不動産取引ガイド

問題です!!~連帯債務について~

【問題】

A・B・Cはお金を1人400万円ずつ負担して、Kから伊豆の別荘を買うことにしました。契約では、売主は買主のうち誰に対しても全額請求できるという特約がついていました。債権者Kは、誰に対していくら請求できるでしょうか?

契約書は隅から隅まで理解するのは大変ですが、知らないで契約してしまうともっと大変なことになってしまう場合もあります。

上記の場合は、何も特約がなければKはAに全額支払えとは言えず、A・B・C各自に400万円ずつ請求するのが原則となります。

上記の問題は要するに連帯債務にしますという特約が付いている事になります。

連帯債務にするという特約があれば、KはA・B・Cの1人に対し、同時もしくは順次に全員に対して1,200万円の全部または一部の支払を求めることが可能となります。

また、誰か1人が1,200万円支払った場合には、3人全てがKに対してお金を支払う義務がなくなります。

もちろん全員に1,200万円の支払いを求めたとしても、Kが受け取ることができる金額は1,200万円とはなりますが、支払を求める側としては3人の中の誰かに支払ってもらえれば良いので、よりお金の回収がスムーズに出来るようになるという利点があります。

通常の住宅ローンを組む場合は複雑な特約をつける事はないと思います。

ですが、ペアローンなのか、連帯債務なのか、連帯保証なのか、それぞれのご家庭の事情で契約内容は異なってくるので、ご自身がどういう契約をされたのかは把握しておく必要があります。

【問題】

Kが息子のAとその友人B・Cに伊豆の別荘を売却し、代金1,200万円については連帯債務としました。代金支払い前にKが死亡し、Aは単独で当該別荘を相続しました。この場合、B・Cは債務を負う事になるのでしょうか?

連帯債務の場合の相続編です。

こうなるとAは相続により連帯債務者の1人でありながら債権者という立場に立つことになります。そのためAの負っている債務は消滅し、他の連帯債務者B・Cもこの債務について免れることとなります

もちろんAはB・Cに対してそれぞれの負担分は請求することは可能ですが、Kとの契約においては民法では免れたとこになります。

上記のようなケースではなくとも相続というのが今後発生してくる事もあるかと思います。

不動産は、購入時だけが不動産を取得するわけではなく、相続という形でもご自身が将来考えなくてはならない資産となってくるかと思います。

相続するその時に考えるのではなく、今想定できることは事前にお調べしておく事をお勧めします。

リニュアル仲介、前田でした。

公簿売買と実測売買の違い前のページ

地震保険の仕組み次のページ

ピックアップ記事

  1. 住宅購入は不安でいっぱい
  2. 立地適正化計画をご存知ですか?
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. 危険な場所は 地形図で見分ける
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. お金・ローン・税金

    相続税の計算方法ってご存知ですか?

    相続税の計算手順は、【相続税=課税価格×税率-速算控除額】となります。…

  2. 不動産取引ガイド

    税務署からの「お尋ね」が来たら、どうすれば良いのか?1

    税務署からの「お尋ね」はどうして送られてくるのか?苦労して頭金を貯…

  3. 不動産取引ガイド

    ユニットバスの大きさについて

    1 どんな規格があるのか?ユニットバスは、あらかじめ工場で製造され…

  4. 不動産取引ガイド

    住宅購入で「これだけは絶対にやってはいけない」TOP3

    中古住宅でも安心して購入いただけるバイヤーズエージェントサービスを提供…

  5. 不動産取引ガイド

    はしご車は何階まで届くか?

    高層マンションなどで火事の時に、はしご車が届く階数は、最も多い30メー…

  6. 不動産取引ガイド

    現役世代が地方移住?!不動産高騰や競争疲れで大都市脱出!

    大都市圏から地方への移住に関心が高まっています。かつては定年まで勤…

  1. 不動産取引ガイド

    不動産価格・経費高騰の為、賃貸市場の値上げ交渉も増えている?!
  2. 不動産取引ガイド

    良い家の条件とは
  3. 不動産取引ガイド

    住宅購入で「これだけは絶対にやってはいけない」TOP3
  4. お金・ローン・税金

    住宅購入時の自己資金の目安ってご存知ですか?
  5. お金・ローン・税金

    マンション騒音トラブルに巻き込まれたらどうすればいいのか?
PAGE TOP