不動産取引ガイド

民法改正 ~売主の負う契約不適合責任とは~

令和2年4月1日より改正民法が施行されました。

明治時代に作られた法律がやっと現代に合ったカタチに刷新されたのです。

とは言っても、そこはやはり法律ですから、ぱっと読んでもよくわかりません。

ざっくりとですが、内容をまとめてみたいと思います。

・「瑕疵担保責任」がなくなり「契約不適合責任」となる

例えば不動産取引の場合、これまで売主には「瑕疵担保責任」がありました。

「瑕疵=シロアリ被害や水漏れなどの欠陥」が見つかった場合には、買主様は契約の解除や損害賠償ができる、というものです。

この責任が民法の改正により、「契約不適合責任」というものに変わりました。

大まかな変更点は以下です。

・買主が欠陥を知っていても責任追及OK

・契約解除や損害賠償の他、修理の請求や売買代金の減額請求もOK

だいぶいい加減なまとめですが、要は買主の保護が広がった、という改正ですね。

これまでは、後から欠陥が発覚した場合でも、買主が知らなかったのであれば契約解除や損害賠償請求をしてもOKという法律でした。

こちらが民法改正により、買主が欠陥を知っていたとしても、売買契約書に「欠陥があります」と書いていないのであれば、売主は欠陥がないものを売り渡さないといけない、ということです。

これが「契約」に「不適合」なものを引き渡してはいけないという「責任」です。

また、これまでは買主は、契約解除か損害賠償請求しか選択肢がありませんでしたが、改正民法では、修理の請求や代金の減額も請求できるようになりました。

つまり、これまで以上に売買契約書の内容が重要になってくる、ということです。

売主としては、何か土地や建物に不具合があるのであれば、しっかりと明記して買主へ伝えておかないといけません。

仮に建物の目立つところに白蟻被害の跡や、雨漏れの跡があったとしても、契約書に書いておかないと、買主から責任追及されてしまうことになります。

一方、買主としては、何か不具合があるのであれば、契約書をしっかり読めば書いてある、

ということになりますし、書いてなければ後から請求できる、ということになります。

また、我々不動産仲介事業者としては、契約書の作成や重要事項説明に、これまで以上に注意を払っていく必要がある、ということです。

・契約不適合責任は免除できる

さらにご注意いただきたいことは、

皆様が安心して新居でのお住まいがスタートできますよう、リニュアル仲介では、お住い探しからご契約、お引渡までをサポートさせていただきたいと思います。

ぜひお気軽にご相談ください。

自然災害の内 土砂災害による犠牲者は4割弱!?前のページ

緊急事態宣言発令。コロナウイルスが及ぼす不動産業界への影響とは?!次のページ

ピックアップ記事

  1. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  2. 土地価格の相場を知る方法
  3. 住宅購入と 生涯の資金計画
  4. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    中古一戸建ての賢い購入術:安心して暮らせる我が家を手に入れるための完全ガイド

    2025年4月10日の日本経済新聞に「中古マンション 高所得でも夢幻」…

  2. マンション

    「カベシン」?「ウチノリ」?マンションの面積における2つの表現

    おはようございます。リニュアル仲介の渡辺です。マンショ…

  3. 不動産取引ガイド

    2022年9月度の不動産相場

    公益財団法人東日本不動産流通機構(通称:東日本レインズ)から、2022…

  4. 不動産取引ガイド

    相続人がいなくても不動産は売れる!(困難事例編)

    前回、遺言で「遺言執行者」を選任しておけば相続人がいなくても不動産売却…

  5. 不動産取引ガイド

    まだ間に合います!!

    まだ間に合います!!住宅購入において知っておかなければ損をする情報…

  1. 不動産取引ガイド

    マンション購入検討者は『EV充電』可能の有無を確認する?!
  2. 不動産取引ガイド

    建物インスペクションとはどのような業務?
  3. 不動産取引ガイド

    建設工事の式典(地鎮祭)
  4. お金・ローン・税金

    失敗しない不動産購入~不動産購入のチャンスだからこそ気を付けたい~
  5. 不動産取引ガイド

    住宅購入のためのツール
PAGE TOP