今回も「既存住宅売買瑕疵保険の付保」による住宅ローン控除等利用について、掘下げていきます。
前回「付保証明が出ても減税が使えない!?」既存住宅売買瑕疵(かし)保険の種類と注意点 ≪付保証明書で住宅ローン控除等を使う方法≫は、瑕疵保険検査で指摘事項があった場合、瑕疵保険を付けるという目的であれば「引渡後リフォーム工事タイプ」を活用する手段があるということ、また、瑕疵保険付保だけが目的ではなく住宅ローン控除等の利用が本丸の目的の場合には、「引渡後リフォームタイプ」では住宅ローン控除等は利用できず、“引渡前に是正工事を実施”させてもらえるよう売主側と調整をしなければならないことを注意点としてご説明しました。
その他、売主が宅建業者の場合には、そもそも「引渡後リフォームタイプ」がないということもご説明しました。
今回は、マンションならではの注意点について、ご説明致します。
既存住宅売買瑕疵保険は、物件種別によって選択できる保険が変わります。マンションの場合には、「マンション用の戸単位タイプ(画像破線部分参照)」を利用することになります。さらに、以前に「売主は誰だ!?」既存住宅売買瑕疵(かし)保険の種類と注意点 ≪付保証明書で住宅ローン控除等を使う方法でご説明したように、売主が「宅建業者」か「それ以外(個人・宅建業者以外の法人)」かで、選択できる保険が変わります。
さて、本題の「マンションならではの注意点」はどこか?
上記の「売主は誰だ!?」の記事の中で、「売主が宅建業者の場合、保険付保に協力してもらえないことがある」という注意点を書きましたが、これは戸建てでもマンションでも有りえるハードルですので、マンションならではありません。
前回の記事の中で「瑕疵保険検査で指摘事項があった場合には、“引渡前に是正工事を実施”させてもらえるよう売主側と調整をしなければならない」という注意点を書きましたが、ここがマンションならではと関係が深い部分です。
瑕疵保険の検査では、「雨水の侵入を防止する部分(簡単に言えば屋根と外壁)・建物の傾き・給排水管」に問題がないかの確認を行ないます。
戸建ての場合には、例えば、雨漏れが発見されたとすれば、それを是正する工事をすれば保険基準に適合することになります。
前回の記事のポイントは、所有権が売主から買主に移る前に工事をさせてもらえるようにするというところで、これさえ上手くいけば何ら問題ありません。
ではマンションの場合はどうでしょう?
マンションの取引では、マンション全体の内の一部屋を売買するわけですが、上記の検査個所は主に共用部分の話しです。
仮に、検査で指摘事項がでたとしても、一部屋の所有者が勝手にマンションの外壁を補修するわけにはいきません。
つまり、前回の記事のように売主側と調整うんぬんの話しではなく、そもそも是正工事を行なうことができない可能性が高いということです。
これがマンションならではの注意点の1つです。
よって、築25年超(マンションは耐火構造なので)のマンションの購入を検討する時には、住宅ローン控除等が利用できるよう、「瑕疵保険検査は通りそうな物件か?」を意識しながら内見もしなければいけませんし、状況によっては、「耐震基準適合証明書」取得の動きを並行で進めておく必要があります。
リニュアル仲介でお住まい探しをなさっているお客様の場合には、リニュアル仲介本部のエージェントがこれらの注意点にも十分配慮し、きちんとローン控除等が利用できるようコーディネートしております。
以上、リニュアル仲介本部パイロット店 エージェント石川でした。
***************************************************
■不動産の資産価値を即座に判断
セルフインスペクションアプリ「SelFin」
https://self-in.com/ (ご利用は無料です)
■資産となる家を真剣に考えるセミナー
http://www.rchukai.com/#!seminar/c1vy0
***************************************************