不動産取引ガイド

中古住宅購入時の確認ポイント

中古住宅を購入するにあたっては、価格だけでなく、税制や欠陥保証など新築住宅とは異なる様々な制度の違いを考慮しなければなりません。

■中古住宅と新築住宅の税制比較

まず、税制について、中古住宅よりも新築住宅のほうが優遇措置が多く、中古住宅購入時および購入後の資金計画を立てるにあたっては事前に制度内容の確認が必要です。

中古住宅

固定資産税の軽減・・・軽減措置はなし
登録免許税の軽減・・・建物分の固定資産評価額×0.3%
不動産取得税の軽減・・・築年数によって控除額が減額

新築住宅

固定資産税の軽減・・・戸建は3年、マンションは5年、建物分の固定資産税が半額
登録免許税の軽減・・・建物分の固定資産評価額×0.15%
不動産取得税の軽減・・・建物分の課税標準額(固定資産評価額)から1,200万円が控除
※2021年12月末時点

また、消費税について、土地部分は新築・中古に限らず非課税です。
しかし、家屋部分は新築が10%課税されるのに対し、中古は売主が不動産会社等事業者であれば10%ですが、個人であれば課税されません。

■住宅ローン減税との関係には注意が必要です

住宅ローン減税制度は下記を参照ください(国土交通省 住宅ローン減税)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

【注意】消費税10%が適用される新築住宅や事業者を売主とする中古住宅には適用されますが、そもそも消費税が非課税である個人を売主とする中古住宅には適用されません。

■中古住宅の欠陥保証

2020年4月に施行された改正民法により、これまでの「瑕疵担保責任」は、引き渡された目的物が契約の内容に適合しているかどうかを問題とする「契約不適合責任」に改正されました。
隠れた瑕疵であるかを問わず、買主が種類または品質に関して契約不適合を知った時から1年以内に契約不適合の事実を売主に通知すれば、買主の権利が保全されるようです。

契約不適合責任の詳細は下記の資料をご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001314422.pdf

いかがでしょうか、お住まい探しの参考になれば幸いです。

リニュアル仲介、渡辺でした。

住宅スゴロクを考える~将来売れる家を買うことが大切です~前のページ

不動産取引もITでスムーズに次のページ

ピックアップ記事

  1. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  2. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  3. 立地適正化計画をご存知ですか?
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    狭い土地には建物を建てられない!?~敷地面積の最低限度について~

    物件の販売チラシの隅っこに「敷地面積の最低限度100㎡」といった記載が…

  2. 不動産取引ガイド

    最近注目を集めている(?!)インテリアアイテム「ウォールステッカー」

    おはようございます。リニュアル仲介の犬木です。本年もよろしくお願い致し…

  3. 不動産取引ガイド

    やっぱり怪しい?「仮登記」のホントのところ

    あまり耳慣れない言葉ですが、不動産の登記には「仮登記」という方法があり…

  4. 不動産取引ガイド

    新・中間省略登記とは?

    「中間省略登記」というものを聞いたことはあるでしょうか。本来、…

  5. 不動産取引ガイド

    住宅ローンの保証料?!

    住宅を購入する時には何かとお金がかかってしまうかと思います。登記費…

  1. 不動産取引ガイド

    間取りのこだわり住宅
  2. 不動産取引ガイド

    不動産購入前に気に掛けたい3つのこと <Part(3)>
  3. 不動産取引ガイド

    住宅ローンを変動金利で組まれる方の落とし穴?!<『125%ルール』編>
  4. 不動産取引ガイド

    家計の逆風となる?!『住宅ローン』の金利上昇について
  5. お金・ローン・税金

    2021年度税制改正大綱による住宅ローン減税等について
PAGE TOP