不動産取引ガイド

遺産分割協議ができない!?不動産と行方不明者

不動産の処分に関して、大きな問題となるケースのひとつに「共有状態」があります。

話し合いがまとまらない、というケースが大半ですが、中には、そもそも話し合うべき相手が見つからない!といったケースもあります。

例えば、相続して放置してしまっていた土地を売りたい、というケースです。

相続したまま名義変更をせずに放置していると、相続人の数はネズミ算的に増えていきます。

子供3人が相続人だったけれど、さらに相続が発生し、その孫達が相続人になり・・・

といったように、放置すればするほど相続人の数が増えていきます。

結果、10名以上での話し合い(=遺産分割協議)が必要になってしまうこともあります。

そのような場合でさらに問題となるのが、相続人が見つからない場合です。

相続人の一人が失踪して行方不明となっているような場合です。

遺産分割協議をしようにも、協議をする相手が見つからないのです。

不動産を売却するためには、まず相続手続きをして、名義を変更しなければなりません。

相続したものの持て余していた土地でしたが、偶然購入希望者が見つかったため、慌てて相続手続きをしようと準備を始めた、というケースもままあります。

ところが、相続手続きは、相続人全員の合意がなければ進みません。手続き上も全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

しかし、失踪者とは連絡を取ることもできず、生死すら不明の状況ということもあるのです。

頭を抱えたくなってしまう状況ですが、このような場合に利用できる方法が、「不在者財産管理人」制度です。

「不在者財産管理人」制度とは、行方不明者の代わりに手続きを行う管理人を、裁判所に申し立てて選定してもらう手続きです。

この申立てが認められると、「不在者財産管理人」が選任され、この管理人が行方不明者の代わりとなって遺産分割協議書へ署名・捺印をすることになります。

ただし、不在者財産管理人は、あくまでも行方不明者が戻ってくるまでに代わりに財産を管理する人ですので、行方不明者の不利になる行為はできません。

今回のような土地売却では、他の相続人は皆さん放棄をしてくれたとしても、行方不明者の分は放棄してもらうことができないため、その取り分となる現金を管理人に渡すこととなります。

手続き上はこのように解決する方法が準備されていますが、実際には、行方不明者の捜索手続き、不在者財産管理人選任の申立手続き、遺産分割協議の許可申立手続き、売却、と、膨大な手続きと時間・費用がかかってしまいます。

せっかくの不動産売却代金がほぼ手続き費用で消えてしまう、なんてこともあるのです。

不動産は処分手続きが困難になる要因が多く含まれています。

何より「捨てる」という行為ができません。

不動産に関しては、そもそも売却し易い・貸し易い物件を選別する、保有した後もなるべく共有状態を作らない、など、適切な知識が必要となります。

不動産についてお困りのことがありましたら、不動産エージェントにお気軽にご相談ください。

***************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)

**************************************************

2018年住まいのトレンドは育住近接!?前のページ

住宅購入と 生涯の資金計画次のページ

ピックアップ記事

  1. 土地価格の相場を知る方法
  2. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  3. 立地適正化計画をご存知ですか?
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    所有者不明土地の解消に向けて

    近年、相続した不動産について相続登記がされていないケースが数多く存在し…

  2. 不動産取引ガイド

    どんなインテリアスタイルをお探しですか!?

    インテリアスタイルの種類コーディネートには様々なスタイルがありすぎ…

  3. 不動産取引ガイド

    民法改正(成人年齢変更)と不動産取引

    2022年は改正民法が施行され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げら…

  4. 不動産取引ガイド

    不動産購入の知っておきたいポイント:戸建ての水道に潜む落とし穴とその対処法

    不動産の購入をご検討の皆様、こんにちは。今日は、皆様の大切な住まい選び…

  5. お金

    耐震基準適合証明書があっても住宅ローン減税の適用対象外!の例

    おはようございます。リニュアル仲介の犬木です。本年も残すところ…

  6. 不動産取引ガイド

    ローン審査に必要な納税証明書と課税証明書の内容と入手方法

    住宅ローンの審査などで必要になる納税証明書や課税証明書。日常生活に…

  1. 不動産取引ガイド

    トイレは10年で大きく進化する!2025年最新トイレ事情とスマート化の波!
  2. お金・ローン・税金

    「超低金利を背景に 平均2.6年で借換えを決断!」
  3. お金・ローン・税金

    住宅ローン金利が下がってます!
  4. 不動産取引ガイド

    古さを武器に! リフォームで資産価値を守る中古住宅購入法
  5. 不動産取引ガイド

    はしご車は何階まで届くか?
PAGE TOP