先日、既存住宅状況調査技術者講習会の合否発表が出ました。
80点以上でないと合格とはならないようで、少し焦りましたが、無事合格という事でホッとしているところです。その証拠として、下記のようなネームプレートと修了証明書をいただきました。ちなみにこの合格者については、住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページで公表されていますので、興味のある方はご確認ください。
さて、平成30年の4月からは改正宅建業法施行により、建物状況調査(インスペクション)のあっせんが必要となります。その担い手が、既存住宅状況調査技術者となります。
そもそも建物状況調査(インスペクション)とは、調査、検査、視察、査察などの意味を持ちます。
弊社(リニュアル仲介本部)では中古住宅購入時に建物状況調査(インスペクション)は欠かせないものと考えていますので、中古住宅購入時の建物性能面での不安等のご相談はお任せください。
また、今までの日本において中古住宅が流通しなかった大きな要因に、既存建物を調査し評価する仕組みがなかったからと言われており、その評価・判断する仕組みが広がってくれることを切に願っています。
「中古住宅は購入代金が安くても後ほどリフォームでお金がかかる」といって新築偏重の住宅市場となってもいました。実は建物を調査し評価する仕組みは最近開発されたものではなく、結構前から実務が運用されています。
耐震診断などはその代表例であり、弊社では20年以上も前から耐震診断を実施して参りました。その技術を活かして弊社(リニュアル仲介本部)では建物状況調査(インスペクション)の提供を行っています。中古住宅購入時には住宅ローン減税が使えないものを使えるようにする手続きや各種補助金の活用提案を行っています。また住宅ローンでフラット35を利用する場合、フラット35の適合証明書の発行に関する調査も行っています。
<改正宅建業法施行で建物状況調査(インスペクション)が必須になる?!>
日本は新築供給を主軸にしたフローを重視した住宅政策から、住宅ストックを重視した政策へと転換されて久しくなりますが、中古住宅の流通シェアはなかなか伸びていませんでした。その大きな要因に「建物の見えないところに不具合や欠陥がないか」という「質に対する消費者の不安」があります。このネックを打開して中古住宅の流通を活性化させるために、宅建業法が改正されます。その柱は「不動産取引のプロである宅建事業者が、専門家によるインスペクションの活用を促すことにより、売主・買主の双方が安心して取引できる市場環境を整備」することです。詳細については下記ホームページをご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000143.html
ちなみに今回の宅建業法改正の目玉である建物状況調査(インスペクション)は、売買手続きの主要な3つのステップに組み込まれる形で制度化されます。
まず、媒介契約を結ぶ段階で、必ずインスペクション制度の概要について情報提供し、これまで存在を知らなかったなどの話がなくなり、消費者に建物状況調査(インスペクション)の重要性を理解してもらうきっかけにつながればと考えられています。宅建事業者としては、依頼者の希望に備えてインスペクション事業者を手配できる態勢を整えておく必要があります。
次に重要事項説明では建物状況調査(インスペクション)の結果概要を報告しなければなりません。報告書は建築士が作成しますが、この場面で依頼者から質問が出ることも想定されます。宅建士としても、建物の構造や経年に応じた劣化状態に関する最低限の知識を学んでおく必要がありそうです。
建物状況調査(インスペクション)を実施して劣化事象がない、もしくは補修をして問題がなければ既存住宅売買瑕疵保険に加入する事ができます。依頼者の立場に立って考えると、瑕疵保険の内容や付保した時の税制優遇についても併せて説明が出来るようにしなければなりません。
最後に売買契約の締結時に、構造の安全性や雨漏りの有無について売主と買主がお互いに確認し、その旨を書面にすることになります。ちなみに下記にどのような書類が必要かをまとめてあります。
いずれにせよ、中古住宅の購入時には建物状況調査(インスペクション)は必要なものと考えておりますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
法人営業部 犬木 裕
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