2015年12月15日「東京地・高裁 石綿で法廷閉鎖」というニュースが流れました。
通称アスベスト。
社会的に問題が取り沙汰されてから月日が経ち、日常生活では、あまりこの言葉を目にすることはなくなってきました。
でも、不動産の売買に携わる私達は、毎日のようにこの言葉を目にします。
理由は、不動産購入の意思決定をする前に行なう「重要事項説明」で、必ずこの部分についての説明をしなければならないからです。
例えば、中古マンションの取引に際して、重要事項説明書を作成する不動産業者は、マンションの管理状態を確認する為に、『重要事項に係わる調査報告書』という書類をマンション管理会社から発行してもらいます。
この中には、マンション全体の修繕積立金の残高や未納の額、ペット飼育や楽器使用等、マンション使用に関する規定の有無等が書かれているのですが、それら項目の内の一つに「アスベストの使用調査」という項目があり、その内容を重要事項説明書に転記します。
アスベスト調査の為にはそれなりの費用がかかることもあってか、殆どの場合「調査未実施」や「弊社(管理会社のこと)社員もしくは管理員が、立ち入ることのできる部分のみ目視確認。」といったように書かれています。
また、重要事項説明書の特記事項の部分には、下記のような文章が入ります。
≪文例1≫
本物件建物には、アスベストが使用されている可能性があります。
また、アスベストが使用されている建物の解体費用は(改修費用)は、通常より高額になる場合がありますので、あらかじめご承知おき下さい。
≪文例2≫
アスベスト使用の有無について質問がありましたが、使用の有無は不明です。
アスベストを含有したアスベスト成型板は、平成16年10月にその使用が禁止されるまでは、広く使用されていましたので、平成元年に建築された本件建物の一部にも使用されている可能性があります。
アスベスト成型板は、通常の状態で使用されているのであれば、そのこと自体で健康被害の心配はないとされていますが、増改築や解体にあたっては、飛散防止の措置が必要となりますので、通常の解体工事費用が割高になるおそれがありますが、その費用負担は買主の負担となることを予めご了承下さい。
※出典:東京都不動産協同組合『特約・容認事項文例集』
あまりスッキリしない書かれ方です。
でも、中古住宅の場合、既に建物が建っており、壁や天井の内側で隠れていて見えない部分や、使用されている建材にアスベストが含有されているかなどを、全て調査することは現実的にはできず、このような書き方にせざるを得ない訳ですね。
築年数からおよその判断をし、古いものは、多少リフォーム額が上乗せになる可能性があるというのを前提に、考えておきましょう。
アスベストとリフォームの関係については、下記リンクをご覧下さい。
(一社)住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームとアスベスト」
http://www.j-reform.com/asbestos/contents/reformkouji.html
以上、リニュアル仲介本部 パイロット店 エージェント 石川でした!
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12月19日(土)2016年1月23日(土)2月20日(土)
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