今回は「建築基準法」に基づく制限、「防火地域」について解説します。
都市の中心部や主要幹線道路の沿線などは、商業施設が密集していたり、都市機能が集中している場所で火災が起こってしまうと、通常の火災よりも被害や影響が大きくなってしまう可能性があります。
そのため、被害を少なくするため「防火地域」というエリアが設定されています。
「防火地域」内では、原則として鉄筋コンクリート造や鉄骨造などの「耐火建築物」のみ建築することが認められています。
例外として、一部の木造住宅の場合でも「準耐火建築物」とすることで建築が認められるケースがあります。
どちらにせよ、「燃えにくい」ことが重要となっています。
また、防火地域の他にも「準防火地域」というエリアもあります。
こちらでは、木造建築物を建てることもできますが、屋根や一部の外壁などについて、防火構造としなければなりません。
中古の物件を買う際には、「リフォームのときに制限がかかる」という認識ですね。
逆に、周囲も燃えにくい環境になっていると考えれば、安心かもしれません。
次回は「農地法」について解説いたします。
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