リニュアル仲介の渡辺です。
今回は増築やリフォームをした時に注意しなくてはいけない建築基準法、確認申請の話です。
建築基準法では、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低限の基準を定めています。この法律はいわゆる状態規定といい、建築主は所有する建物を常にこの法律に適法にしておく必要があります。当然リフォームを行う際も例外ではありません。
軽微なリフォームは必要ありませんが、部屋を増築したり、構造耐力主要な部分の過半を改修するなど大規模なリフォームは確認申請が必要な場合があります。
確認申請とは、役所が建築基準法に適法であるか確認する手続きですが、これから計画されるリフォームで確認申請が必要かどうかについては、役所や建築士の方にご相談してください。
部屋を増やす場合はもちろんですが、バルコニーや出窓の設置といったリフォームでも、つくり方によっては建築面積や床面積に含まれ、建ぺい率や容積率などの面積制限に関係するので注意が必要です。
また、リフォームで吹き抜け部分に床を張る場合は、その部分が新たに床面積に算入されますので、建築面積はリフォーム前と変わりませんが、延べ面積は増えるため、容積率の制限をオーバーしてしまう可能性があるので注意しましょう。
※建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合、容積率とは延べ床面積(建物の全ての階の床面積を合計したもの)を敷地面積で割ったもの
家を探がされるときは立地、間取と同じように建ぺい率、容積率も気にしながら探すとリフォームの幅も広がると思います。