不動産取引ガイド

斜線制限をご存じですか?不自然に一方の角のない建物を見たことはありませんか?

建物のボリュームを決定する要素には、建蔽率・容積率以外に、外壁の後退距離、高さ制限、斜線制限、日影規制などがあります。

住宅を設計するに当たっては、対象地にかかるこれらの制限をすべて満たさなければなりません。

斜線制限は建築基準法で定められており、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限があります。

よく角が削られたような家が建っているのを見かけることがあるかと思いますが、これは大抵、斜線制限によるものです。

道路斜線制限は、全面道路の反対側の境界線から一定の角度で線を引き、これにより建築物の高さを制限するものです。

なお、建物を道路境界線からセットバックさせると、後退した距離だけ敷地の反対側の道路の境界線が後退したものとみなされ、道路斜線が緩和されます。

隣地斜線規制は、日照、通風、採光などの環境確保のために定められており、隣地境界線までの水平線に応じて高さを規制しています。

ただし、第一種・第二種低層住居専用地域では制限はかかりません。

その代わりに、これらの地域では、建物の高さは10mまたは12mの絶対高さ以下としなければなりません。

なお、10mか12mどちらの制限がかかっているかについては、都市計画で指定されています。

北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専地域のみにかかる制限です。

なお、北側に水路、線路敷、その他これらに類するものがある場合、北側に高低差がある場合、北側に計画道路がある場合には制限が緩和されます。

高度地区は、建物の高さの最高度または最低限度が定められている地区です。地域によって、高度地区における絶対高さを定めているところもあるため、必ず都市計画図などで確認する必要があります。

日影制限は、高さ10m以上(低層住居専用地域では軒高7m以上、または3階建て以上)の建築物が対象となりますが、商業地域、工業地域、工業専用地域では日影規制がありません。

なお、日影規制が定められている中高層住居専用地域については、北側斜線制限は適用除外となります。

内見の際に、こういった情報を知っていると見るところも多少変わってくるかと思います。

是非参考にされてください。

リニュアル仲介、前田でした。

五世代住宅を知っていますか?前のページ

不動産の持分はどこへ?次のページ

ピックアップ記事

  1. 住宅購入は不安でいっぱい
  2. 住宅購入と 生涯の資金計画
  3. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  4. 危険な場所は 地形図で見分ける
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    2040年までに推計人口が上回る地域ランキング

    国立社会保障・人口問題研究所が2023年12月に発表した2040年の推…

  2. 不動産取引ガイド

    東京都の地震危険度ランキング あなたの地域は大丈夫!?

    前回、住宅購入する前には、各市区町村で発表しているハザードマップをご確…

  3. 不動産取引ガイド

    注文住宅づくりにかかる費用とは!

    家づくりには、家の本体工事以外にも様々な費用が必要になります。…

  4. 不動産取引ガイド

    住所と所在地はどう違うの?

    不動産のチラシや広告を見ていると、「所在」や「住所」といった言葉がよく…

  1. マンション

    梅雨の時期をさわかかに過ごすための、対策されてますか?
  2. 不動産取引ガイド

    スマートキー使ってみませんか?
  3. 不動産取引ガイド

    2022年6月度の不動産相場
  4. 不動産取引ガイド

    住宅ローン変動金利の5年ルールと125%ルールとは?
  5. 不動産取引ガイド

    太陽光発電コスト安価に!
PAGE TOP