不動産取引ガイド

住宅購入をする前にライフ・プランニングを!

突然ではありますが、ライフ・プランニングという言葉をご存知でしょうか?!

そもそも、ライフ・プランニングとは・・・。

基本的に、各個人の理想とする将来像(将来は独立したい、子供は二人欲しい、一戸建てを買いたいなど)に基づき、将来必要となるであろう資金額(独立開業資金、学費、住宅購入資金、老後の生活費など)や起こりうる危険(病気・事故など)を推測し、必要資金をどのように調達するか、将来設計を変更する必要があるか、などを考えて設計していく事を指して使われているようです。

最近では仕事をしながら子育てや介護をする人が増えており、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を重視する人も増えているようです。

「仕事は暮らしを支え、喜びをもたらすもの」とも言われますが、充実した生活があってこそ、仕事への活力が得られるものでもありますので、不動産購入時には少なからず、将来についても考えるいい機会と言えます。

その際にはぜひ、ライフ・プランニングを自ら行っていただく事をおススメ致します。

ちなみに、ワーク・ライフ・バランスとは・・・。

仕事と生活の調和」と訳され、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる」ことを指すようです。

私が住んでいる埼玉県川口市では川口市男女共同参画情報誌「コ・ラボ」という紙面の中に『自分らしいライフ・プランニングって?』という記事が出ていましたので、もしよろしければ、下記HPも参考にしていただければ幸いです。

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/material/files/group/26/colabo4.pdf

現在、住宅購入をご検討いただいている方は、各自でライフ・プランニング表を作成されることをおススメ致します。下記HPに記入例やライフ・プランニング表(白図)がダウンロードできます。

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/020/8/24051.html

このライフ・プランニング表を作成してみると、今を楽しく生きる事も大切ですが、10年後、20年後の自分の姿を想像する事で、より夢の実現や目標達成に近づけるかもしれません。

過去において、自分は住宅購入に夢中となり、将来の事をあまり考えずに住宅購入をしてしまいました。結果、3年半で住宅を売却するという失敗もしております。

ぜひ、この機会に自分と将来を真剣に考え、ライフ・プランニングの大切さも忘れないようにしていただきたいと思います。

ぜひ、今後の住宅購入の参考にお役立てください。

法人営業部 犬木 裕

「増築未登記」物件は買っても良いのか?前のページ

消費増税対策?!住宅ローン減税が10年から15年に延長される?!次のページ

ピックアップ記事

  1. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  2. 土地価格の相場を知る方法
  3. 危険な場所は 地形図で見分ける
  4. 立地適正化計画をご存知ですか?
  5. 住宅購入と 生涯の資金計画

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    土地の種類に要注意

    購入する土地の種類について注意が必要なケースがあります。登記さ…

  2. 不動産取引ガイド

    頭が良くなる子供部屋とは?!不動産購入時の参考に!

    結婚・出産を機に家探しをされる方が多くいます。その際にこれから育つお子…

  3. 不動産取引ガイド

    売買契約の解除

    売買契約の解除はどういう時に出来るのかご存じですか??今回は、…

  4. 不動産取引ガイド

    令和5年度住宅取得者向け住宅ローン減税申告ガイド

    令和5年度に住宅を取得されたお客様への住宅ローン減税申告に関するご案内…

  5. 不動産取引ガイド

    越境トラブルと注意点

    塀や庇、雨樋の越境隣地境界とのトラブルの1つに「越境」問題がありま…

  6. 不動産取引ガイド

    中古木造戸建てを購入する時はインスペクションが欠かせません

    住宅購入=新築が当たり前だったのは過去の話で、人口減少から家が余る時代…

  1. 不動産取引ガイド

    住宅を改修したい消費者と建築家など専門家を橋渡しするハウズ
  2. 不動産取引ガイド

    中古戸建て購入時に既存住宅売買瑕疵保険がお勧めな理由
  3. 不動産取引ガイド

    家の中に危険がいっぱい! (幼児編)
  4. 不動産取引ガイド

    エコノミー症候群を予防するには
  5. 不動産取引ガイド

    マイホーム(マンションと一戸建て)
PAGE TOP