不動産取引ガイド

遺言書が使えない!?相続トラブル回避術

相続争いを回避するため、遺言書を作成しておくとよい、ということはよく耳にしますね。

「うちは揉めないだろう」という方も多いのですが、遺言書には、「揉めないため」という意味と、「お子様や相続人の方へ感謝の気持ちや想いを伝える」という意味もあります。

また、ご自宅を含め不動産を保有している方は、遺言書を作成しておいた方が良いケースが多々あります。

不動産は現金と違い、分割することが困難です。

しっかりと、不動産の相続先を指定してあげることが、トラブル回避の術となります。

ご自宅をご購入された方は、「遺言書を書いておいた方が良い」ということも、どこかで覚えておいていただければと思います。

では、遺言書を書く際の注意点には、どんなことがあるのでしょうか。

1.物件の表示

何よりもまずは、遺産となる不動産の特定です。

以前の記事でも書きましたが、「住居表示」と地番は異なります。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=869

住居表示だけですと隣のお宅も住所が一緒だったり、共有している私道の記載が漏れていたり、といったケースが考えられます。

2.日付の記載

遺言書の内容で重要になるのが、「日付」です。

同じ方が2回遺言書を作成していた場合、作成日付の新しい遺言が有効になります。

作成日の1日違いで有効無効が変わってしまうのです。

特に気を付けたいのが。「12月吉日」といった記載です。

こちらの記載は認められませんので、作成する場合には、しっかり日付まで記載しましょう。

3.全文手書き

遺言書にもいくつかの作成方法がありますが、自筆証書遺言という方式の場合には、「全文を自筆」で作成しなければなりません。

遺産が多岐にわたる場合にはなかなか骨の折れる作業になりますが、パソコンで作成することは認められていません。

4.花押はNG

「花押(カオウ)」というものをご存じでしょうか。

ハンコの代わりに、自身のサインを絵のようにした、押印に代わる文化があります。

昔の武将や、一部の総理大臣も使っていたようです。

ところが、遺言書作成において、押印の代わりに花押を用いることは「無効」という裁判例が先日出てしまいました。

個人的には、恰好いいですし、本人の作成に間違いないという点では、押印の代わりとして認めても良さそうな気がしますが、実際には認められないということです。

きちんとハンコを押しましょう。

不動産購入は、買って終わりではありません。

日々のメンテナンスや、状況の変化による売却の可能性、相続が発生した場合の備えなど、考えるべきことはたくさんあります。

リニュアル仲介では、バイヤーズエージェントとして不動産購入についてトータルでサポートさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

***************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)

**************************************************

『定期借地権付きマンション』の資産価値は?前のページ

住宅ローンの種類ってたくさんあってわかりませんよね?次のページ

ピックアップ記事

  1. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  2. 住宅購入は不安でいっぱい
  3. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  4. 土地価格の相場を知る方法
  5. 危険な場所は 地形図で見分ける

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    駅・線路の地下化。不動産にはどのように影響するのか?

    近年、駅・線路を地下化とする動きをニュースで見るかと思います。…

  2. 不動産取引ガイド

    地方移住!下調べはちゃんとしましたか??

    コロナ禍で地方移住する人が増えていると思いますが、メリット・デメリット…

  3. 不動産取引ガイド

    戸建て住宅を検討されている方必見、外壁塗装診断で利用されるABCチェックについて

    戸建て住宅を購入する前・購入後に住宅のメンテナンスは必須です。■外…

  4. 不動産取引ガイド

    火災保険がまたまた改定されます!

    2020年10月に火災保険が改定されます。今までも火災保険の改…

  5. 不動産取引ガイド

    所有者不明土地・建物管理制度とは

    令和3年(2021年)4月21日、民法の一部を改正する相続登記の義務化…

  6. 不動産取引ガイド

    建築時地盤調査の義務化

    現在の建築基準法改正では、事実上、建築時の地盤調査が義務化されています…

  1. 不動産取引ガイド

    【住宅ローン減税4】築後年数要件マンション編
  2. 不動産取引ガイド

    快適で機能的なスペースレイアウトと開口
  3. 不動産取引ガイド

    フローリングの床の色で部屋の印象がガラッと変わる?
  4. 不動産取引ガイド

    不動産エージェントを味方につけよう!
  5. 不動産取引ガイド

    最近の住宅の窓!
PAGE TOP