契約関係

“旗竿地物件”の見るべきポイント!

戸建ての物件を探していると、必ず旗竿形状の敷地のものに出会います。このような敷地形状のことを不動産業界では「敷地延長(略称:シキエン)」と言ったりします。旗竿の旗の部分を「路地状部分」とか「シキエン部分」と言います。

もともと広い土地に一軒だけ家が建っていたような土地が売りに出ると、そのままのサイズで売りに出しては価格が高くなり買い手が見つけづらいので、土地をいくつかに分けて、一つあたりの価格が近隣の相場観と合うように金額を小さくするようにして販売します。建築基準法上、敷地は道路に2m以上接していなくてはいけないので、もともと道路に面している側の区画はほぼ四角いままに、奥側にある敷地は路地上部分で2m以上接するように旗竿の形に分けられます。ちなみに、このようなシキエンの物件は、通常の真四角の土地よりも価格が低くなります。また、接道が2m確保できないと建物を建築してはいけない土地、いわゆる「再建築不可」となります。

さて、このようシキエンの物件の中には、その路地状部分の幅員が狭く、2mギリギリにしてあるものがあります。

その路地状部分を駐車スペースとしているわけですが、この幅員だと仮に塀が建っている場合には駐車が中々めんどうな感じになります。前面道路幅員が6mといったように広いところであれば、駐車時の切り替えしなどがし易いので、駐車できないことはないと思うのですが、若干神経を使います。

このように、塀が既にあれば、見るからに駐車が難しいように見えるので、誰もが気づくことでしょう。しかし、中には添付画像のように塀がない状態になっていて、隣地

の物件も同じくシキエンの区画となっており、その路地上部分同士が接している様になっている為、見た目には合計4m程の幅があるように見えるのですが、持ち分としては、赤の点線を引いてあるところの境界線で分かれていることになります。これがどのように影響するかというと、お隣の路地上部分はお隣の所有なので(あたりまえですが)、そこには自由に何かを築造することができます。例えば塀とかですね。このような場合、塀ができると双方困ることになるので、塀等を築造しないように協定書を締結していることがあります。しかし、書面がなく、双方新築で購入した時の暗黙のルールのような曖昧な形になっていることも多くあります。

問題になるリスクは低いのかもしれませんが、購入を検討するにあたっては、所有者が変わるわけですから急に隣地所有者の態度が変わらないとも言えません。こんな物件の購入を検討する場合には、売主側に覚書を交わすように条件提示をしておいた方が、より安心して購入することができるでしょう。

リニュアル仲介本部パイロット店 石川でした!

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