不動産取引ガイド

民法改正 ~売主の負う契約不適合責任とは~

令和2年4月1日より改正民法が施行されました。

明治時代に作られた法律がやっと現代に合ったカタチに刷新されたのです。

とは言っても、そこはやはり法律ですから、ぱっと読んでもよくわかりません。

ざっくりとですが、内容をまとめてみたいと思います。

・「瑕疵担保責任」がなくなり「契約不適合責任」となる

例えば不動産取引の場合、これまで売主には「瑕疵担保責任」がありました。

「瑕疵=シロアリ被害や水漏れなどの欠陥」が見つかった場合には、買主様は契約の解除や損害賠償ができる、というものです。

この責任が民法の改正により、「契約不適合責任」というものに変わりました。

大まかな変更点は以下です。

・買主が欠陥を知っていても責任追及OK

・契約解除や損害賠償の他、修理の請求や売買代金の減額請求もOK

だいぶいい加減なまとめですが、要は買主の保護が広がった、という改正ですね。

これまでは、後から欠陥が発覚した場合でも、買主が知らなかったのであれば契約解除や損害賠償請求をしてもOKという法律でした。

こちらが民法改正により、買主が欠陥を知っていたとしても、売買契約書に「欠陥があります」と書いていないのであれば、売主は欠陥がないものを売り渡さないといけない、ということです。

これが「契約」に「不適合」なものを引き渡してはいけないという「責任」です。

また、これまでは買主は、契約解除か損害賠償請求しか選択肢がありませんでしたが、改正民法では、修理の請求や代金の減額も請求できるようになりました。

つまり、これまで以上に売買契約書の内容が重要になってくる、ということです。

売主としては、何か土地や建物に不具合があるのであれば、しっかりと明記して買主へ伝えておかないといけません。

仮に建物の目立つところに白蟻被害の跡や、雨漏れの跡があったとしても、契約書に書いておかないと、買主から責任追及されてしまうことになります。

一方、買主としては、何か不具合があるのであれば、契約書をしっかり読めば書いてある、

ということになりますし、書いてなければ後から請求できる、ということになります。

また、我々不動産仲介事業者としては、契約書の作成や重要事項説明に、これまで以上に注意を払っていく必要がある、ということです。

・契約不適合責任は免除できる

さらにご注意いただきたいことは、

皆様が安心して新居でのお住まいがスタートできますよう、リニュアル仲介では、お住い探しからご契約、お引渡までをサポートさせていただきたいと思います。

ぜひお気軽にご相談ください。

自然災害の内 土砂災害による犠牲者は4割弱!?前のページ

緊急事態宣言発令。コロナウイルスが及ぼす不動産業界への影響とは?!次のページ

ピックアップ記事

  1. 住宅購入と 生涯の資金計画
  2. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  3. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  4. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  5. 危険な場所は 地形図で見分ける

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    住所変更登記の義務化について

    先日、相続登記が義務化されるという記事を作成しましたが、同じように住所…

  2. 不動産取引ガイド

    2024年問題を考慮した新築住宅の選び方

    2024年問題で建築費が高騰する可能性が高い点を考慮して、自分でできる…

  3. 不動産取引ガイド

    住宅ローンの安心材料「団信」について

    住宅ローンを組まれて、不動産購入をされる方は、もしもの時の安心となる団…

  4. 不動産取引ガイド

    壁式構造とは

    建物の構造には、大きく分けて「壁式構造」と「ラーメン構造」の2種類があ…

  5. 不動産取引ガイド

    省エネルギー住宅とは

    省エネルギー住宅とは、我が国の家庭のエネルギー消費において、約30%を…

  6. 不動産取引ガイド

    ゴミの分別、地域によって異なります。

    一般家庭から出るごみの分別方法は自治体によって異なります。引っ越して違…

  1. 不動産取引ガイド

    築50年の家に耐震改修は必要か?
  2. 不動産取引ガイド

    相続人がいなくても不動産は売れる!(困難事例編)
  3. 不動産取引ガイド

    「相続」案件が「争族」となり、過料が発生するケースもある?!
  4. 不動産取引ガイド

    住宅×IoT“スマートホーム” 新サービス続々登場 !
  5. 不動産取引ガイド

    修繕はどのくらいで行うのが良いのでしょうか?
PAGE TOP