今回、ご提案した物件の広告に「当該敷地に畦畔が含まれています。」との記載がありました。
これはどんな状態で、そもそも「畦畔」は何と読むのでしょうか。
「畦畔」は「ケイハン」と読みます。
文字通り畔道(あぜみち)や法地(のりち)を示す言葉です。
公図では地番が振られていない「青道(アオミチ)」などになっていたりします。
明治時代の地租改正の際に、農地のうち畦道の部分が登録から漏れてしまい、そのまま国有地として扱われている、というようなケースもあるようです。
今回の物件も、国有地である畦畔を占有使用してしまっている状態にある、とのことでした。
自宅の一部が畦畔などの国有地であった場合、どんな対応ができるのでしょうか。
畦畔などの、そのままでは単独利用できない土地については、国から買い取ることができます。
測量をして境界を確定させるなどの手続きや、その他必要書類の収集などもありますが、ちゃんと自己名義にすることもできるのです。
そして、もう一つの方法が、時効取得の申請です。
民法の規定に従い、長期間占有を続けて時効が完成している場合には、時効取得確認申請をすることで、国から畦畔を取得することができます。
ともに複雑な手続きではありますが、仮に自己所有地に畦畔などの国有地が見つかった場合には、早めに手続きを済ませるようにしましょう。
また、購入を検討する物件に畦畔がある場合には、きちんと名義変更できるよう売主さんへの協力を依頼しましょう。
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