令和1年10月1日より、ITを活用した不動産売買に係る重要事項説明等の社会実験がスタートしました。
不動産取引において欠かせない重要事項説明を面前で行うのではなく、テレビ電話などのネット上にて完結させようという試みです。
現在の法律では、国家資格者である宅地建物取引士が対面にて取引の重要な事項を説明する、という義務が宅建事業者には課せられています。
ところが最近では、海外に居住している、所有者が複数いて居住地がバラバラなど、対面での説明をすることが困難な事例も増えています。
こうした手続きにITを導入することで、手間や時間、コストを削減することが可能になるという目論見です。
今回の社会実験では、不動産売買について約60社が社会実験参加事業者として認定されました。
来年の9月末まで、この認定を受けた事業者は、ITによる重要事項説明を行い、その結果を検証していくことになります。
現時点では、すべての宅建事業者がIT重説を取り扱えるわけではないことに注意が必要です。
IT重要事項説明の具体的な手順としては、
①説明を受ける方に同意の確認
②IT環境の確認
③重要事項説明書等の事前送付
④説明中の録画・録音
⑤宅地建物取引士証の提示
⑥本人確認
⑦情報管理
⑧実施報告
⑨国土交通省等への資料送付
という工程を踏むことになります。
ここでの、アンケート調査や、トラブルの有無などをまとめて検証したうえで、正式な重要事項説明の方法として採用されていくことになりそうです。
今回のIT重要事項説明も大きな変化ではありますが、それでも不動産取引にはまだアナログな要素が大きいと感じます。
不動産取引へのブロックチェーン技術の応用など、今後も不動産取引の形態が大きく変わっていく要素は多分にあるかと思います。
こうした変化が起こることで、より不動産取引がわかりやすく、買い手にとって負担の少ない手続きになっていけばと思います。
新しい情報がありましたら、引き続きご紹介させていただきます。