不動産取引ガイド

公簿売買と実測売買の違い

土地の売買における売買対象面積は、売買代金を決定する上で、重要な意味を持ちます。
「公簿売買」による場合と「実測売買」による場合、それぞれの違いについて理解しましょう。

土地の売買における売買対象面積は、売買価格等に重大な影響を及ぼします。
売買契約の目的物の特定は、「全部事項証明」の記載に従って行いますが、「全部事項証明書」に記載されている面積(公簿面積)と実際の面積とが異なる場合に、食い違う面積分について代金に精算せずに代金に影響させないことにするのか、それとも反映させて精算をすることにするのか2つの方法があります。

これがいわゆる、「公簿売買(登記簿売買)」「実測売買」です。

「公簿売買(登記簿売買)」で契約をすると、契約締結後にもし土地の実測が行われて公簿面積よりも実際の面積が少ないことが分かっても、買主は代金の減額請求できず、面積が多いことが分かっても売主は代金の増額を請求出来ません。

このような公簿売買は、一般には、山林、原野、田、畑等、面積が広大な割に単価が低くて測量することが現実的でないような取引の場合に使われることが多いとされていましたが、昨今の宅地の取引でも公簿売買の取引が増えています。
実測面積が小さいと判明したときには紛争となりやすいため、それを回避するべく、契約において、実測面積と差異が生じても取引金額は変更できない旨を定めることが多いです。

既に実測済みであって公簿面積と実測面積が一致していることが明らかな場合にも、この状況で支障はありません。

これに対し、「実測売買」は契約締結時に実測が分からない場合において、売主に引渡しまでに測量を行って決済時に買主に測量図を交付するよう義務付け、公簿面積と実測面積が異なることが分かれば精算をする方法によるものです。

実測売買では、売買契約時には、単位面積当たりの代金を確定して、とりあえず登記簿上の地積で売買金額(概算)を決めておいて残代金の決済までに行われる実測面積に基づいて、売買代金楽を確定し、精算します。実測売買の場合、どういう基準で精算するか契約書に明確に決められているので、その辺りはきちんと確認をしておきましょう。

※土地代金の精算の単価は、坪単位とすると3.30578という小数点以下の清算が問題となるため、1㎡単位の単価を決めて精算することがほとんどです。

初めて不動産の取引をする買主様にとって、なんらかこの違いの意味よく理解しないままで契約してしまい、後になって「面積が違う」とトラブルになる事がありますので、少なからず、最低限の知識は身に付けておきましょう。

販売図面の備考に書かれている内容の確認はしていますか?前のページ

問題です!!~連帯債務について~次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 住宅購入と 生涯の資金計画
  3. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. 土地価格の相場を知る方法

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    雹の被害は春も注意が必要!!

    春は、晴れると気温も上がり、最高気温が25度を超えることもあります。た…

  2. 不動産取引ガイド

    人口が減少し、加速する空き家について

    おはようございます。リニュアル仲介の犬木です。本日は「空き家」問題に関…

  3. 不動産取引ガイド

    不動産購入場所は本当にそこで良いですか?

    不動産購入時に「コンパクトシティー」の考えを意識して欲しい!現在、…

  4. 不動産取引ガイド

    ハイサイドライトとトップライトとの違い?

    ハイサイドライト(高窓)壁面の高い位置に取り付けた窓のことで、…

  5. お金・ローン・税金

    不動産屋の言うことを鵜呑みにしてはいけません~住宅ローン減税編~

    耐震基準適合証明書に関する情報提供を行っている関係で、他社での取引なの…

  6. 不動産取引ガイド

    実家の処分という家族の問題

    日本は人口減少時代に突入しています。今こうしている間にも人は減り続…

  1. 不動産取引ガイド

    物件選びのポイントは?
  2. 不動産取引ガイド

    災害と不動産購入
  3. マンション

    押し寄せる物価高の波 顕在化する管理費・修繕積立金問題
  4. 不動産取引ガイド

    国内の土地の価格には、4種類あるのをご存知ですか?
  5. 不動産取引ガイド

    住宅購入のためのツール
PAGE TOP