お金・ローン・税金

親からの贈与などなど。贈与税はいくらからかかるかご存知ですか?

個人から現金や不動産などの財産をもらった人には、贈与税が課せられます。

贈与税はその人が1月1日~12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課せられます。

したがって、1年間のもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

贈与税は課税価格に応じた税率が設定されており、受けた贈与の額が大きいほど税率も高くなります。

なお、税額計算のもととなる評価は、不動産の場合、土地は路線価方式、建物は固定資産税評価額をもとに決定するので、一般に時価よりも安くなることから、現金を贈与するよりは節税ができます。

また、贈与後3年以内に相続が発生した場合には、その贈与財産は相続財産に含めなければなりません。ただし、法定相続人とならない孫や娘婿に対する贈与は、法定相続人への贈与とは異なり相続財産に加算されないため、生前贈与としては効果的です。

親などから住宅取得のための資金援助を受ける場合、110万円までには非課税となります。

相続時精算課税を選択すれば、さらに2千5百万円まで非課税として贈与を受けることができます。

そのうえ、平成33年12月31日までであれば、住宅取得等資金の贈与の特例を用いることで、最高で3千万円(※)まで追加して非課税となります。  (※取得する住宅用家屋の種類による。)

したがって、毎年の基礎控除額110万円に相続時精算課税制度による2,500万円と住宅取得等資金の贈与の特例による最高3,000万円を加えた5,500万円まで贈与を受けても税金はかからない場合もあります。

ただし、贈与を受ける者は、その年の1月1日現在で20歳以上の子・孫で、贈与を受けた年の合計所得金額が、2千万円以下の者でなければなりません。

また、取得する住宅についても、床面積50㎡以上で、半分以上が自己居住用でなければなりません。

なお、いちど相続時精算課税を選択すると、その後の撤回はできないうえ、相続時に贈与財産の価額を相続財産に加算して相続税を支払うことになるので、相続時精算課税の選択については十分な検討が必要です。

どんな場合に税金がかかるのかを知っておかないと、親からの贈与でも課税対象となってしまう場合もあるので、しっかりと調べてから受けると良いかもしれませんね。

相続した農地の有効活用法前のページ

贈与しても不動産取得税がかかる?次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  3. 住宅購入と 生涯の資金計画
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. 危険な場所は 地形図で見分ける

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    〇〇テックを活用する時代に!「リーガルテック」を活用して不動産契約書をAI点検?!

    ◇人工知能(AI)を活用して、契約書を点検するといった「リーガルテック…

  2. 不動産取引ガイド

    建物登記義務

    建物には登記の義務があるのをご存じでしょうか。家を建てたら表題登記…

  3. お金・ローン・税金

    旧耐震マンション 住宅ローン控除と耐震基準適合証明書 ≪1/3≫

    今回は、1981年6月よりも前に建築確認を受けたいわゆる旧耐震マンショ…

  4. 不動産取引ガイド

    マイホームは購入?それとも賃貸?

    私の子どもたちも、賃貸の更新時に家賃が上がることから、マイホームの取得…

  5. 不動産取引ガイド

    都内で最近よく見かけるシェアサイクル。自宅近くにあると確かに便利です。

    都内では最近、シェアサイクルを利用している方をよく見かけます。新型…

  6. 不動産取引ガイド

    地震保険の仕組み

    もしも大きな地震によって被災した場合、生活を立て直すときには地震保険が…

  1. 不動産取引ガイド

    不動産購入前に知っておきたい、夫婦間のお金の話【2026年最新版】
  2. 不動産取引ガイド

    「市街化調整区域」を聞いたことがありますか?
  3. お金・ローン・税金

    2019年12月 フラット35金利のご案内
  4. お金

    安い物件買ったら贈与税!?気を付けておきたい中古住宅取得と贈与税の関係≪2/2≫…
  5. かし保険

    【瑕疵保険⑧】リフォーム瑕疵保険
PAGE TOP