お金・ローン・税金

親からの贈与などなど。贈与税はいくらからかかるかご存知ですか?

個人から現金や不動産などの財産をもらった人には、贈与税が課せられます。

贈与税はその人が1月1日~12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課せられます。

したがって、1年間のもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

贈与税は課税価格に応じた税率が設定されており、受けた贈与の額が大きいほど税率も高くなります。

なお、税額計算のもととなる評価は、不動産の場合、土地は路線価方式、建物は固定資産税評価額をもとに決定するので、一般に時価よりも安くなることから、現金を贈与するよりは節税ができます。

また、贈与後3年以内に相続が発生した場合には、その贈与財産は相続財産に含めなければなりません。ただし、法定相続人とならない孫や娘婿に対する贈与は、法定相続人への贈与とは異なり相続財産に加算されないため、生前贈与としては効果的です。

親などから住宅取得のための資金援助を受ける場合、110万円までには非課税となります。

相続時精算課税を選択すれば、さらに2千5百万円まで非課税として贈与を受けることができます。

そのうえ、平成33年12月31日までであれば、住宅取得等資金の贈与の特例を用いることで、最高で3千万円(※)まで追加して非課税となります。  (※取得する住宅用家屋の種類による。)

したがって、毎年の基礎控除額110万円に相続時精算課税制度による2,500万円と住宅取得等資金の贈与の特例による最高3,000万円を加えた5,500万円まで贈与を受けても税金はかからない場合もあります。

ただし、贈与を受ける者は、その年の1月1日現在で20歳以上の子・孫で、贈与を受けた年の合計所得金額が、2千万円以下の者でなければなりません。

また、取得する住宅についても、床面積50㎡以上で、半分以上が自己居住用でなければなりません。

なお、いちど相続時精算課税を選択すると、その後の撤回はできないうえ、相続時に贈与財産の価額を相続財産に加算して相続税を支払うことになるので、相続時精算課税の選択については十分な検討が必要です。

どんな場合に税金がかかるのかを知っておかないと、親からの贈与でも課税対象となってしまう場合もあるので、しっかりと調べてから受けると良いかもしれませんね。

相続した農地の有効活用法前のページ

贈与しても不動産取得税がかかる?次のページ

ピックアップ記事

  1. 危険な場所は 地形図で見分ける
  2. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  5. 立地適正化計画をご存知ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    簡単に家は建替えできない⁉

    これは、我が家の建て替え計画の事です。前回、現在普段使っている…

  2. 不動産取引ガイド

    購入前に自分で確認すべき重要ポイント3選!

    不動産は人生で最も大きな買い物の一つです。宅建業者は宅建業法により…

  3. 不動産取引ガイド

    コロナ禍の不動産売買仲介は『IT重説+WEB契約』で3密を回避する?!

    ■ そもそも不動産売買仲介のIT重説とは何?!不動産の売買仲介にお…

  4. 不動産取引ガイド

    住宅ローンの融資残高が膨張を続ける日本!これからどうなる?!

    ■金利が0.1%上昇すれば国内全体で利息負担が約1100億円増える?!…

  5. 不動産取引ガイド

    コロナ禍でも不動産取引は持ち直し基調!?

    帝国データバンクが公表した景気動向指数によると、11月のポイントは35…

  1. かし保険

    【瑕疵保険⑧】リフォーム瑕疵保険
  2. リニュアル仲介通信

    公的支援制度と 債務免除・減額手続き
  3. 不動産取引ガイド

    本気で購入を決めたら1~2か月が勝負
  4. お金・ローン・税金

    安い物件買ったら贈与税!?気を付けておきたい中古住宅取得と贈与税の関係≪1/2≫…
  5. お金・ローン・税金

    「付保証明が出ても減税が使えない!?」既存住宅売買瑕疵(かし)保険の種類と注意点…
PAGE TOP