相続が発生してしまった場合に、残された相続人にとって非常にありがたいことのひとつが「遺言書」の存在です。
特に不動産をお持ちの方は、遺言書を残されておくと、万一の場合にもご家族の方の負担を減らすことができます。
特に、お子様が小さい、又は未成年の場合には、この遺言書の有無が非常に大きな意味を持ってきます。
たとえば、不動産はご主人の名義、家族構成は妻と未成年の子供とします。
上記のケースで、突然の事故や病気などでご主人が亡くなってしまった場合を想定します。
現金や株券などと同じように、不動産にも相続手続きが必要になります。
民法には「法定相続分」というものが定められており、これによれば、不動産の50%を配偶者(今回は妻)が、残りの50%を未成年の子供が取得することになります。
この割合を変更する(例えば、配偶者が100%持つ)ためには、「遺産分割協議」をしなければなりません。
ところが、子供が未成年の場合には、遺産分割協議を行う能力が認められないため、裁判所で「特別代理人」という人を選任しなければ手続きを進めることができないのです。
ご主人が亡くなってしまった場合などは、祖父母の助力を得るために実家の近くに引越しを検討される方もいらっしゃいます。
不動産については、売却や賃貸を視野に動かれるかと思います。
ですが、この不動産の名義に未成年のお子様が入っていると、売却や賃貸の契約が複雑になる、というトラブルが生じます。
手続き的には何とかして配偶者の単独名義にしたいと考えるのが一般的です。
こういったケースで、例えばご主人が「すべての財産は妻へ」という遺言を残しておけば、それだけで不動産の共有化を避けることができ、裁判所への面倒な手続きも不要とすることができるのです。
また、お子様がいない場合にも、こういった遺言は非常に有効です。
お子様がいないケースでは、遺言書がなければ、不動産の名義が妻と義理の父母(又は義理の兄弟)となってしまい、残された奥様に負担をかけることになってしまいます。
不動産を購入するということは、資産を持つということになります。
資産をお持ちになった場合には、その資産の多寡に関わらず、遺産を引き継ぐご家族のことについて思いを巡らせてみるのも良いかもしれません。