不動産取引ガイド

賃貸という手もありますよ!?

購入した住宅に住むことが出来なくなった場合、皆さんならどうされますか?

そういった時に賃貸に出すという事も検討されてみてはいかがですか?

今回は賃貸借契約についてお話したいと思います。

従来の賃貸借契約は、「正当な理由」がない限り、貸主から契約の更新拒絶や解約の申し入れは出来ませんでした。

これに対し、定期借家制度(定期建物賃貸借)とは、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借が満了することをいいます。

ただし、賃貸人及び賃借人双方が合意すれば、改めて再契約をし、引き続きその賃貸借を続けることも可能です。

定期借家契約は、たとえば、転勤時に自宅を一時的に賃貸したい場合に活用できます。

また、高齢者が、所有する一戸建て住宅を賃貸し、その賃料収入を活用して高齢者用マンションなどに住替える場合にも安心して使えます。

ただし、この契約は公正証書などの書面により行わなければなりません。

口頭のみによる契約の場合には、定期借家契約ではなく従来型の借家契約となってしまうので要注意です。

なお、定期借家契約の場合でも、やむを得ない事情がある場合には、居住の用に供する建物でその床面積が200㎡未満のものについては、1ヶ月前に申し入れを行うことによって中途解約することが出来ます。

住宅を購入した後に、転勤が決まったり、両親と住むことが決まった、などという事も有り得る話だと思います。

その場合、売却を検討される方がほとんどだと思いますが、こういった方法でせっかく購入した家を手放さなくて済む方法もあるので、ご自身にとってベストな選択をしていただけると良いかと思います。

リニュアル仲介、前田でした。

 

インスペクションに関するボタンの掛け違い その1前のページ

今あなたが居る場所の災害リスクをスマホでチェック「国交省重ねるハザードマップ」次のページ

ピックアップ記事

  1. 住宅購入は不安でいっぱい
  2. 立地適正化計画をご存知ですか?
  3. 土地価格の相場を知る方法
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. 買ってはいけない物件を自分でチェック

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    どうなる家の価値!?交通の要が無くなってしまったら…

    先日、こんなタイトルのニュースが出てきました。「国交省、赤字バ…

  2. 不動産取引ガイド

    内見時、部屋を見るより重要なこと!?本部エージェントの現場レポート≪中古戸建て編≫⑥前編

    今回は千葉県某所、昭和60年築の戸建てを見てきました。今回も、エージェ…

  3. 不動産取引ガイド

    不動産購入前に「内水氾濫」エリアの有無確認は不十分?!

    ■不動産購入前に「内水氾濫」のエリアの有無をチェックする!不動産購…

  4. 不動産取引ガイド

    価格交渉は何がポイントになるのか?

    内見をいくつか重ねていき、いよいよ「購入しても良いかも・・」という物件…

  5. 不動産取引ガイド

    結露はなぜできるのでしょうか。

    梅雨の時期ジメジメしていて、窓や壁が結露していませんか?私たち…

  6. 不動産取引ガイド

    【住宅ローン減税6】所有権移転後に耐震基準適合証明書を発行する方法

    戸建ての詳細に入る前に、所有権移転後に耐震基準適合証明書を発行する方…

  1. 不動産取引ガイド

    墓地のとなりは買っていいのか?
  2. 不動産取引ガイド

    いつからスタートする?!「安心R住宅」とは?!
  3. 不動産取引ガイド

    木造戸建ての基礎知識~建築年月でおおよそ判定できます~
  4. 不動産取引ガイド

    今年家を購入された方は確定申告の準備を!
  5. 不動産取引ガイド

    住宅購入前に調査は必須です!敷地の確認していますか?
PAGE TOP