不動産取引ガイド

マンションの共有部分のチェックもお忘れなく

マンション購入を検討されている方は専有部分(居住部分)を内見などの時には重点的にご覧になられるかと思います。

では、専有部分のみのチェックで大丈夫なのでしょうか?

大丈夫なはずがありません。マンションは共有部分も必ずチェックする必要があります。

では、共有部分とはどこにあたるのでしょうか?

定義としては、分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の部分を「共有部分」いいます。

具体的には下記の通りとなります。

その性質上区分所有者が共同で使用する部分(廊下・階段・エレベーター・エントランス・バルコニー・外壁など)

専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道施設など)

本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共有部分とされるもの(管理人室・集会室など)

このような①~③の共有部分は、原則として区分所有者全員の共有となります。

 

共有部分の利用方法も管理規約には記載されており、各居住者同士が正しい利用方法を把握して生活をしていかなければなりませんので、勝手に共有部分である廊下に私物を置いたりしているマンションではないという事もしっかりと確認しておきましょう。

また、共有部分は共有であるため、各区分所有者はそれぞれ共有部分に関する共有持分を持つことになります。

この共有持分の割合は、原則として専有部分の床面積(専有面積)の割合に等しいですが(区分所有法第14条)、この割合は規約によって変えることも出来ます。

マンションの管理状況も確認する必要はありますが、管理規約に記載されている通りにマナーを守っている居住者が多いマンションの方が、ゴミ置場なども綺麗に使うなどと細かいところにもお互い気を使っていけると思うので、共有部分のチェックも必ずされる事をお勧めいたします。

リニュアル仲介、前田でした。

緊急事態宣言発令。コロナウイルスが及ぼす不動産業界への影響とは?!前のページ

おとり広告が減っている!? インターネット広告の適正化に向けて次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    「赤い土地」や「青い土地」?土地に色がついている!?

    先日、契約の前提として土地の公図(法務局備え付けの地図)を見ていたとこ…

  2. 不動産取引ガイド

    「謄本」「抄本」その違い、ご存じですか?

    不動産購入等の手続きの際に必要となる書類に、登記簿「謄本」や戸籍「抄本…

  3. マンション

    引渡し前の「現地確認」は大切です

    売買契約を済ませ、住宅ローンの手続きも無事に終わり、あとは売主様に残金…

  4. 不動産取引ガイド

    中古物件購入時のリフォーム会社の選び方 3つのポイント

    中古住宅の購入でリフォームは不可欠です。「中古」物件なので何かしら…

  5. 不動産取引ガイド

    耐震基準がいくつもある!~建築基準法と耐震診断~

    先日耐震基準適合証明書のホームページからお問い合わせいただいた対応内容…

  6. かし保険

    「耐震基準適合証明書」に関する問い合わせが増えています!来年は重要事項説明書にインスペクションに関す…

    本日の日本経済新聞の一面に「中古住宅取引 透明に」という見出しで出てい…

  1. 不動産取引ガイド

    夢実現ランキングで冷静さを取り戻す!あなたの住まい探しの条件は、本当に現実的です…
  2. 不動産取引ガイド

    共働き世帯必見!待機児童ではなく、待機学童をご存知ですか?
  3. お金・ローン・税金

    「不動産は買い時」と53.5%%が回答した その理由とは?  
  4. 不動産取引ガイド

    マンションの梁(はり)とは?仕組みと工夫で変わる住み心地
  5. 天災・事故等

    大規模災害と土地の境界
PAGE TOP