過去にこちらに投稿した中古戸建物件を別の視点で観察してみましょう!
今回は、低金利時代では利用検討必須の長期固定金利住宅ローンの定番中の定番「フラット35」に重きを置いて物件をチェックします。
前回の記事は、27年12月5日投稿『見過ごしがちだが意外と重要!?知ってる人はここを見る!本部エージェントの現場レポート≪中古戸建て編≫③』をご覧下さい。
https://smile.re-agent.info/blog/?p=2064(27年12月5日投稿)
前回の記事の中でも、床下と小屋裏の点検口、雨漏れや屋根・お風呂の劣化事象などについては、フラット35利用時の検査基準でも同様で、それに加えて、今回投稿した内容の部分もチェックをすれば、より正確にフラット35利用の可否の検討をつけられるようになります。
フラット35“S”の金利引下げ幅拡大等、平成27年度の制度拡充も来月末で終了してしまいます。
http://www.flat35.com/topics/topics_20151201.html(フラット35S)
これの利用を本命にするのであれば、技術基準に不適合な物件にはおもいきって見切りをつけていくということも必要でしょう。
また、手続き上の注意点として、適合証明書発行機関に「S適用あり」で申請(皆さんが手続きをしないといけません)しないといけないというところです。
仮に「S」に適合する物件だったとしても、発行される適合証明書が「S適用」としてでてこなければ、実際には金利引下げが適用されません。同じ物件を見に行くにしても、同行するプロの知識量次第でお客様にご提供できる情報に大きく差が出ますし、実際に受けられる優遇等にも差が出る可能性があります。
是非、リニュアル仲介にご相談下さい。
≪注目した箇所一覧≫
1.小屋裏の換気口の有無
非耐火構造の戸建て住宅の場合、規定の量の小屋裏換気口が設置されれている必要があります。後から設置できないことは無いので、致命傷とは言い難い部分です(余計な費用がかかりますが)。
2-A 床下換気孔設置間隔
写真をご覧頂くと、基礎の部分(コンクリートの部分)に2ヵ所の換気孔があるのがお分かり頂けると思います。これらの換気孔が5m以内の間隔(※)で設置されている必要があります。
比較的新しい物件の場合には、この写真のような換気孔ではなく、換気用のパッキンが基礎と土台との間に設置されており、それが換気孔の代わりとなっていることも多くあります。このような場合も技術基準クリアです。
※建設工事の完了の日から起算して10年を経過した住宅で、床下に劣化、腐朽等が認められない場合。
2-B その他、基礎の高さの基準もあります。同じく10年を経過した物件の場合には、地盤面から30㎝以上の高さの基礎が必要です。10年経過前の物件の場合には、40㎝以上の高さが必要となります。
3.土間の部分の把握と寸法
上記床下換気孔の設置間隔の計算をする際に、土間の部分は長さに含めなくても良いことになっています。例えば浴室部分や、勝手口、玄関、物置等がこれに該当することが多くあります。換気孔設置間隔で5mを超えることが多いのが、家の角の部分と玄関周辺です。5mを超える部分があった場合には、一旦冷静になって、土間になっているところがないかを確かめるようにしましょう。
4.お風呂の手すり
戸建て住宅の場合、お風呂と階段に手すりが設置されている場合には、フラット35“S”金利Bタイプを適用させることができます。仮に手すりが無かった場合は設置を検討した方が良いでしょう。恐らく設置工事に要する費用よりも、金利引き下げによるコスト圧縮分の方が多くなり、得することの方が多いと思います。
5.階段の手すり
同上。
以上、リニュアル仲介本部 パイロット店 エージェント 石川でした!
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