お金・ローン・税金

住宅ローン控除額が増える事もあります。

夫婦共有名義にし、各人の名義で住宅ローンを借り入れ出来れば、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられます。

住宅ローン控除は、最高で年間40万円(認定住宅の場合は最高で年間50万円)まで控除受けられます。そのため、例えば夫の所得税額を年間40万円、妻の所得税額を年間20万円とすると、夫の単独名義の住宅ローンでは年間40万円までしか受けられません。しかし、夫婦の共有名義とし、各人の名義でローンを借り入れると、夫婦あわせて最高で年間60万円の控除が受けられます。
なお、住宅ローン控除額のうち所得税から控除しきれなかった残額は、最高13万6,500円まで住民税から控除できるなど、各人の借入額や所得税額・住民税額によって実際に控除される合計額は違ってきます。

それでは夫婦でいくらづつ借り入れると最も控除額が多くなるでしょうか。
例えば、年収が夫600万円、妻200万円の夫婦が、3千万円の住宅ローンを組む場合について考えてみましょう。
夫1人で全部借り入れた場合には、住宅ローン控除は最高で30万円となるが、実際には夫の税額が30万円に満たないため、最高でも約29.5万円分しか控除は受けられません。
一方、夫婦それぞれ1,500万円ずつ借り入れた場合、夫については最高控除額の15万円の控除を受けることが出来るが、妻については15万円に満たないため、夫婦合計では最高でも控除額は約21万円にしかなりません。
しかし、夫が2,600万円、妻が400万円借り入れた場合には、最高控除額の30万円分の控除が受けられる事になります。
このように、住宅ローン控除可能額は、夫婦それぞれのローン負担割合によって違ってきます。もちろん、夫婦各人の年収によっても有利なローン負担割合は異なるので、各人の状況に応じていろいろと試算してみると良いかと思います。
ただし、夫婦が各人の名義で借り入れを行う場合には、贈与とみなされないために、それぞれの借入額がそれぞれの収入で返済可能な範囲内であることが必要です。

やり方次第で、控除額が増やせる場合もありますので、その際は是非ご相談ください。
リニュアル仲介、前田でした。

***************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)

■資産となる家を真剣に考えるセミナー

http://www.rchukai.com/#!seminar/c1vy0

***************************************************

新・中間省略登記とは?前のページ

建築基準法のキャラクターとは一体?!次のページ

ピックアップ記事

  1. 危険な場所は 地形図で見分ける
  2. 住宅購入と 生涯の資金計画
  3. 住宅購入は不安でいっぱい
  4. 立地適正化計画をご存知ですか?
  5. 土地価格の相場を知る方法

関連記事

  1. かし保険

    【瑕疵保険④】売主が宅建業者の場合

    既存住宅売買瑕疵保険シリーズ4回目です。今回は売主が宅建業者の場合の…

  2. 不動産取引ガイド

    【地盤改良工事】工法別の費用とメリット・デメリット

    土地の地盤が軟弱,これは私の実家の話です。ハザードマップでもしっか…

  3. 不動産取引ガイド

    建物インスペクションってよく聞くけど、どういう事をしているのかご存じですか?

    今更聞けなくて困っている方、ご一読ください。中古住宅は、新築と…

  4. お金・ローン・税金

    無駄に保険料支払っていませんか?

    保険の種類はたくさんあり、ご自身が何の保険に加入されているかわからなく…

  5. 不動産取引ガイド

    恵まれた立地条件を活かしての大規模リノベーション

    近年の住宅事情では既存団地の老朽化が進み、こうした物件の行く末が問題視…

  6. 不動産取引ガイド

    地下車庫付の中古物件を購入する際の注意点

    坂の多い戸建ての住宅街では、車庫が地下にあることが多いです。このよ…

  1. 不動産取引ガイド

    「住生活基本計画」をご存知ですか?!不動産購入時に日本の住宅政策を把握してみる?…
  2. 不動産取引ガイド

    不動産屋が言うことを鵜呑みにしてはいけない?!
  3. 不動産取引ガイド

    自宅は夢のマイホームではなく、「運用資産」と考えるべき
  4. 不動産取引ガイド

    住宅購入の見えないお金
  5. 不動産取引ガイド

    売買契約書の疑問点
PAGE TOP