不動産取引ガイド

昨年の改正相続法をご存知ですか?!課税という落とし穴にご注意下さい!

民法の相続規定(相続法)が2019年7月に大きく変わり、相続の際の税金の取り扱い方法にいくつか変更がありました。改正相続法は相続トラブルの回避に主眼を置くが、よく理解しないまま制度を使うと思わぬ税負担が発生しかねないとの事でした。

■遺留分に満たない支払いは現金で請求する。思わぬ税負担が生じる可能性が・・・。

税金の取り扱いでまず注意したいのが「遺留分」についてです。遺留分とは、配偶者や子などの法定相続人に保障された、遺産をもらえる最低限の取り分(権利)のことです。配偶者は4分の1などと決まっています。例えば遺言に誰かに偏った配分が書かれていた場合、遺留分より少ない取り分の相続人は権利を主張することができます。

その遺留分の支払いのシーンで分けられる現預金がない場合は不足分を他の相続人に請求しても、支払いが出来な多い為、自宅の不動産などを共有にするといったシーンが多く発生します。結果、共有財産の分け方を巡るトラブルは多く、内輪でもめる事態が発生します。

2019年7月の法改正で変わったのは、遺留分に満たない支払いについて現金で請求することになった点です。相続人同士のトラブルは減りそうですが、思わぬ税負担が生じる可能性があるという。また、もし支払いが出来なかった場合は、今まで通り、不動産等の共有する形(代物弁済)が取られますが、改正相続法では「遺留分を満たすために遺産を共有にすると譲渡税がかかる場合がある」とのこと。そうなると課税される場合が想定されます。

このような税負担を避けるためには、そもそも遺留分の争いが起きないような『遺言』を残す事が重要なようです。また、もし争いになったら代物弁済ではなく、現金で解決する方法の方がのちのちのトラブルは少ないようです。

■もう一つの改正相続法である「配偶者居住権」とは?!

もう一つの改正相続法は2020年4月に創設される「配偶者居住権」という内容です。この配偶者居住権とは、例えば夫に先立たれた妻に与えられる権利の事であり、夫の死後も家に終身住み続けられる権利のことです。その際に発生するのが、『相続税』の考え方であり、その内容はかなり複雑な内容の為、税理士や司法書士などの専門家に相談をされる事をおススメ致します。

また、権利放棄は『贈与』とみなされる場合もあり、改正相続法によって従来の知識や常識が通用しない税金の落とし穴が増えたようです。やはり、不動産相続や税金のお困り事は専門家に相談をした方が、リスクヘッジにもつながりそうです。

ぜひ、今後の参考にお役立て下さい。

法人営業部 犬木 裕

2019 年12月度の不動産相場前のページ

不動産登記事項証明書がバージョンアップ!QRコードが追加されました!次のページ

ピックアップ記事

  1. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  2. 危険な場所は 地形図で見分ける
  3. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    土地の系譜を辿る

    個人には戸籍があり、その祖先を辿ることができますが、土地についても同じ…

  2. 不動産取引ガイド

    マイホームは購入?それとも賃貸?

    私の子どもたちも、賃貸の更新時に家賃が上がることから、マイホームの取得…

  3. 不動産取引ガイド

    火災保険の審査厳格化 築50年超の戸建ては注意が必要?!

    ■不動産購入時に把握したい「火災保険」とは?東京海上日動火災保険は…

  4. 不動産取引ガイド

    外壁塗装は何年に一度ぐらいやるのが良いのか?

    中古住宅を購入検討する際に、最も気になるのが構造躯体に問題がないかどう…

  5. 不動産取引ガイド

    0.5ミリ以上のクラック(ひび割れ)には要注意!住宅購入時の落とし穴?!

    先日、東京都23区内の築37年の中古案件のインスペクションに立ち会って…

  6. 不動産取引ガイド

    東京23区中古マンション価格上昇中!?

    築約10年の中古マンションが2割から3割増しで売れている!?日…

  1. 不動産取引ガイド

    お願いですから耐震を軽視しないでください!
  2. 不動産取引ガイド

    売買契約の解除
  3. お金・ローン・税金

    マイナス金利効果!住宅ローン借り換えが2.5倍以上になっています!
  4. 不動産取引ガイド

    軒と庇の違いをご存知でしょうか?
  5. お金・ローン・税金

    業者の身勝手!瑕疵(かし)保険に入れないなんて…
PAGE TOP