2018年10月26日(金)の日本経済新聞の朝刊に『住宅ローン減税 延長』いう記事が出ていました。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO36921710V21C18A0MM8000/
その文中には下記のような記事が出ていましたので、個人的な主観を交えてコメントしたいと思います。まず、政府は2019年10月の消費増税にあたり、住宅購入の支援策として住宅ローン減税が受けられる期間を現行の10年から1~5年ほど延長する調整に入ったようです。消費増税前の駆け込み需要やその反動減を防ぐ狙いがあり、年末の自民党や与党の税制調査会で詳細を議論し、最終決着させる予定のようです。
個人的にはいよいよ消費増税を意識せざる負えない時期に入ってきたなあと思います。
新築の一戸建てやマンションを事業者から買った場合の建物部分に消費税がかかりますので、住宅ローン減税は年末の借入残高(4000万円が上限)の1%に相当する額を所得税などから差し引ける仕組みです。10年間で合計最大400万円の税額控除があり、確定申告や年末調整を通じて還付されます。1年間で最大40万円が税額控除される今の額を前提にすれば、15年に延びると単純計算で200万円増えますので、減税効果だけを見てみれば、かなり大きなメリットのように感じます。
今回の消費増税対策として検討されている住宅ローン減税の拡充策は、期間の延長に加えて主に2つあるようです。一つが減税の対象となるローン残高の引き上げだ。現在は最大4000万円だが、これを「5000万円」などに上げる案。期間を10年に据え置いても最大500万円が税控除されるようになります。もう一つは税控除率の引き上げ。残高の1%とする比率をさらに引き上げる考え方だそうです。
国土交通省や住宅業界は期間延長以外の案に消極的だ。業界団体の住宅生産団体連合会の調査では、住宅ローンの平均借入額は約4000万円で、2000万~3000万円の層も多いとされますので、減税対象となるローン残高を引き上げても恩恵を受ける層は限られ、購入支援策として効果が薄いと予想。そもそも住宅ローン減税の対象となるローン残高お引き上げは実質意味をなさないような対策となりそうです。
もう一つの中低所得層には所得税額が計算上の減税額より少ない人もいる。税控除率を引き上げても減税の枠が余り、効果は乏しいとのこと。多額を借り入れられる高所得層しか恩恵を受けられないと懸念される為、全ての所得層に恩恵が及びやすい、減税期間の延長が現実的な対策となるようです。
※個人的には、そもそも不動産には消費税が掛かるものと掛からないものがありますので、消費税が掛からない不動産を購入する事も視野に入れた動きが重要かと思います。
結論から言うと、個人を売主とする不動産(中古マンション/中古戸建)には消費税が掛かりませんので、消費増税(10%増税)が行われても気にする必要がない、不動産を検討されることをおススメします。勿論、そのような場合には上記のような住宅ローン減税の延長の恩恵は受けられなくなる事が予想できますが、そもそも消費税増税の影響を受けない住宅購入の仕方の方がケースにもよりますが、賢い住宅購入のような気がします。
いずれにせよ、様々なシーンに合わせて柔軟な対応が取れるような政策に注目していきたいと思います。
法人営業部 犬木 裕