お金・ローン・税金

親からの贈与などなど。贈与税はいくらからかかるかご存知ですか?

個人から現金や不動産などの財産をもらった人には、贈与税が課せられます。

贈与税はその人が1月1日~12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課せられます。

したがって、1年間のもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

贈与税は課税価格に応じた税率が設定されており、受けた贈与の額が大きいほど税率も高くなります。

なお、税額計算のもととなる評価は、不動産の場合、土地は路線価方式、建物は固定資産税評価額をもとに決定するので、一般に時価よりも安くなることから、現金を贈与するよりは節税ができます。

また、贈与後3年以内に相続が発生した場合には、その贈与財産は相続財産に含めなければなりません。ただし、法定相続人とならない孫や娘婿に対する贈与は、法定相続人への贈与とは異なり相続財産に加算されないため、生前贈与としては効果的です。

親などから住宅取得のための資金援助を受ける場合、110万円までには非課税となります。

相続時精算課税を選択すれば、さらに2千5百万円まで非課税として贈与を受けることができます。

そのうえ、平成33年12月31日までであれば、住宅取得等資金の贈与の特例を用いることで、最高で3千万円(※)まで追加して非課税となります。  (※取得する住宅用家屋の種類による。)

したがって、毎年の基礎控除額110万円に相続時精算課税制度による2,500万円と住宅取得等資金の贈与の特例による最高3,000万円を加えた5,500万円まで贈与を受けても税金はかからない場合もあります。

ただし、贈与を受ける者は、その年の1月1日現在で20歳以上の子・孫で、贈与を受けた年の合計所得金額が、2千万円以下の者でなければなりません。

また、取得する住宅についても、床面積50㎡以上で、半分以上が自己居住用でなければなりません。

なお、いちど相続時精算課税を選択すると、その後の撤回はできないうえ、相続時に贈与財産の価額を相続財産に加算して相続税を支払うことになるので、相続時精算課税の選択については十分な検討が必要です。

どんな場合に税金がかかるのかを知っておかないと、親からの贈与でも課税対象となってしまう場合もあるので、しっかりと調べてから受けると良いかもしれませんね。

相続した農地の有効活用法前のページ

贈与しても不動産取得税がかかる?次のページ

ピックアップ記事

  1. 危険な場所は 地形図で見分ける
  2. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  3. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. 住宅購入は不安でいっぱい

関連記事

  1. リニュアル仲介通信

    平成26年11月 中古戸建てで必要な耐震基準適合証明書とは?

    証明書発行には耐震診断が必要で、多くの場合は改修工事を伴います。…

  2. 不動産取引ガイド

    修繕積立金はなぜ値上りするのか?

    マンションを購入すると管理費と修繕積立金の支払いが発生します。今回は、…

  3. 不動産取引ガイド

    購入する物件が決まった後にすること(不動産購入までの流れ1)

    物件探しを行い、内見を進めていき、色々比較した中で『よしこの物件を購入…

  4. 不動産取引ガイド

    今更ですが、台風が発生した場合の備えはしっかりと。

    今回も火災保険の観点から、この時期よく発生する台風についてお話をさせて…

  5. 不動産取引ガイド

    不動産購入前に知っておきたい『離婚』後の不動産について

    3組に1組の夫婦が離婚するといわれています。個人的にはそんなに離婚が多…

  6. 不動産取引ガイド

    民法改正 ~売主の負う契約不適合責任とは~

    令和2年4月1日より改正民法が施行されました。明治時代に作られた法…

  1. 不動産取引ガイド

    平成30年度の路線価図等が公開されました!
  2. お金・ローン・税金

    住宅購入時の自己資金の目安ってご存知ですか?
  3. お金・ローン・税金

    2019年11月 フラット35金利のご案内
  4. 不動産取引ガイド

    〇〇テックの活用で、不動産相場価格が把握できるようになってきました。
  5. 不動産取引ガイド

    住宅ローン審査では「〇〇」が判断される?!
PAGE TOP