不動産取引ガイド

民法改正 ~売主の負う契約不適合責任とは~

令和2年4月1日より改正民法が施行されました。

明治時代に作られた法律がやっと現代に合ったカタチに刷新されたのです。

とは言っても、そこはやはり法律ですから、ぱっと読んでもよくわかりません。

ざっくりとですが、内容をまとめてみたいと思います。

・「瑕疵担保責任」がなくなり「契約不適合責任」となる

例えば不動産取引の場合、これまで売主には「瑕疵担保責任」がありました。

「瑕疵=シロアリ被害や水漏れなどの欠陥」が見つかった場合には、買主様は契約の解除や損害賠償ができる、というものです。

この責任が民法の改正により、「契約不適合責任」というものに変わりました。

大まかな変更点は以下です。

・買主が欠陥を知っていても責任追及OK

・契約解除や損害賠償の他、修理の請求や売買代金の減額請求もOK

だいぶいい加減なまとめですが、要は買主の保護が広がった、という改正ですね。

これまでは、後から欠陥が発覚した場合でも、買主が知らなかったのであれば契約解除や損害賠償請求をしてもOKという法律でした。

こちらが民法改正により、買主が欠陥を知っていたとしても、売買契約書に「欠陥があります」と書いていないのであれば、売主は欠陥がないものを売り渡さないといけない、ということです。

これが「契約」に「不適合」なものを引き渡してはいけないという「責任」です。

また、これまでは買主は、契約解除か損害賠償請求しか選択肢がありませんでしたが、改正民法では、修理の請求や代金の減額も請求できるようになりました。

つまり、これまで以上に売買契約書の内容が重要になってくる、ということです。

売主としては、何か土地や建物に不具合があるのであれば、しっかりと明記して買主へ伝えておかないといけません。

仮に建物の目立つところに白蟻被害の跡や、雨漏れの跡があったとしても、契約書に書いておかないと、買主から責任追及されてしまうことになります。

一方、買主としては、何か不具合があるのであれば、契約書をしっかり読めば書いてある、

ということになりますし、書いてなければ後から請求できる、ということになります。

また、我々不動産仲介事業者としては、契約書の作成や重要事項説明に、これまで以上に注意を払っていく必要がある、ということです。

・契約不適合責任は免除できる

さらにご注意いただきたいことは、

皆様が安心して新居でのお住まいがスタートできますよう、リニュアル仲介では、お住い探しからご契約、お引渡までをサポートさせていただきたいと思います。

ぜひお気軽にご相談ください。

自然災害の内 土砂災害による犠牲者は4割弱!?前のページ

緊急事態宣言発令。コロナウイルスが及ぼす不動産業界への影響とは?!次のページ

ピックアップ記事

  1. 危険な場所は 地形図で見分ける
  2. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  3. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  4. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  5. 立地適正化計画をご存知ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    外壁メンテナンスフリーに近づける方法

    家を買ったら終わりではなくて家のメンテナンスをしっかり行えば長持ちし快…

  2. 不動産取引ガイド

    フローリングの床の色で部屋の印象がガラッと変わる?

    中古住宅の購入を検討されている方は、リフォームも含めて考えていらっしゃ…

  3. 不動産取引ガイド

    抵当権と根抵当権の違い

    お住まい購入の売買契約の前には、そのお住まいについての重要事項説明があ…

  4. 不動産取引ガイド

    災害に備える家

    地震や台風などでお住まいの地域に避難勧告がでたら家族で避難所に向かいま…

  5. 不動産取引ガイド

    マンションに豪華な共用施設は必要なのか?

    新築マンションの新聞折り込みなどに「豪華な共用施設でお客様をお出迎え」…

  6. お金・ローン・税金

    40歳未満の住宅購入に際して、最大50万円の補助金?!

    8月21日の日本経済新聞朝刊に表題の記事が出ていました。htt…

  1. 不動産取引ガイド

    中古住宅の方が良い?!新築分譲マンション割高感が鮮明になっている!
  2. 不動産取引ガイド

    住宅購入に遠慮は禁物?
  3. 不動産取引ガイド

    購入の際、土地の用途はどこ?― 用途地域を理解しよう ―
  4. 不動産取引ガイド

    土地探しでは「地形」と「水はけ」が大事!
  5. 不動産取引ガイド

    屋根の素材の種類
PAGE TOP