不動産取引ガイド

民法改正 ~売主の負う契約不適合責任とは~

令和2年4月1日より改正民法が施行されました。

明治時代に作られた法律がやっと現代に合ったカタチに刷新されたのです。

とは言っても、そこはやはり法律ですから、ぱっと読んでもよくわかりません。

ざっくりとですが、内容をまとめてみたいと思います。

・「瑕疵担保責任」がなくなり「契約不適合責任」となる

例えば不動産取引の場合、これまで売主には「瑕疵担保責任」がありました。

「瑕疵=シロアリ被害や水漏れなどの欠陥」が見つかった場合には、買主様は契約の解除や損害賠償ができる、というものです。

この責任が民法の改正により、「契約不適合責任」というものに変わりました。

大まかな変更点は以下です。

・買主が欠陥を知っていても責任追及OK

・契約解除や損害賠償の他、修理の請求や売買代金の減額請求もOK

だいぶいい加減なまとめですが、要は買主の保護が広がった、という改正ですね。

これまでは、後から欠陥が発覚した場合でも、買主が知らなかったのであれば契約解除や損害賠償請求をしてもOKという法律でした。

こちらが民法改正により、買主が欠陥を知っていたとしても、売買契約書に「欠陥があります」と書いていないのであれば、売主は欠陥がないものを売り渡さないといけない、ということです。

これが「契約」に「不適合」なものを引き渡してはいけないという「責任」です。

また、これまでは買主は、契約解除か損害賠償請求しか選択肢がありませんでしたが、改正民法では、修理の請求や代金の減額も請求できるようになりました。

つまり、これまで以上に売買契約書の内容が重要になってくる、ということです。

売主としては、何か土地や建物に不具合があるのであれば、しっかりと明記して買主へ伝えておかないといけません。

仮に建物の目立つところに白蟻被害の跡や、雨漏れの跡があったとしても、契約書に書いておかないと、買主から責任追及されてしまうことになります。

一方、買主としては、何か不具合があるのであれば、契約書をしっかり読めば書いてある、

ということになりますし、書いてなければ後から請求できる、ということになります。

また、我々不動産仲介事業者としては、契約書の作成や重要事項説明に、これまで以上に注意を払っていく必要がある、ということです。

・契約不適合責任は免除できる

さらにご注意いただきたいことは、

皆様が安心して新居でのお住まいがスタートできますよう、リニュアル仲介では、お住い探しからご契約、お引渡までをサポートさせていただきたいと思います。

ぜひお気軽にご相談ください。

自然災害の内 土砂災害による犠牲者は4割弱!?前のページ

緊急事態宣言発令。コロナウイルスが及ぼす不動産業界への影響とは?!次のページ

ピックアップ記事

  1. 危険な場所は 地形図で見分ける
  2. 立地適正化計画をご存知ですか?
  3. 住宅購入と 生涯の資金計画
  4. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  5. 土地価格の相場を知る方法

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    マイホームがほしい時に必要な知識

    マイホームの購入を考えているものの、「何から始めればよいのか分からない…

  2. 不動産取引ガイド

    固定資産税はどう分ける?

    不動産を購入すると固定資産税がかかることはみなさんご存知ですが、それで…

  3. 不動産取引ガイド

    お客様の声。今度は週刊ダイヤモンド中古不動産特集に取上げられました!

    週刊ダイヤモンドの中古不動産特集に掲載されました!先日発売され…

  4. 不動産取引ガイド

    周辺環境調査を自分で行う方法!

    まずは、お住い探しをする場合、土地や建物をネットで検索する人が多いと思…

  5. 不動産取引ガイド

    優先順位は決まっていますか?

    住宅購入を検討しようと思った時、何から始めたら良いかが分からない方がほ…

  6. 不動産取引ガイド

    相続税はどうなる?路線価が公表されています。

    7月1日に、平成27年度の路線価が公表されました。http:/…

  1. 不動産取引ガイド

    災害発生時の避難情報・避難指針が変わりました!
  2. 不動産取引ガイド

    人口減少時代の都市開発(コンパクトシティ化)が遅れている?!
  3. 不動産取引ガイド

    中古戸建てを購入する際には「境界標」の事前確認を忘れずに!
  4. 天災・事故等

    レオパレスの物件不良問題から考える建築確認
  5. 不動産取引ガイド

    フラット35史上最低金利を大幅に更新!
PAGE TOP