不動産取引ガイド

民法改正 ~売主の負う契約不適合責任とは~

令和2年4月1日より改正民法が施行されました。

明治時代に作られた法律がやっと現代に合ったカタチに刷新されたのです。

とは言っても、そこはやはり法律ですから、ぱっと読んでもよくわかりません。

ざっくりとですが、内容をまとめてみたいと思います。

・「瑕疵担保責任」がなくなり「契約不適合責任」となる

例えば不動産取引の場合、これまで売主には「瑕疵担保責任」がありました。

「瑕疵=シロアリ被害や水漏れなどの欠陥」が見つかった場合には、買主様は契約の解除や損害賠償ができる、というものです。

この責任が民法の改正により、「契約不適合責任」というものに変わりました。

大まかな変更点は以下です。

・買主が欠陥を知っていても責任追及OK

・契約解除や損害賠償の他、修理の請求や売買代金の減額請求もOK

だいぶいい加減なまとめですが、要は買主の保護が広がった、という改正ですね。

これまでは、後から欠陥が発覚した場合でも、買主が知らなかったのであれば契約解除や損害賠償請求をしてもOKという法律でした。

こちらが民法改正により、買主が欠陥を知っていたとしても、売買契約書に「欠陥があります」と書いていないのであれば、売主は欠陥がないものを売り渡さないといけない、ということです。

これが「契約」に「不適合」なものを引き渡してはいけないという「責任」です。

また、これまでは買主は、契約解除か損害賠償請求しか選択肢がありませんでしたが、改正民法では、修理の請求や代金の減額も請求できるようになりました。

つまり、これまで以上に売買契約書の内容が重要になってくる、ということです。

売主としては、何か土地や建物に不具合があるのであれば、しっかりと明記して買主へ伝えておかないといけません。

仮に建物の目立つところに白蟻被害の跡や、雨漏れの跡があったとしても、契約書に書いておかないと、買主から責任追及されてしまうことになります。

一方、買主としては、何か不具合があるのであれば、契約書をしっかり読めば書いてある、

ということになりますし、書いてなければ後から請求できる、ということになります。

また、我々不動産仲介事業者としては、契約書の作成や重要事項説明に、これまで以上に注意を払っていく必要がある、ということです。

・契約不適合責任は免除できる

さらにご注意いただきたいことは、

皆様が安心して新居でのお住まいがスタートできますよう、リニュアル仲介では、お住い探しからご契約、お引渡までをサポートさせていただきたいと思います。

ぜひお気軽にご相談ください。

自然災害の内 土砂災害による犠牲者は4割弱!?前のページ

緊急事態宣言発令。コロナウイルスが及ぼす不動産業界への影響とは?!次のページ

ピックアップ記事

  1. 危険な場所は 地形図で見分ける
  2. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. 立地適正化計画をご存知ですか?
  5. 住宅購入は不安でいっぱい

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    フランスで豪雨。パリ・セーヌ川氾濫!!

    5月の降水量が過去150年間で最高の記録。6月上旬、フランスで…

  2. マンション

    資産価値にも影響を及ぼす、マンション管理組合が機能不全?!

    マンションの建物や敷地、エレベーターなどの共用施設は、マンションの区分…

  3. 不動産取引ガイド

    首位に返り咲いた吉祥寺 住みたいランキングに変化があった?!

    突然ではありますが、皆様どのような場所に住みたいですか?先日、…

  4. お金・ローン・税金

    業者の身勝手!瑕疵(かし)保険に入れないなんて…

    お客様の中でも、毎日このFacebookをご覧下っているとのお話しを聞…

  5. 不動産取引ガイド

    これは何と読む?「畦畔」

    今回、ご提案した物件の広告に「当該敷地に畦畔が含まれています。」との記…

  6. 不動産取引ガイド

    収納スペースはどのくらい必要⁉

    最初はすっきり片づけられていた新居も家族も増え来ると物が溢れかえって、…

  1. 不動産取引ガイド

    不動産購入時に「退職金で一括返済」の計画は注意が必要?!
  2. 不動産取引ガイド

    迷ったらエージェントに相談しよう!
  3. 不動産取引ガイド

    不動産購入の際に注意すべき担保評価の落とし穴
  4. 不動産取引ガイド

    猛暑でも快適に過ごす家づくりのポイント
  5. 不動産取引ガイド

    窓を工夫して、光と風を取り入れる
PAGE TOP