お金・ローン・税金

中古戸建 建物未登記部分がある場合の注意点

中古戸建は、これまでの所有者が建物を増築していることがあります。増築とは、建物の面積が増える工事ですが、当然ながら建物の形状も変わります。

増築したならば、そのときの所有者が建物表題変更登記をしなければなりませんが、この登記を怠っている人は非常に多いです。相続や売買などで代替わりしている住宅では、新しい所有者が増築した事実を知らなかったり、増築を知っていても未登記であることを知らなかったりします。

登記上の面積や登記されている建物図面の計上と現物の建物に相違があれば、増築等による未登記の可能性を考えるべきでしょう。また、増築ではなく減築している(建物の一部を取り壊している)こともあります。

増築部分などの未登記があるときの注意点

増築部分などの未登記がある場合、買主は購入前に売主の責任と負担で建物表題変更登記をしてもらうことが最も良い選択です。

売買契約の時点で未登記であるならば、売買契約書に「売主の責任と負担で建物表題変更登記をする」と明記してもらい、また、そのときに実施期限も明確にしておくことをお勧め致します。一般的には「引渡しまでに」とするケースが多いです。

未登記があると、最も現実的な問題は金融機関からの指摘です。住宅ローンの融資に際して、未登記部分を登記することを条件として付けられることが大半です。この判断は金融機関によって異なりますが、増築未登記部分の面積が大きい場合にのみ条件とすることもあれば、無条件に全て登記することを条件として付けることもあります。昨今では、わずかだったとしてもすべて登記してくださいと言われることがほとんどですので、ローンを受けて不動産を購入する場合、この未登記部分を売主様の費用負担と責任においてに登記してもらうのを前提で検討されることをお勧めします。

このように、引き渡しまでに建物表題変更登記をしてもらえればいいのですが、増築部分が違法だった場合は、話がややこしくなります。増築したことによって、床面積が増加し指定制限の容積率等オーバーしている違反建築の物件であった場合は、そもそも金融機関がその不動産については融資してくれないケースがありますので注意しておきましょう!

お住い探しは長期化の傾向に!?氾濫するネット情報との向き合い方前のページ

外壁材の種類次のページ

ピックアップ記事

  1. 住宅購入と 生涯の資金計画
  2. 危険な場所は 地形図で見分ける
  3. 住宅購入は不安でいっぱい
  4. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    2017 年10月度の不動産相場

    公益財団法人東日本不動産流通機構(通称:東日本レインズ)から、2017…

  2. 不動産取引ガイド

    物件探しはパソコンの利用がお勧めです

    突然ですが皆さんは物件探しをする際にどのように情報を探されるでしょうか…

  3. 不動産取引ガイド

    引渡し前の確認について

    売買契約を済ませ、住宅ローンの手続きも無事に終わり、あとは売主様に残金…

  4. 不動産取引ガイド

    窓を工夫して、光と風を取り入れる

    採光の大切さやポイント,役割を調べました。日差しが入るということは…

  5. 不動産取引ガイド

    「沿線探し」の盲点。人気路線ほど要注意!!

    お住まい探しのエリアについて、ネット検索の際には、「○○線の沿線」と指…

  1. お金

    持ち家と賃貸はどちらがお得!?
  2. マンション

    自分の住む不動産は『資産』のはずなのに・・・。皆様は修繕積立金の目安はいくらかを…
  3. 不動産取引ガイド

    不動産取引でこんなに書類が必要??
  4. 不動産取引ガイド

    ヴィンテージ住宅の条件
  5. 不動産取引ガイド

    お隣さんと土地を出し合い小道整備 地役権を活用しての街づくりとは?!
PAGE TOP