お金・ローン・税金

親からの贈与などなど。贈与税はいくらからかかるかご存知ですか?

個人から現金や不動産などの財産をもらった人には、贈与税が課せられます。

贈与税はその人が1月1日~12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課せられます。

したがって、1年間のもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

贈与税は課税価格に応じた税率が設定されており、受けた贈与の額が大きいほど税率も高くなります。

なお、税額計算のもととなる評価は、不動産の場合、土地は路線価方式、建物は固定資産税評価額をもとに決定するので、一般に時価よりも安くなることから、現金を贈与するよりは節税ができます。

また、贈与後3年以内に相続が発生した場合には、その贈与財産は相続財産に含めなければなりません。ただし、法定相続人とならない孫や娘婿に対する贈与は、法定相続人への贈与とは異なり相続財産に加算されないため、生前贈与としては効果的です。

親などから住宅取得のための資金援助を受ける場合、110万円までには非課税となります。

相続時精算課税を選択すれば、さらに2千5百万円まで非課税として贈与を受けることができます。

そのうえ、平成33年12月31日までであれば、住宅取得等資金の贈与の特例を用いることで、最高で3千万円(※)まで追加して非課税となります。  (※取得する住宅用家屋の種類による。)

したがって、毎年の基礎控除額110万円に相続時精算課税制度による2,500万円と住宅取得等資金の贈与の特例による最高3,000万円を加えた5,500万円まで贈与を受けても税金はかからない場合もあります。

ただし、贈与を受ける者は、その年の1月1日現在で20歳以上の子・孫で、贈与を受けた年の合計所得金額が、2千万円以下の者でなければなりません。

また、取得する住宅についても、床面積50㎡以上で、半分以上が自己居住用でなければなりません。

なお、いちど相続時精算課税を選択すると、その後の撤回はできないうえ、相続時に贈与財産の価額を相続財産に加算して相続税を支払うことになるので、相続時精算課税の選択については十分な検討が必要です。

どんな場合に税金がかかるのかを知っておかないと、親からの贈与でも課税対象となってしまう場合もあるので、しっかりと調べてから受けると良いかもしれませんね。

相続した農地の有効活用法前のページ

贈与しても不動産取得税がかかる?次のページ

ピックアップ記事

  1. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  2. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  3. 住宅購入は不安でいっぱい
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    今後のテレワーク事情の変化について

    コロナ時代の理想の家に関する調査を行った結果、新型コロナの流行で家に対…

  2. 不動産取引ガイド

    ニュー・ノーマル時代の不動産業とは?

    先日、国土交通省は「不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイ…

  3. 不動産取引ガイド

    今日は畳の日です。

    フローリングの普及に伴い、畳の部屋が減りつつある中、「畳の日」なので畳…

  4. お金・ローン・税金

    住宅ローン金利が下がってます!

    今月のフラット35の金利は0.98%と史上3番目に低い金利となりました…

  5. 不動産取引ガイド

    不動産業界の新常態(ニューノーマル)を探る?!

    先日、大阪の堺市にて「家を買うなら知っておきたい情報セミナー」という消…

  6. 不動産取引ガイド

    台風と大雨の災害に備える

    今年も台風シーズンがやってまいりました。台風の影響による大雨は、毎年各…

  1. 不動産取引ガイド

    「沿線探し」の盲点。人気路線ほど要注意!!
  2. 不動産取引ガイド

    空地・空き家所有者の探し方
  3. 不動産取引ガイド

    騒音…音の大きさについて
  4. 不動産取引ガイド

    不動産購入時に必ず目にする登記簿謄本。
  5. 不動産取引ガイド

    5Gの実用化でできること
PAGE TOP