平成31年度の税制改正に向けて、租税特別措置法の延長ついての要望が提出されています。
土地を取得する際にかかる「登録免許税」については、本則では土地評価額の2%であるところ、時限立法により土地評価額の1.5%にする、との軽減措置がなされています。
この軽減措置の期限が、平成31年3月31日となっているのです。
土地取引件数は、いわゆるリーマンショックを契機として、平成23年には114万件にまで落ち込みました。
しかし、その後の景気政策等により、平成29年には132万件にまで回復しました。
政府は平成32年にはこれを150万件にまで上昇させたいという目標を設定しています。
その取引件数上昇のための手段としては、取引コストの軽減が欠かせません。
そこで、来年度以降も登録免許税の軽減措置を延長させる、という要望が出されているようです。
この登録免許税軽減に係る税収入の減少見込額が約770億円と想定されています。
国としては、税収入の減少と、取引の活性化を天秤にかけながら判断していくことになります。
特に戸建て購入を検討されている方は、注意が必要です。
戸建ての場合には、マンション以上に取引における土地の要素が大きくなります。
軽減措置が延長されなかった場合には、登録免許税が10万円近く上昇することも考えられますので、税制改正の動向についてはアンテナを張っておくと良いかもしれません。
不動産購入に関しては、こうした登録免許税の軽減や、住宅ローン減税、住宅取得資金贈与の特例など、数々の優遇措置が設けられています。
ただ、どれも期限のある措置ですので、タイミングを逃さないよう情報取集を心掛けていきましょう。