不動産取引ガイド

マンションの共有部分のチェックもお忘れなく

マンション購入を検討されている方は専有部分(居住部分)を内見などの時には重点的にご覧になられるかと思います。

では、専有部分のみのチェックで大丈夫なのでしょうか?

大丈夫なはずがありません。マンションは共有部分も必ずチェックする必要があります。

では、共有部分とはどこにあたるのでしょうか?

定義としては、分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の部分を「共有部分」いいます。

具体的には下記の通りとなります。

その性質上区分所有者が共同で使用する部分(廊下・階段・エレベーター・エントランス・バルコニー・外壁など)

専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道施設など)

本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共有部分とされるもの(管理人室・集会室など)

このような①~③の共有部分は、原則として区分所有者全員の共有となります。

 

共有部分の利用方法も管理規約には記載されており、各居住者同士が正しい利用方法を把握して生活をしていかなければなりませんので、勝手に共有部分である廊下に私物を置いたりしているマンションではないという事もしっかりと確認しておきましょう。

また、共有部分は共有であるため、各区分所有者はそれぞれ共有部分に関する共有持分を持つことになります。

この共有持分の割合は、原則として専有部分の床面積(専有面積)の割合に等しいですが(区分所有法第14条)、この割合は規約によって変えることも出来ます。

マンションの管理状況も確認する必要はありますが、管理規約に記載されている通りにマナーを守っている居住者が多いマンションの方が、ゴミ置場なども綺麗に使うなどと細かいところにもお互い気を使っていけると思うので、共有部分のチェックも必ずされる事をお勧めいたします。

リニュアル仲介、前田でした。

緊急事態宣言発令。コロナウイルスが及ぼす不動産業界への影響とは?!前のページ

おとり広告が減っている!? インターネット広告の適正化に向けて次のページ

ピックアップ記事

  1. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  2. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  3. 土地価格の相場を知る方法
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. 立地適正化計画をご存知ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    空き家率、過去最高の13.6%!何で空き家は増えるの?!

    〇なんと空き家率は過去最高の13.6%になりました!総務省が4月2…

  2. 不動産取引ガイド

    その土地買って大丈夫ですか?

    2018年は災害が多い年でした。住宅購入には、災害が発生した場…

  3. 不動産取引ガイド

    東日本大震災から4年身の回りの対策は考えてますか?

    リニュアル仲介の渡辺です。3.11から4年の月日が立ちますが今…

  4. 不動産取引ガイド

    適材適所の収納術

    住宅関係の雑誌で、見つけた「収納」がありましたのでご紹介します。私…

  5. 不動産取引ガイド

    災害に備える!

    9月1日は「防災の日」です。「防災の日」は関東大震災をきっかけに制…

  1. 欠陥・トラブル

    知ると怖い、不動産の共有。
  2. デザイン

    活かせるものは再利用。味のある雰囲気で居心地の良い仕上がりになりました。
  3. 欠陥・トラブル

    相続したのに「相続できない」不動産!?
  4. 不動産取引ガイド

    座りすぎリスクで死亡率上がる?!
  5. 不動産取引ガイド

    自宅の住宅ローン控除確定申告
PAGE TOP