不動産取引ガイド

民法改正 ~売主の負う契約不適合責任とは~

令和2年4月1日より改正民法が施行されました。

明治時代に作られた法律がやっと現代に合ったカタチに刷新されたのです。

とは言っても、そこはやはり法律ですから、ぱっと読んでもよくわかりません。

ざっくりとですが、内容をまとめてみたいと思います。

・「瑕疵担保責任」がなくなり「契約不適合責任」となる

例えば不動産取引の場合、これまで売主には「瑕疵担保責任」がありました。

「瑕疵=シロアリ被害や水漏れなどの欠陥」が見つかった場合には、買主様は契約の解除や損害賠償ができる、というものです。

この責任が民法の改正により、「契約不適合責任」というものに変わりました。

大まかな変更点は以下です。

・買主が欠陥を知っていても責任追及OK

・契約解除や損害賠償の他、修理の請求や売買代金の減額請求もOK

だいぶいい加減なまとめですが、要は買主の保護が広がった、という改正ですね。

これまでは、後から欠陥が発覚した場合でも、買主が知らなかったのであれば契約解除や損害賠償請求をしてもOKという法律でした。

こちらが民法改正により、買主が欠陥を知っていたとしても、売買契約書に「欠陥があります」と書いていないのであれば、売主は欠陥がないものを売り渡さないといけない、ということです。

これが「契約」に「不適合」なものを引き渡してはいけないという「責任」です。

また、これまでは買主は、契約解除か損害賠償請求しか選択肢がありませんでしたが、改正民法では、修理の請求や代金の減額も請求できるようになりました。

つまり、これまで以上に売買契約書の内容が重要になってくる、ということです。

売主としては、何か土地や建物に不具合があるのであれば、しっかりと明記して買主へ伝えておかないといけません。

仮に建物の目立つところに白蟻被害の跡や、雨漏れの跡があったとしても、契約書に書いておかないと、買主から責任追及されてしまうことになります。

一方、買主としては、何か不具合があるのであれば、契約書をしっかり読めば書いてある、

ということになりますし、書いてなければ後から請求できる、ということになります。

また、我々不動産仲介事業者としては、契約書の作成や重要事項説明に、これまで以上に注意を払っていく必要がある、ということです。

・契約不適合責任は免除できる

さらにご注意いただきたいことは、

皆様が安心して新居でのお住まいがスタートできますよう、リニュアル仲介では、お住い探しからご契約、お引渡までをサポートさせていただきたいと思います。

ぜひお気軽にご相談ください。

自然災害の内 土砂災害による犠牲者は4割弱!?前のページ

緊急事態宣言発令。コロナウイルスが及ぼす不動産業界への影響とは?!次のページ

ピックアップ記事

  1. 土地価格の相場を知る方法
  2. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  3. 危険な場所は 地形図で見分ける
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    普段あまり目にしない謄本について

    売買契約が無事に終了し、代金の授受が終わると、買主の土地所有権を保全す…

  2. 不動産取引ガイド

    これからは自動的に新住所に変更

    1 新住所登記と旧住所って何が違う?不動産を所有している方にとって…

  3. 不動産取引ガイド

    「マイ・タイムライン」開発の経緯

    政府は、台風や豪雨への備えとして、住民が防災行動計画を作成することを推…

  4. 不動産取引ガイド

    3組に1組の夫婦が離婚する時代、売却時を意識しての不動産購入をご検討下さい!

    ■3組に1組の夫婦が離婚する時代になっている?!不動産購入を検討す…

  5. お金・ローン・税金

    不動産取得時に払うお金は物件代金だけではない??

    土地や建物などの不動産を取得すると、不動産取得税、登録免許税、印紙税、…

  1. 不動産取引ガイド

    狭い道路では家が建たない 狭あい道路と有効宅地
  2. 不動産取引ガイド

    2024年の住宅ローン減税の適用には、省エネ基準が重要となる!
  3. 不動産取引ガイド

    隣地境界線とは
  4. 契約関係

    「仮差押」と「差押」の違いとは?
  5. 不動産取引ガイド

    周辺環境調査を自分で行う方法!
PAGE TOP