不動産取引ガイド

固定資産税がかからない土地!?

不動産に関係する土地に「固定資産税」という税金があります。
不動産を所有している方に毎年かかる税金です。
その税額の根拠となる価格が「固定資産評価額」です。

この「固定資産税」は毎年1月1日に不動産を所有している方に対して1年分が課税されます。
1年の途中で所有者が変わっても、課税される方は自動的には変更されません。
そのまま売主に1年分が課税されてしまいます。
そのため、不動産取引の際には、固定資産税の清算を行い、売主と買主で按分することになります。

ところが、固定資産税が「非課税」となっている土地があります。
それは、1月1日の時点で国や都道府県、市区町村が所有している土地です。

例えば、以前の所有者が相続税の支払いに代えて「物納」した土地や、「収用」にあった土地等は、財務省や市区町村所有の土地になっていたります。
これらの土地については、固定資産税が課税されていないため、固定資産評価額も算定されていません。

取引の際にも清算が発生しないので、ややお得ですね。
ただし、購入した翌年には、新たに固定資産評価額が算定され、しっかり固定資産税が課税されることになります。

購入時の諸費用がやや割安になりますが、購入後のランニングコストが見えない心配はありますね。
その場合には、近隣の土地や路線価を基準に固定資産税の概算を算出することも可能です。
不動産取引についてのご不安は、リニュアル仲介へご相談ください。
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