不動産取引ガイド

床面積を増やせる??そんな裏ワザがあるのはご存じですか?

床面積の上限は、建蔽率や容積率で制限されるため、小さな土地に一定以上の床をつくることができませんが、地下室や小屋裏を利用すれば、小さな土地でも床面積を増やすことが可能となります。

住宅の場合、地下室については、地上部分の50%までは延床面積の計算の対象外となります。たとえば、住宅の敷地が100㎡で、基準容積率が100%の場合、延床面積の限度は100㎡となりますが、これに地下室50㎡まで加えることができます。

したがって、合計で150㎡の住宅を建てることが可能となります。

ただし、地下室については、地盤面からの高さが1m以下であること、地盤の中に天井高の1/3以上あること、及びドライエリア(※)があることが条件となります。

※ドライエリア:地下室を持つ建築物の外壁を囲むように掘り下げられた空間のこと。

小屋裏物置については、直下階の床面積の50%までなら床面積に加算されないので、「階」としても扱われません。天井裏や床下も同様です。

ただし、天井の高さが1.4m以下で、物置などの居室以外での利用に限られます。

なお、自治体によっては、固定された階段やはしごは不可となる場合もあるので、お気を付けください。

直下階の床面積の50%を超える面積にしたり、天井高を高くすると、「階」とみなされるので注意が必要です。

すなわち、2階建て住宅でも3階建てとして扱われ、日影規制、防火規制、構造規制などの規制が増える事になります。

建築基準法は、基本的に3階以上だとかなり厳しくなってしまいます。

また、高さに対する制限にも注意する必要があります。第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域では、10mまたは12mを超える住宅は建てられません。

そのほか、斜線制限による規制で建物の高さに制限がでる場合もあります。

このように、絶対高さや斜線制限によって、床面積を増やせないこともあります。

なお、建築面積、延床面積といっても、法律上の上限面積と施工上の面積は異なりますので、役所に提出する面積と工事費基礎となる面積は違ってきます。

さらに、固定資産税などの税金の計算となる床面積は、登記に記載された面積となりますが、この場合には不動産登記法上の床面積の算定方法となりますので、これもまた異なってきます。

床面積を増やせる方法もあるのでご紹介しましたが、実際に検討される際には、高さ制限や斜線制限などの対象となっていないかを、その地域の用途地域から確認しておくと良いかと思います。

リニュアル仲介、前田でした。

間取りの考え方前のページ

中古戸建てのインスペクションは改修工事を前提に次のページ

ピックアップ記事

  1. 住宅購入は不安でいっぱい
  2. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  5. 立地適正化計画をご存知ですか?

関連記事

  1. お金・ローン・税金

    相続時精算課税制度とは?

    相続時精算課税制度を選択すれば、2,500万円までは贈与税がかからない…

  2. お金

    金融機関によって こんなに借入可能額が違う!?

    家を購入する場合、ほとんどの方が住宅ローンを利用します。『自分が大…

  3. 不動産取引ガイド

    リフォーム会社に建設業許可はいるの?

    建設業許可とは、都道府県知事または国土交通大臣のどちらかが行い、ある業…

  4. 不動産取引ガイド

    旗竿地のメリット・デメリットについての詳細解説

    皆さんは不動産を探す上で「旗竿地」という言葉を耳にしたことがあるでしょ…

  5. 不動産取引ガイド

    「地震被害に必ず遭遇する」という前提

    防災の話です。防災を考える上で、大切なのは最悪の想定です。最悪を想…

  6. 不動産取引ガイド

    マンションの建て替えに必要な”合意形成”

    一般的にマンションの建替えには合意形成が必要と言われていますが、具体的…

  1. 不動産取引ガイド

    令和時代の住宅購入 どの家を買うかではなくどこに家を買うか
  2. 不動産取引ガイド

    家を買うなら戸建てとマンションどっち!?
  3. 天災・事故等

    地震の備えはされてますか??
  4. 不動産取引ガイド

    オンラインセミナーへご参加ください
  5. 不動産取引ガイド

    阪神淡路大震災以後の木造住宅の改正
PAGE TOP