リニュアル仲介の渡辺です。
前回の相続税に対する節税案のお話です。
通常は基礎控除3000万円+(600万円×人数 )
になりますが今からでもできる事として…
子供や孫の世代に資産を移す目的とする非課税制度があります。
教育資金一括贈与
教育資金の1500万円まで一括贈与を受けた場合の非課税制度
期間 平成31年3月31日まで
年齢 30歳未満の方
教育資金の使途の範囲 学費・寮費・通学定期券代・留学渡航費
出産・子育て資金一括贈与
1000万円までを結婚や子育ての費用に使う場合、贈与税は非課税
(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする)
(1)結婚に伴う婚礼、住居及び引越に要する費用のうち一定のもの
(2)妊娠、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの
残高がある時には、50歳の時点で贈与があったものとして計算
どちらも銀行等金融機関に口座を開設し、贈与する金額を預けて、領収書等を提出して、必要な時に引き出すになります。
そのほか今、住んでいる家または会社が相続税対象になってしまった場合は
小規模宅地等の特例
自分のお家やお店、会社など、住宅や事業のために使われていた宅地を一定の要件を満たす者が取得して、居住や事業を継続する場合には、一定面積までの評価額が80%または50%減額することが出来ます。
非課税制度も知っていれば自分にあったものが見つかると思います。
色々むずかしい言葉をがあったり手続き方法を間違えると非課税になるものが駄目になったり逆に手続きがうまくできても期限が過ぎてしまったり、使い切れずに残ってしまい贈与税がかかってしまう場合があるみたいです。
ここは専門家に相談しながら進めた方が良さそうですね。