安い物件には、必ずその理由があるものです。
今日は、戸建てを探している方が良く遭遇する「建ぺい率・容積率オーバー」について少しお話しをしたいと思います。建ぺい率・容積率の説明については、下記のHome’sさんのサイトが分かり易いですので、そちらをご覧ください。
http://www.homes.co.jp/article/knowhow/knowhow_049/
さて、建ぺい率・容積率オーバーというのは、現行の建築基準法・都市計画法に遵法していないので、原則住宅ローンを利用することができません。現金で買うことが前提となってしまうので買い手が限られることになり(=需要が少ない)、通常の物件相場よりも安い値段で市場にでることになります。
一部の金融機関は建ぺい率・容積率オーバーでも融資することがあるのですが、新築当初から建ぺい率・容積率オーバー(※)になっている場合や、大幅にオーバーしてしまっている場合は融資が受けられません。
他に想定されるリスクとしては、規定よりも大きい建物が建っている(=隣地に近かったり影を多く落としている)ので、もしかしたら近隣住民ともめているかもしれません。過去に私が見てきた物件の中には、売り物件(空家)のお隣さんの塀に「この物件(売り物件のこと)は建築基準法違反なので買ってはいけません」と張り紙がしてあったこともありました。仲が悪かったのでしょうね...仮に、上記のようなイレギュラーを承知で購入を検討するのであれば、このへんについて、周辺住民にもヒアリングをするのが好ましいです。
※新築当初は遵法していたものの、その後、建ぺい率・容積率オーバーになることを知らずに増築をしてしまったような場合は、融資対象になりえます。“新築当初から”というのは明らかに悪意を持って行なっていることなので、融資はできないということのようです。
リニュアル仲介本部パイロット店 石川でした!