不動産取引ガイド

遺言書が使えない!?相続トラブル回避術

相続争いを回避するため、遺言書を作成しておくとよい、ということはよく耳にしますね。

「うちは揉めないだろう」という方も多いのですが、遺言書には、「揉めないため」という意味と、「お子様や相続人の方へ感謝の気持ちや想いを伝える」という意味もあります。

また、ご自宅を含め不動産を保有している方は、遺言書を作成しておいた方が良いケースが多々あります。

不動産は現金と違い、分割することが困難です。

しっかりと、不動産の相続先を指定してあげることが、トラブル回避の術となります。

ご自宅をご購入された方は、「遺言書を書いておいた方が良い」ということも、どこかで覚えておいていただければと思います。

では、遺言書を書く際の注意点には、どんなことがあるのでしょうか。

1.物件の表示

何よりもまずは、遺産となる不動産の特定です。

以前の記事でも書きましたが、「住居表示」と地番は異なります。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=869

住居表示だけですと隣のお宅も住所が一緒だったり、共有している私道の記載が漏れていたり、といったケースが考えられます。

2.日付の記載

遺言書の内容で重要になるのが、「日付」です。

同じ方が2回遺言書を作成していた場合、作成日付の新しい遺言が有効になります。

作成日の1日違いで有効無効が変わってしまうのです。

特に気を付けたいのが。「12月吉日」といった記載です。

こちらの記載は認められませんので、作成する場合には、しっかり日付まで記載しましょう。

3.全文手書き

遺言書にもいくつかの作成方法がありますが、自筆証書遺言という方式の場合には、「全文を自筆」で作成しなければなりません。

遺産が多岐にわたる場合にはなかなか骨の折れる作業になりますが、パソコンで作成することは認められていません。

4.花押はNG

「花押(カオウ)」というものをご存じでしょうか。

ハンコの代わりに、自身のサインを絵のようにした、押印に代わる文化があります。

昔の武将や、一部の総理大臣も使っていたようです。

ところが、遺言書作成において、押印の代わりに花押を用いることは「無効」という裁判例が先日出てしまいました。

個人的には、恰好いいですし、本人の作成に間違いないという点では、押印の代わりとして認めても良さそうな気がしますが、実際には認められないということです。

きちんとハンコを押しましょう。

不動産購入は、買って終わりではありません。

日々のメンテナンスや、状況の変化による売却の可能性、相続が発生した場合の備えなど、考えるべきことはたくさんあります。

リニュアル仲介では、バイヤーズエージェントとして不動産購入についてトータルでサポートさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

***************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)

**************************************************

『定期借地権付きマンション』の資産価値は?前のページ

住宅ローンの種類ってたくさんあってわかりませんよね?次のページ

ピックアップ記事

  1. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  2. 住宅購入と 生涯の資金計画
  3. 土地価格の相場を知る方法
  4. 危険な場所は 地形図で見分ける
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    住宅資金贈与の特例を使う時の注意点

    住宅を購入する際、両親や祖父母から資金を援助してもらう際に、非課税で贈…

  2. 不動産取引ガイド

    土地価格の相場を知る方法

    こんにちは!不動産エージェントの中田です。今日は、土地の価格相場を…

  3. 不動産取引ガイド

    今日から4月が始まります。

    桜の花の開花宣言を聞き、桜の名所に行って見ました。まだまだ、桜の花…

  4. マンション

    マンションの修繕積立金、75%が足りず 高齢化により増額が難しい?!

    2018年3月27日日本経済新聞の朝刊に表題の記事が出ていました。…

  5. 不動産取引ガイド

    バーチャルリアリティの世界でリフォーム後のインテリアを見ることができます。

    今日から新年度が始まりスーツを着た初々しい姿が見られます。引越しや転居…

  6. 不動産取引ガイド

    ローン特約条項について詳しく掘り下げる

    1 ローン特約条項とは?不動産を購入する際、多くの人が住宅ローンを…

  1. お金・ローン・税金

    既存住宅売買瑕疵(かし)保険と住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
  2. お金・ローン・税金

    年収400万~600万 生活費を確保し無理なく返せる借入額はいくらか 
  3. 不動産取引ガイド

    シックハウス症候群⁈
  4. 不動産取引ガイド

    防犯対策
  5. 不動産取引ガイド

    2021年の不動産市況は高止まり
PAGE TOP