お金・ローン・税金

固定資産税がかからない土地がある!?不動産と税金のはなし

不動産を所有している場合にかかる税金に「固定資産税」というものがあります。

毎年4~5月頃になると、所有者のもとに固定資産税納税通知書が届けられます。

固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に対して、不動産の価格をもとに計算され、課税されます。

固定資産税の税率は不動産価格(課税標準額)の1.4%になるため、1000万円の土地であれば約14万円が毎年かかることになります。

一方で、この固定資産税には「免税点」というものが設けられています。

その課税標準額が、土地であれば30万円、家屋であれば20万円を下回っていれば課税されません。

各土地又は家屋の個別の価格が下回っていればよいのではなく、同一市区町村内で所有している土地の合計額又は家屋の合計額が判断基準となります。

例えば、同一市内に15万円の土地と20万円の土地を所有していた場合には、合計額が35万円となり課税対象となります。

一方で、A市に15万円の土地、B市に20万円の土地を所有していた場合には、A市でもB市でも非課税となります。

また、各人での総額計算になりますので、同一市内の土地であっても所有者が異なっていれば、非課税になります。

土地の価格が30万円を下回るケースとは、一般的な市街地・宅地では想定しにくいですが、地方の山林、原野などの場合には十分に考えられます。

もし地方の山林・原野などの土地をお持ちの場合には、お手元の固定資産課税通知書をご覧になってみてはいかがでしょう。

「住宅ローン減税/築後年数要件」認知度調査 ~築後年数要件を知らない約4割~前のページ

どうする人口減問題?!日本は移民を受け入れられるのか?次のページ

ピックアップ記事

  1. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  2. 立地適正化計画をご存知ですか?
  3. 土地価格の相場を知る方法
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    「仮登記」とは?

    不動産の登記には「仮登記」という方法がありますが、ご存知の方もいらっし…

  2. 不動産取引ガイド

    建物状況調査に関する少し深い情報 その3

    建物状況調査シリーズです。改正宅建業法が施行され、にわかに不動…

  3. 不動産取引ガイド

    固定資産評価額の上昇に注意!

    不動産を保有している場合、「固定資産税」という税金が発生します。…

  4. 不動産取引ガイド

    熊本地震が遺した教訓(その2)

    8,329戸が全壊という甚大な被害をもたらした熊本地震から本日で3年が…

  5. 不動産取引ガイド

    終電が早くなる!?

    JR東日本は来春のダイヤ改正で東京駅から100キロ圏内にある路線の終電…

  1. 不動産取引ガイド

    確定申告をされている方必見!!
  2. 不動産取引ガイド

    「地震被害に必ず遭遇する」という前提
  3. 不動産取引ガイド

    震災後に常備してあると良いもの
  4. マンション

    多様化するマンション 管理で資産価値を向上する?!
  5. 不動産取引ガイド

    物件提案ロボをより便利にご利用いただく方法
PAGE TOP