不動産取引ガイド

遺産分割協議ができない!?不動産と行方不明者

不動産の処分に関して、大きな問題となるケースのひとつに「共有状態」があります。

話し合いがまとまらない、というケースが大半ですが、中には、そもそも話し合うべき相手が見つからない!といったケースもあります。

例えば、相続して放置してしまっていた土地を売りたい、というケースです。

相続したまま名義変更をせずに放置していると、相続人の数はネズミ算的に増えていきます。

子供3人が相続人だったけれど、さらに相続が発生し、その孫達が相続人になり・・・

といったように、放置すればするほど相続人の数が増えていきます。

結果、10名以上での話し合い(=遺産分割協議)が必要になってしまうこともあります。

そのような場合でさらに問題となるのが、相続人が見つからない場合です。

相続人の一人が失踪して行方不明となっているような場合です。

遺産分割協議をしようにも、協議をする相手が見つからないのです。

不動産を売却するためには、まず相続手続きをして、名義を変更しなければなりません。

相続したものの持て余していた土地でしたが、偶然購入希望者が見つかったため、慌てて相続手続きをしようと準備を始めた、というケースもままあります。

ところが、相続手続きは、相続人全員の合意がなければ進みません。手続き上も全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

しかし、失踪者とは連絡を取ることもできず、生死すら不明の状況ということもあるのです。

頭を抱えたくなってしまう状況ですが、このような場合に利用できる方法が、「不在者財産管理人」制度です。

「不在者財産管理人」制度とは、行方不明者の代わりに手続きを行う管理人を、裁判所に申し立てて選定してもらう手続きです。

この申立てが認められると、「不在者財産管理人」が選任され、この管理人が行方不明者の代わりとなって遺産分割協議書へ署名・捺印をすることになります。

ただし、不在者財産管理人は、あくまでも行方不明者が戻ってくるまでに代わりに財産を管理する人ですので、行方不明者の不利になる行為はできません。

今回のような土地売却では、他の相続人は皆さん放棄をしてくれたとしても、行方不明者の分は放棄してもらうことができないため、その取り分となる現金を管理人に渡すこととなります。

手続き上はこのように解決する方法が準備されていますが、実際には、行方不明者の捜索手続き、不在者財産管理人選任の申立手続き、遺産分割協議の許可申立手続き、売却、と、膨大な手続きと時間・費用がかかってしまいます。

せっかくの不動産売却代金がほぼ手続き費用で消えてしまう、なんてこともあるのです。

不動産は処分手続きが困難になる要因が多く含まれています。

何より「捨てる」という行為ができません。

不動産に関しては、そもそも売却し易い・貸し易い物件を選別する、保有した後もなるべく共有状態を作らない、など、適切な知識が必要となります。

不動産についてお困りのことがありましたら、不動産エージェントにお気軽にご相談ください。

***************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)

**************************************************

2018年住まいのトレンドは育住近接!?前のページ

住宅購入と 生涯の資金計画次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  3. 住宅購入と 生涯の資金計画
  4. 土地価格の相場を知る方法
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    見つけたら注意したい仮登記

    お住まいの重要事項説明を受ける際に注意すべきチェックポイント解説、今回…

  2. 不動産取引ガイド

    物件情報を探す時のコツ(物件価格編)

    ネット環境が整った今や不動産情報は、スマホで通勤時間、お昼休憩などのち…

  3. 不動産取引ガイド

    【第1回】2026年 不動産法改正の全体像と「売り時」を見極める視点

    2026年は、不動産の売却や買い替えを検討している方にとって、大きな転…

  4. マンション

    梅雨の時期をさわかかに過ごすための、対策されてますか?

    梅雨の時期には、天気が良くないので気分も憂鬱になりがちで、更に湿気が多…

  5. 不動産取引ガイド

    「所在」は住所とは違う?

    不動産のチラシには物件の「所在」が書かれています。ところが、この所在を…

  6. 不動産取引ガイド

    信じてはいけない!?公図のアレコレ

    不動産を契約する際、土地の所在や形状を知るうえで参考にされるのが、いわ…

  1. お金・ローン・税金

    不動産取引が変わる!365日24時間取引が可能に!
  2. 不動産取引ガイド

    今後の住宅ローンの金利はどうなる?
  3. お金

    安い物件買ったら贈与税!?気を付けておきたい中古住宅取得と贈与税の関係≪2/2≫…
  4. 不動産取引ガイド

    住宅ローンの「団信」って何?!漠然としたイメージをお持ちの方も多いのでは?!
  5. 不動産取引ガイド

    2024年の住宅市場:価格動向から見る賢い不動産選び
PAGE TOP