お金・ローン・税金

親からの贈与などなど。贈与税はいくらからかかるかご存知ですか?

個人から現金や不動産などの財産をもらった人には、贈与税が課せられます。

贈与税はその人が1月1日~12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課せられます。

したがって、1年間のもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

贈与税は課税価格に応じた税率が設定されており、受けた贈与の額が大きいほど税率も高くなります。

なお、税額計算のもととなる評価は、不動産の場合、土地は路線価方式、建物は固定資産税評価額をもとに決定するので、一般に時価よりも安くなることから、現金を贈与するよりは節税ができます。

また、贈与後3年以内に相続が発生した場合には、その贈与財産は相続財産に含めなければなりません。ただし、法定相続人とならない孫や娘婿に対する贈与は、法定相続人への贈与とは異なり相続財産に加算されないため、生前贈与としては効果的です。

親などから住宅取得のための資金援助を受ける場合、110万円までには非課税となります。

相続時精算課税を選択すれば、さらに2千5百万円まで非課税として贈与を受けることができます。

そのうえ、平成33年12月31日までであれば、住宅取得等資金の贈与の特例を用いることで、最高で3千万円(※)まで追加して非課税となります。  (※取得する住宅用家屋の種類による。)

したがって、毎年の基礎控除額110万円に相続時精算課税制度による2,500万円と住宅取得等資金の贈与の特例による最高3,000万円を加えた5,500万円まで贈与を受けても税金はかからない場合もあります。

ただし、贈与を受ける者は、その年の1月1日現在で20歳以上の子・孫で、贈与を受けた年の合計所得金額が、2千万円以下の者でなければなりません。

また、取得する住宅についても、床面積50㎡以上で、半分以上が自己居住用でなければなりません。

なお、いちど相続時精算課税を選択すると、その後の撤回はできないうえ、相続時に贈与財産の価額を相続財産に加算して相続税を支払うことになるので、相続時精算課税の選択については十分な検討が必要です。

どんな場合に税金がかかるのかを知っておかないと、親からの贈与でも課税対象となってしまう場合もあるので、しっかりと調べてから受けると良いかもしれませんね。

相続した農地の有効活用法前のページ

贈与しても不動産取得税がかかる?次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  3. 土地価格の相場を知る方法
  4. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  5. 住宅購入と 生涯の資金計画

関連記事

  1. お金・ローン・税金

    2022年7月 フラット35金利のご案内

    2022年7月のフラット35金利は、20年以下が1.18%、21年以上…

  2. 不動産取引ガイド

    消費税増税後の住宅購入

    2019年10月に消費税は10%に引き上げられる事が表明されました。…

  3. 不動産取引ガイド

    建物インスペクションを2件実施、安心して住宅購入が出来ました!

    こんばんは。リニュアル仲介の犬木です。本日は建物インスペクションを2物…

  4. 不動産取引ガイド

    日銀のマイナス金利政策で住宅ローンは何が変わった??

    日銀がマイナス金利を打ち出し、住宅ローン業界は固定金利も変動金利も非常…

  5. 不動産取引ガイド

    耐震・制震・免震 とは?

    耐震性の高い住宅にするための建物の構造形式には、一般に、耐震構造、制震…

  6. 不動産取引ガイド

    避難グッズの置き場所は?

    熊本地方では今も余震が続く状況です。被災された方の1日でも早い復興をお…

  1. 不動産取引ガイド

    建具!?
  2. 不動産取引ガイド

    スマートシティをご存知ですか?!そもそも日本で普及するのか、、、
  3. 不動産取引ガイド

    緊急事態宣言発令。コロナウイルスが及ぼす不動産業界への影響とは?!
  4. 不動産取引ガイド

    中古戸建てを購入する際には「境界標」の事前確認を忘れずに!
  5. お金・ローン・税金

    住宅ローン返済中に債務者が死亡した場合の残りの住宅ローンってどうなるの?
PAGE TOP