不動産取引ガイド

やっぱり怪しい?「仮登記」のホントのところ

あまり耳慣れない言葉ですが、不動産の登記には「仮登記」という方法があります。

先日のニュースでもありました、積水ハウスの63億円不動産詐欺被害のケースでも、この「仮登記」が使われたようです。

通常、不動産を購入すると登記記録の名義を書き換えますが、これを「登記」と言います。

一方で、「購入したけど書類が足りない」、「売買契約の予約をした」という場合に利用されるのが、「仮登記」です。

登記には「先に登記をした方が優先する」というルールがあります。

例えば、悪い売り主が、Aさんに売りますと言い、一方でBさんにも売りますと言って、2人から売買代金を受け取ってしまう場合です。

法律上は、最終的に所有権を取得できるのは登記を先にした方、というルールになっています。

登記が後になってしまった人は、所有権を取得できませんので、売買代金の返還を売り主に求めることになります(もちろんその頃には、売り主は海外逃亡しており、たいてい連絡はつきません)。

このルールがあるため、確実に所有権を取得したい場合には、書類が揃う前や、売買契約の予約をしたタイミングで仮登記をしておき、順位を確保しておく、というニーズがでてきます。

仮登記をしておけば、書類が揃ったタイミングや、予約権を行使して契約が成立した場合に「本登記」をすることが可能です。

こうして、先順位としての権利を保護することができるのです。

ただし、実際には仮登記の利用は普及していません。

売り主が不動産詐欺を計画していそうな人物であれば、そんな不動産に手を出すべきではありませんし、取引の日に書類が揃っていなければ、取引自体を延期すべきです。

仮登記をしなければならない状況とは、売り主の信用状態が低い、もしくは、書類が揃ってなくても何としても手に入れたいくらい「お得な」物件、という状況です。

この場合の「お得」とは、値段が安いだけの何らかの理由がある、という意味です。

通常のお住まい探しで仮登記と出くわすことはないと思いますが、もし購入を検討されるお住まいの登記記録に「仮登記」があった場合には、すぐにエージェントに相談しましょう。

不動産購入でお悩みの際には、徹底的に買主の立場に寄り添ってお住まい探しをサポートするリニュアル仲介へご相談ください。

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