フラット35と併用して諸費用等のローンとして利用できるアプラスの利用の際の必要書類の緩和がありました。
今までは諸費用の内訳のエビデンスとして、全て支払先よりの明細の提出が必要でしたが、
「一定範囲」までは不動産会社等が所定の書式を作成することで対応できることとなりました!…
「一定範囲」とは、
1)仲介物件の場合…物件価格の10%まで
2)売主物件の場合…物件価格の5%まで
3)土地+建物建築の場合…合計価格の7%まで
※リフォーム分に関しては、従来通り見積りとリフォーム契約書が必要です。
様式は、まだアライアンスパートナー専用ホームページにアップされていないようなので、
必要な方、興味のある方はリニュアル仲介までお問い合わせくださいませ。
リニュアル仲介ローン担当でした。