お金・ローン・税金

住宅ローン控除額が増える事もあります。

夫婦共有名義にし、各人の名義で住宅ローンを借り入れ出来れば、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられます。

住宅ローン控除は、最高で年間40万円(認定住宅の場合は最高で年間50万円)まで控除受けられます。そのため、例えば夫の所得税額を年間40万円、妻の所得税額を年間20万円とすると、夫の単独名義の住宅ローンでは年間40万円までしか受けられません。しかし、夫婦の共有名義とし、各人の名義でローンを借り入れると、夫婦あわせて最高で年間60万円の控除が受けられます。
なお、住宅ローン控除額のうち所得税から控除しきれなかった残額は、最高13万6,500円まで住民税から控除できるなど、各人の借入額や所得税額・住民税額によって実際に控除される合計額は違ってきます。

それでは夫婦でいくらづつ借り入れると最も控除額が多くなるでしょうか。
例えば、年収が夫600万円、妻200万円の夫婦が、3千万円の住宅ローンを組む場合について考えてみましょう。
夫1人で全部借り入れた場合には、住宅ローン控除は最高で30万円となるが、実際には夫の税額が30万円に満たないため、最高でも約29.5万円分しか控除は受けられません。
一方、夫婦それぞれ1,500万円ずつ借り入れた場合、夫については最高控除額の15万円の控除を受けることが出来るが、妻については15万円に満たないため、夫婦合計では最高でも控除額は約21万円にしかなりません。
しかし、夫が2,600万円、妻が400万円借り入れた場合には、最高控除額の30万円分の控除が受けられる事になります。
このように、住宅ローン控除可能額は、夫婦それぞれのローン負担割合によって違ってきます。もちろん、夫婦各人の年収によっても有利なローン負担割合は異なるので、各人の状況に応じていろいろと試算してみると良いかと思います。
ただし、夫婦が各人の名義で借り入れを行う場合には、贈与とみなされないために、それぞれの借入額がそれぞれの収入で返済可能な範囲内であることが必要です。

やり方次第で、控除額が増やせる場合もありますので、その際は是非ご相談ください。
リニュアル仲介、前田でした。

***************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)

■資産となる家を真剣に考えるセミナー

http://www.rchukai.com/#!seminar/c1vy0

***************************************************

新・中間省略登記とは?前のページ

建築基準法のキャラクターとは一体?!次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 危険な場所は 地形図で見分ける
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    欠陥住宅とは

    欠陥住宅とは、建築基準法などの基準を満たしていない住宅や設計図通りに施…

  2. 不動産取引ガイド

    超重要 道路と通路の違い

    日本の法律では、「建築基準法上の道路」に「敷地が2m以上接していなけれ…

  3. 不動産取引ガイド

    人口が減った自治体ランキング

    東洋経済に面白い記事が掲載されていました。この3年「特に人口が…

  4. 不動産取引ガイド

    国交省「全国版空き家・空き地バンク」の試行運用を開始!民間の不動産情報サイト「LIFULL HOME…

    国土交通省が、全国の空き家・空き地情報を一元的に提供する「全国版空き家…

  5. 不動産取引ガイド

    いつからスタートする?!「安心R住宅」とは?!

    夏ごろのスタート予定でした「安心R住宅」の制度がなかなか始まりません。…

  6. 不動産取引ガイド

    中古住宅・マンション購入後の資産価値の下がり方とは?!(前編)

    先日、「家を買うなら知っておきたい情報セミナー」の講師として、お話をし…

  1. お金・ローン・税金

    2024年1月 フラット35金利のご案内
  2. 不動産取引ガイド

    契約時に払う『手付金』とは何か? 何に注意をすればよいか?
  3. 不動産取引ガイド

    不動産価格の四つの基準 その1
  4. 契約関係

    「家庭裁判所の許可」が必要な不動産取引
  5. 不動産取引ガイド

    もし直下型地震が発生したら・・検討エリアの被害想定を事前に確認しておこう!
PAGE TOP