一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどうなっているのでしょうか。

実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されているのです。

課税する際には、所有している住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。

例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28m2」となっているマンションを購入したとします。

ところが、登記簿を確認すると、登記簿面積は「49.10m2」となっていました。

「登記簿床面積50m2以上」という条件がクリアできないため、住宅ローン控除は使えません。

ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知を見てみると課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。

 

実際のところはわかりませんが、うがった見方をしてしまいたくなりますね。

それぞれ根拠となる法律が異なるとはいえ、ある程度、統一して欲しいものです。

不動産にまつわる手続きは、一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。

ご不安をかかえたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、安心してお住まい購入をお進めください。

建物状況調査のよくある問い合わせ前のページ

戸建てを購入する時の注意点。次のページ

ピックアップ記事

  1. 危険な場所は 地形図で見分ける
  2. 土地価格の相場を知る方法
  3. 住宅購入は不安でいっぱい
  4. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    人口が減っても持続可能な街を選ぶ

    2021年10月に和歌山県和歌山市の紀の川にかかる水道橋「六十谷水管橋…

  2. 不動産取引ガイド

    狭い土地には建物を建てられない!?~敷地面積の最低限度について~

    物件の販売チラシの隅っこに「敷地面積の最低限度100㎡」といった記載が…

  3. 不動産取引ガイド

    「ニュータウンの将来やばい説」その街は生き残るのか?

    最近こんな話題ばっかり拾っているような気がします。それだけ問題が顕在化…

  4. かし保険

    マンションの欠陥があったらどうする?!重大な欠陥なら10年以上も保証される?!

    2000年4月以降に売られた新築住宅で瑕疵(かし)が見つかった場合は売…

  5. 不動産取引ガイド

    太陽光発電 2019年問題をご存知ですか?!

    5月6日(日)の日本経済新聞の朝刊に下記の記事が出ていました。…

  6. 不動産取引ガイド

    古家付き土地物件の解体費用完全ガイド

    住宅購入を検討する際、「古家付き土地」という物件に出会うことがあります…

  1. 不動産取引ガイド

    不動産購入前の準備として、インフレに備える家計の見直し!
  2. 不動産取引ガイド

    インテリアのまとめ方
  3. 不動産取引ガイド

    家の価格変動が一目瞭然!『中古マンション成約価格変動率早見表(東京23区)』
  4. 不動産取引ガイド

    スマートロックというものをご存知ですか?
  5. 不動産取引ガイド

    情報の積極公開とフェアな取引で、中古住宅がますます買いやすくなります!
PAGE TOP